商標登録出願手続の流れ|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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商標登録出願手続の流れ

1.先行商標調査

使用商標と指定商品・役務が決定すれば先行調査を致します。せっかく出願しても同一又は類似の先願商標登録が存在すれば拒絶されてしまいます。調査は特許庁のIPDLで誰でも無料で行うことができます。

先行調査

商標の類似判断

外観(見た目)・称呼(呼び方)・観念(イメージ)のいずれかにいおいて相紛らわしく、それぞれを同一又は類似の商品又は役務に使用したときに出所の混同を生ずるおそれがある場合は類似とされます。

2.登録までの期間

出願から登録までは期間は6~8月です。但し、拒絶理由通知があった場合は、対応期間が必要となります。

※別途、早期審査制度を利用すれば約1ケ月程度で登録査定をうけることができます。

3.特許庁での審査

出願後は特許庁で実体審査がされます。 審査により問題がなければ登録査定となります。 審査の結果、問題があると判断され拒絶理由通知が出された場合は、意見書・補正書を提出をします。 意見書は、特許庁の見解に対する反論・説明文書のようなものです。 有効な意見書の提出により、審査官の誤解が解消し登録査定されることも期待できます。

4.出願商標の登録査定

登録査定された場合は、特許庁に対して登録料を納付します。 登録料は、10年分(一括)又は5年分(分納)のいずれかを選択することができます。ただし、分納の場合は料金が若干割高になります。

5.更新登録

登録された場合でも、期間の満了前に更新手続が必要です。更新手数料を納付を継続すれば、商標登録は半永久的な権利となります。