痴漢・盗撮で逮捕、勾留されたときは弁護士へ相談(大阪市東住吉区)

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痴漢・盗撮の刑事事件についての弁護活動

痴漢・盗撮の法定刑(大阪府の場合)

近年では、スマートフォン等のカメラ機能が向上しており、盗撮犯罪が発生しやすい状況になっていると思われます。機器に写真が残っているような場合は、盗撮後遺についての事実関係を争うのが難しいでしょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。 )
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で 、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
同条例 (罰則) 第12条
次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
二 第6条の規定に違反した者

満員電車内での痴漢、 スマートホン等による電車、駅構内での盗撮などが考えられます。

痴漢に関しては、程度によっては強制わいせつ罪が適用される可能性もあります。

大阪府の定める迷惑防止条例によれば、痴漢行為の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

検挙件数

大阪府警の統計資料(HP)によれば、平成24年中の迷惑防止条例による送致件数は824件です。

携帯電話の性能向上により、盗撮等の犯罪類型は年々増加の傾向にあるようです。

痴漢、盗撮の刑事事件の弁護活動

痴漢

痴漢は犯罪事実に誤りがあるケースが多い類型であると思います。

その理由としては、①被害者が痴漢されたこと自体を誤解している場合、②痴漢されたこと自体は間違いないが、被害者が犯人を取り間違えている場合が考えられます。

痴漢行為についての事実関係に争いがない場合の弁護活動としては、被害者への謝罪、被害弁償を検討します。また、通勤途中での痴漢行為であれば通勤ルートを変更する等といった配慮も必要だと思います。

盗撮

押収された機器に画像データが残っている場合、盗撮行為の事実を争うのは困難なケースが多いと思います。盗撮したことの事実関係に争いがない場合、勾留を阻止するための弁護活動が考えられます。

身元引受人を確保し、今後の取調べの連絡などがあった場合には、必ず協力させる旨を約束してもうのがよいと思います。また、被害者に対する被害弁償、謝罪を検討する必要があります。

過去に複数回同じような盗撮犯罪を繰り返しており、病的症状がある場合にはカウンセリング等による改善計画を立てることも必要だと思います。