被害者参加制度についての概略説明

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被害者参加制度

被害者参加制度裁判所が事情を考慮して相当と認めたときに、被害者の参加を許可することができるという制度です。

この制度により、犯罪被害者は公判期日への参加、証人尋問、被告人質問、事実又は法律の適用につき意見の陳述をすることができます。

近年では犯罪被害者に対する保護につき弁護士の活動分野が広がりつつあります。

被害者参加の対象事件(刑事訴訟法316条の33)

被害者だけでなく被害者の遺族、被害者の法定代理人も参加することができます。

被害者参加人のために弁護人を選任し、弁護人に公判期日への出席、被告人質問などを委任することもできます。

被害者参加人の権利

国選被害者参加弁護士制度

経済的な事情から、被害者参加弁護士を選任するのが困難な場合には、一定の資力要件を満たせば、国選被害者参加弁護士の選定請求をすることができます。

弁護士白書2012年度版による統計資料を参照すれば、年間件数は200~280位となっています。 年々、被害者参加弁護士の件数が増加している傾向にあります。