刑事事件の私選弁護について(大阪)

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私選弁護について

刑事弁護事件

私選弁護人を選任するメリットは、逮捕直後から弁護活動ができることです。

その他、私選弁護人の選択を検討する事情としては・・・

初回無料相談 被疑者・被告人となった方又はその親族からの相談でお願いします。

私選弁護人の報酬(税抜)

着手金 200,000円
成功報酬 200,000円

※成功報酬は、不起訴、略式請求、執行猶予、罰金等により身体拘束を回避した場合、求刑を下回る実刑判決を得た場合

※対象は、比較的簡易な自白事件(第1審)で大阪近郊の事件とします。

オプション・・・追加報酬として

内容 着手金 報酬金
起訴後の弁護 100,000円 0円
準抗告 50,000円 50,000円
保釈請求 50,000円 100,000円
示談交渉 50,000円 100,000円※1
接見日当 10,000円(1時間単価) 0円
公判日当 30,000円 0円

私選弁護活動の「見える化」について
当職が依頼者から事件の内容をお聞きし、接見回数や示談等の弁護活動の計画(スケジュール)を立てます。 そして、当該スケジュールをご覧いただき、協議のうえ修正し、納得いただければ委任契約を締結し私選弁護活動を開始します。

在宅被疑事件の私選弁護人の選任

私選弁護人逮捕、勾留されずに在宅被疑者として取調べを受ける場合があります。 そのような場合には、被疑者として国選弁護人の選任ができません。

しかし、取調べにおいて、不利な供述を調書化され、後日に略式起訴などをされるという危険があります。

事実について、争いがある場合、取調べに対してどのように対応してよいのか分からない場合は、在宅被疑事件の場合でも、私選弁護人を選任するメリットは大きいと思います。

私選弁護人を選任するメリット

メリット①

逮捕直後から弁護士をつけることができます。

国選弁護人が選任されるのが、被疑者勾留されたときです。すなわち、逮捕時から最大72時間経過している場合がほとんどです。私選弁護であれば、逮捕直後から接見等により弁護活動を行うことができます。

メリット②

国選弁護人と被疑者との相性が悪かったり、被疑者の家族とのコミュニケーションがうまくいかない場合、私選弁護人を選任するメリットがあると思われます。

私選弁護人は、依頼者の方が選択する弁護士です。つまり事前に弁護士と相談をして人柄、性格、能力等を判断し、信頼関係を構築できると思った場合に選任することができます。

メリット③

弁護活動の内容を契約によって細かく定めることができます。

私選弁護であれば、接見回数について細かく定めたり、接見禁止に対する準抗告を申立したりすることにつき契約で定めることができます。

また、保釈請求や被害弁償の交渉についても同様に契約により定められます。

つまり、契約で定めることにより具体的な弁護活動を依頼することができるということです。

具体的な私選弁護活動について

接見

被疑者と弁護人とが面談を行います。 事実を確認し、弁護の方針について検討します。

また、否認事件や共犯事件で接見禁止がついているときは、接見できるのは弁護人のみとなります。

このような場合には、親族等に対する連絡事項は弁護人を通じて行うことになります。

違法取調べに対する対処

取調べの際に威圧的な暴言、暴力などがあるような場合、警察署長や検察庁に対して抗議文等を送ります。

暴力による怪我等が生じている場合には証拠保全手続(刑事訴訟法179条1項)を検討します。

意見書

検察官や裁判所に対し、勾留延長決定や起訴処分等をしないように事前に申し入れます。

準抗告

勾留決定や勾留延長決定に対し、勾留の理由や必要性がないことを主張して取消を求めます。

接見禁止が出ているときは、一部の家族とは接見することができるように準抗告します。

勾留理由開示請求

公開の法廷で勾留理由が開示され、被疑者、請求人等は意見陳述をすることができます。例えば、接見禁止命令が出ている場合でも、勾留理由開示請求により、公開の法廷で家族の顔を見ることができます。

被害弁償

被害者と弁護人とが被害について示談交渉をします。示談成立した場合には、有利な情状資料として起訴前には検察官に提出します。

起訴されるか否か微妙な事件では、できるだけ早く被害弁償を行う必要があります。

起訴後では公判廷において証拠資料として提出します。

保釈請求

起訴後、身体拘束されている場合には保釈請求をすることができます。その際には、身元引受人も事前に準備しておきます。

保釈金の準備が困難な場合には立替金の制度もあります。

もっとも、立替金の制度を利用しても全額立替してもらえるとは限りません。犯罪の内容によっては、被告人が保釈金の一部を自分で準備する必要があります。

反省文の作成

起訴された場合、有利な情状資料とするため反省文を作成します。もっとも、一般論を述べるだけでなく、具体的な今後の更正計画等を示さないと効果は薄いものとなってしまいます。

情状証人の準備

被告人が、再度犯罪をしないように管理監督する旨を法廷で約束してもらいます。また犯罪の原因を探り、その原因解消するために尽力することも約束してもらいます。

以上のように、情状弁護活動といえども多種多様な活動があります。