強盗事件の弁護活動

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強盗事件の弁護活動など

強盗事件の法定刑

ひったくり犯人が被害者を怪我させた場合、強盗罪に問われる可能性があります。窃盗と強盗では法定刑が大きく異なります。たとえば、強盗事件の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。

これに対し、強盗の機会に被害者を怪我させた場合は、強盗致傷罪となります。この場合、法定刑に無期懲役刑を含みますので、裁判員裁判事件となってしまいます。このように強盗致傷罪となると法定刑が非常に重くなってしまいます。

刑法 第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法 第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗は、財産権の侵害のみならず、生命身体への危険を生じさせるので、非常に重い刑が課せられることとなっているのです。

執行猶予を付けることができるのは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の場合です。それゆえ、強盗致傷罪は酌量減軽等がなければ執行猶予は付けられません。したがって、強盗罪で起訴された場合、執行猶予となるためには情状弁護が重要です。

刑法 第66条(酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

強盗罪の量刑について

犯行態様

犯行の計画性、凶器の使用の有無、被害者の怪我の程度、侵奪された財産の額などが考慮されます。ナイフ等の危険な凶器を用いた悪質な暴行態様であれば犯情は重くなります。

犯行の動機・目的

単に遊興費欲しさに強盗をしたような場合には犯情が重くなります。

同種前科の有無

過去に前科があれば、実刑の可能性が高くなると思います。

被害弁償

被害者に対する被害弁償がなされているのかも重要なポイントです。

正直に罪を認めており、前科がない場合でも起訴される確率が高いと思われます。罰金刑はないので略式起訴はありません。起訴された場合、酌量減軽等がなければ執行猶予をつけられないので情状弁護が大切となってきます。

強盗事件の弁護活動

被害弁償をして、示談を成立させます。厳重な処罰を求めない旨の嘆願書等を入手することができれば有利な情状となります。

強盗をするに至った原因を考え、その解決手段を見出しなければなりません。

金銭不足が原因であれば、経済的基盤を今後どうするのか具体的に考える必要があります。飲酒、ギャンブル等による浪費が原因であれば、それらを断ち切るための計画も必要です。

また、今後の生活を見守ってくれる人がいれば、情状証人として出廷をお願いします。事件と真剣に向き合うために反省文を書き重ねることも必要です。また被害者が受け取ってもらえるのであれば、謝罪文を送ることも考えられます。