薬物事件(覚せい剤等)の刑事弁護活動|(大阪)片岸法律事務所

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薬物事件の弁護活動など

薬物事件の法定刑

薬物事件についても、重い法定刑が規定されています。前にも同じように薬物犯罪で実刑を受けているような場合、犯情が悪くなるため、検察官による求刑も重いものになると考えられます。

覚せい剤取締法 第41条の2
1 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
覚せい剤取締法 第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一  第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

量刑について

犯行態様

自己使用の場合、使用量、回数、期間などが考慮されます。

犯行の動機・目的

当初から転売目的での窃盗、遊び感覚での窃盗などは犯情が重くなります。長期間にわたり、頻繁に大量の禁止薬物を使用していたとなれば、犯情は重くなります。所持罪については、所持量の程度が考慮されます。

同種前科の有無

過去に薬物犯罪の実刑を受けていたり、執行猶予となっていた場合は犯情が重くなります。 また、前回の犯罪からの期間も考慮されます。 短い期間しか経過していないのに、再び薬物に手を出したような場合には犯情が重くなります。

前科がなく、初犯であっても起訴される確率が高いと思われます。もっとも、初犯であれば、起訴後の公判で反省の態度を伝えることができれば執行猶予判決となる可能性もあると思います。事案によっては保護観察付の執行猶予となることもあります。再度、同じ薬物犯罪で起訴された場合には執行猶予判決は非常に難しくなると思います。

窃盗事件の弁護活動

薬物への依存から脱却する方法を検討する必要があります。再犯をしたいと思った時には、家族に相談することを約束することが考えられます。

そのため情状証人として、親族等を証人申請するのがよいでしょう。

また、薬物依存者の支援を行う団体(ダルク等)を活用するのも方法です。

薬物犯罪は、身近な友人・知人の影響を受け犯罪を犯す場合があります。そのような場合には、引っ越し等を検討するのも1つです。新たな環境で、薬物とは無縁の生活を行う計画を立てることが大切です。携帯電話の番号を変えて、従前の交際関係を一切排除のも1つです。