器物損壊罪の弁護活動|(大阪)片岸法律事務所

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器物損壊事件の弁護活動など

器物損壊罪の法定刑

物に対して損壊を与える犯罪です。車両に傷をつけたりフロントガラスを割ったりする行為が考えられます。もっとも、器物損壊罪は親告罪なので処罰するためには、被害者からの告訴が必要です。

刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法 第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

量刑について

器物損壊罪の量刑の考慮要素としては、損壊された財産の価額が重要な考慮要素です。

また、犯行の動機、目的も考慮されます。

単なる遊び目的等のゲーム感覚で損壊するのであれば、犯情は悪くなると思います。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊罪は、親告罪であるという特徴があります。つまり、告訴がなければ起訴できないということです。

弁護人の活動としては、早急に被害者に被害弁償をして示談を成立させることが大切です。

もっとも、告訴の取下げは、公訴の提起前にしかできません。したがって、勾留されてから10日又は20日の間に示談をまとめて、告訴の取下をしてもらうように弁護活動をすることが考えられます。

刑事訴訟法237条1項
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。