14歳未満の少年と刑罰法令|大阪の弁護士片岸法律事務所

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14歳未満の少年(触法事件について)

刑法では、14歳未満の者の行為については、罰しないと規定されています。これは、14歳未満の者は、成長過程にあり十分な責任能力がないためです。しかし、少年法では、14歳未満の者についても審判に付すると規定されています。以下は簡単なフローチャート図です。

触法少年のフローチャート図

触法少年に対する手続

14歳未満の少年であって、刑罰法令に触れる行為をした少年を触法少年といいます。小学校高学年(10歳、11歳、12歳)~中学校1・2年生(13歳、14歳)位が対象になると思われます。したがって、14歳未満の刑事未成年者であっても、刑罰法令に触れる行為があった場合、所定の処分がなされることとなります。

刑法41条
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
少年法3条1項 次に掲げる少年はこれを家庭裁判所の審判に付する。
2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

児童相談所との関係

触法少年については、児童相談所等の判断が先行します。そのため、14歳以上の少年事件と異なり、必ず家庭裁判所に送致されるというわけではありません。児童相談所送致後の主な処遇としては、指導措置、児童福祉施設等の入所措置、家庭裁判所への送致等があります。家庭裁判所へ送致された場合は、通常の少年事件と同様の手続きの流れとなります。

少年法3条2項
家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

警察官の対応

少年法では、警察官は「事件について調査をすることができる」と規定されています。調査の対象は、事実の存否、動機、内容、家庭環境等です(少年警察活動規則16条)。

少年法第6条の2 第1項
警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
少年警察活動規則 第16条
触法調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。

強制の処分について

少年法では、触法少年に対する押収、捜索、検証、鑑定の嘱託という強制の処分も認められています。

逮捕・勾留は、条文上規定されていませんが、一時保護(児童福祉法33条1項)をとられると、少年の自由が制限されることになります。

少年法第6条の5 第1項
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

14歳未満の少年に対する付添人活動

少年及び保護者は、いつでも付添人を選任することができます。

また警察官からの質問に対し、立ち合いを求めることができます。付添人が立ち合いすることにより、少年が誘導により自白させられていないか等を確認することができます。少年法では、立ち合いができる者として「付添人」と記載されていませんが、通達により、付添人等も立会人となり得る旨が記載されています。

少年警察活動規則20条4項
少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。
少年警察活動推進上の留意事項について H19.10.31
適切と認められ得る者の例としては、少年の同居の親族、少年の在学する学校の教員、少年を一時保護中の児童相談所の職員、弁護士である付添人等が対象となり得るところである。

家族の方へのサポート

家族の方は、少年に対する調査の状況が十分に把握できないまま、時間が過ぎていき、不安な日々が続く場合もあり得ます。早期に付添人を選任し、少年に対する調査の際に立ち合いを実施できれば、事実関係を一定程度把握することもできます。また、被害者が存在し、示談交渉等は必要な場合は、早期の段階から活動をすることができます。

触法少年事件の難しい点

警察官に対しては、付添人という立場で活動することができます。しかし、児童相談所に対する活動に対しては、少年法では規定はありません。現状としては、児童相談所の手続きに対する代理人という形での活動を行うことになります。付添人としては、児童相談所の職員が少年との面会を拒む場合、粘り強く交渉し面会を求めます。

当事務所では、触法少年事件についても相談をお聞きしております。お問い合わせください。