意匠登録出願手続について|片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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意匠登録出願手続について

意匠とは

デザインの保護(カメラ)意匠登録(文具)物品の美的外観であって視覚を通じて美感をおこさせるものをいいます。例えば、カメラ、衣服、文具、電気機器等のデザインを保護したい場合などが考えられます。

保護期間について

意匠権が発生すると、登録の日から20年間保護されます。

意匠出願の方法

意匠は多様な出願方法(関連意匠、部分意匠、組物の意匠、動的意匠、秘密意匠)が存在します。 その意匠の保護を受けたい目的にあうよう出願方法を決定する必要があります。

特許庁への出願

先願主義が採用されておりますので、同一または類似に意匠については、 第三者より早く出願する必要があります。

出願は願書と図面によって行います。 図面に代えて写真、ひな形、見本を提出することができます。

意匠の図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した6面図 (正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)で出願します。

ひな形、見本の場合

こわれにくいもの又は容易に変形したり変質しないもの 取り扱い又は保存に不便でないもの 所定の用紙に貼り付けた場合において、用意に離脱するおそれがないもの

写真の場合

登録意匠を受けようとする意匠を現した画像以外に他のものが入らないものとします。

意匠の登録査定

審査官の審査の結果、出願意匠ついて拒絶すべき理由のないものについては、 登録すべき旨の査定がされ、その謄本が送達されます。

登録料の納付

登録査定の謄本の送達のあった日から30日以内に第1年分の登録料を納付しなければなりません。 登録料の納付をしないと出願は却下となってしまいます。 登録料金は、年間8500円~33、800円となっております。 年数が経過するにしたがって年間登録料金が高額となっていきます。

登録意匠の表示

意匠登録された場合には、意匠に係る物品または包装に 意匠登録の表示(登録意匠第○○○号)をつけることが望ましいでしょう。 表示することにより、意匠権の存在を知らせ第三者の模倣を未然に防止することが期待できます。