少年鑑別所での収容期間はどのくらい?|大阪の弁護士片岸法律事務所

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少年鑑別所での収容期間は?

未成年者が逮捕された場合、その後の手続きはどうなるのかという点について、説明をします。

とくにご家族の方にとっては、いつ少年が帰宅できるのか?という不安があると思います。

ここでは、14歳以上の少年の場合という前提で解説します。

14歳未満の未成年者の場合、手続きの流れが大幅に違います。こちらについては、改めて違うページで説明をします。

未成年者の逮捕後

手続きの大まかな流れは、捜査機関の手続きを経て、家庭裁判所の手続きという流れとなります。

被疑者段階(10~20日)

勾留期間は、原則10日間です。事件の内容によっては、さらに10日延長される場合があります。

少年の身体ですが、当職の経験では、ほとんどの少年が少年鑑別所で勾留されています。

この期間に弁護人を選任することは、非常に有益であると思われます。早い段階から、少年との信頼関係の構築、家族環境の調整、被害者との示談交渉などを進めることができるからです。

勾留期間が終了すると、家庭裁判所へ送致されます。

家庭裁判所での手続の期間(20~25日程度)

家庭裁判所に送致された段階で、観護措置をとるか否かの判断がなされます。つまり、引き続き収容状態を継続させるか、帰宅を認め、在宅事件として進めていくかの判断です。

大抵の場合、観護措置決定となり、少年鑑別所での生活が続きます。

少年法では、収容の期間は原則2週間とされており、例外として2週間延長できるとの規定になっています。しかし、実務では収容期間の延長が通常となっています。そのため家庭裁判所送致後の少年鑑別所での期間は約1月弱となるのが現状です。

ご家族の方としては、被疑者段階、家庭裁判所へ送致後の段階、いずれにしても少年鑑別所に少年がいることから特段の差異は感じることはないかもしれません。 しかし、家裁送致された後、観護措置がとられた少年に対しては、少年鑑別所内で種々のカリキュラム(運動、面談等)が施行されるので少年の生活には変化が生じます。

審判を迎えるまでの期間は、私の経験では20~25日程度が多いです。この期間中は、少年鑑別所での生活が続きます。

審判期日

審判の時間は、事件の内容にもよりますが、1時間程度であることが多いと思います。

審判では、裁判官から少年に対し、事件についての内容、反省、再非行防止のための考えなどが質問されます。父、母が出廷している場合は、両親にも質問される場合があります。

審判での処遇は、保護観察、試験観察、少年院送致等があります。

もちろん、上記の説明は、一般的な手続きの流れです。途中で、準抗告が認められたり、観護措置を取らないようにする申出が認められたような場合は、少年鑑別所での収容期間が短くなります。逆に、再逮捕がある場合は、家裁送致後に再び、被疑者段階の手続に戻るため、少年鑑別所での生活が長くなります。

少年事件に対する質問

Q 少年は、いつ帰宅できるのでしょうか?

少年事件(逆送事件除く)の場合、成人の刑事事件と異なり、保釈制度はありません。

そのため、少年鑑別所での生活が、1月~1月半程度続くことが多いと思われます。

付添人が裁判所に対し、勾留延長や、観護措置をとらないように求めたりすることはできます。しかしながら、特段の事情がない限り、認めてもらうのは難しいのが現状です。

Q 弁護士に依頼するメリットは?

弁護士(付添人)が選任されることにより、少年がコミュニケーションをとる時間が確保できます。

付添人との面会時間は時間制限がなく、立会人もいません。少年が、唯一リラックスした状態で話をすることができるので、精神的なケアをすることができます。

その他、家庭裁判所の調査官と付添人とが面談をすることにより、少年に対する問題点を把握し、その改善のための活動をすることができます。例えば、家族の方と付添人とが面談し、少年に対する指導・監督の方針についてルールを定め、裁判所に報告するといったことです。

被害者に対する示談交渉は、第三者である付添人を介してする方が円滑に進むケースが多いと思われます。付添人が被害者と事前交渉し、示談日当日には、付添人と少年の親(父・母)が一緒に被害者を訪問し、示談交渉するということができます。

過去に担当した少年事件の経験を生かし、家族の方と相談をしながら、迅速・適切な付添人活動をしたいと思います。少年が逮捕された等の緊急の場合にも、可能な限り対応します。まずは、お問い合わせください。