窃盗事件の弁護活動

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窃盗事件の弁護活動など

窃盗事件は薬物犯罪と同様、件数の多い犯罪です。もっとも、犯情については多種多様です。近年では、過去に何度も窃盗で実刑を受けた方が、経済的貧困が原因で食料品(数百円程度)を万引きして、再び逮捕、勾留、起訴されるといった事件も多く発生しています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の量刑について

犯行態様

たとえ初犯であっても被害額が高額であれば犯情は重くなります。

組織的計画的な犯行であれば、犯情が重くなります。

犯行の動機・目的

当初から転売目的での窃盗、遊び感覚での窃盗などは犯情が重くなります。

同種前科の有無

前回も窃盗で実刑を受けており、期間経過もわずかであるときは犯情が重くなります。

被害弁償の有無

財産犯の場合とくに重要です。

被害弁済により被害者への財産回復があれば有利な量刑として考慮されます。

前科がなく、被害額が少額な事件で被害弁償も終わっていれば起訴猶予となる可能性もあると思います。しかし、前に実刑や執行猶予となっているのに、再度、窃盗をしたようなケースでは、起訴の可能性が高まります。

起訴後において、執行猶予を付けられるかどうかのポイントは被害弁償であると思います。また、今後はどのように生活をしていくのかという環境調整も重要です。

窃盗事件の弁護活動

弁護士が検察官等を通じて被害者の連絡先を確認し、被害弁償のための活動を行います。

被害弁償はなるべく早くほうがよいです。なぜなら、勾留期間の満了までに被害弁償ができていれば、起訴を阻止できるかもしれないからです。

万引き事件で現行犯逮捕された場合、窃取しようとした商品は買い取るのがよいでしょう。店側は商品の返却を受けても心情的に再度販売することに抵抗があるからです。

また、窃盗をするに至った原因を究明し、その解消手段を検討する必要があります。

金銭に困っていたのであれば、経済的基盤の立て直し計画が必要です。病的に万引きを繰り返すような場合、医療機関による治療計画が必要です。身近に見守る人がいないのであれば、親族、友人、職場の上司など管理監督できる者を探すことも情状弁護の1つとなります。その他、被告人の反省文を何度も書き、文章の推敲を重ねることにより、事件と必死に向き合う姿勢も必要だと思います。