知的財産のライセンス契約|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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ライセンス契約について

特許・商標ライセンス契約当事者間での口頭契約では、後日に「言った、言わない」のトラブルになる可能性があります。

ライセンス契約を締結する場合、相手方が言い分を聞き入れてくれるとは限りません。しかし、可能な限り、自分に有利な条項について合意をしたいところです。

契約書を作成し契約の内容を明らかにしておけば、紛争を未然に回避することができるほか、万一、訴訟に及んだ場合でも有力な証拠資料となります。

契約書作成の注意点

1.取引に関する合意事項の特定

定義、契約の目的、範囲を明らかにします。後日解釈をめぐって紛争となるのを防止するためです。

第1条(定義)
本契約において次の用語は、次の意味において使用されるものとする。
本件特許権 特許権者○○○、発明の名称「○○○」、特許登録番号 第○○○○号

2.強行法規に反する契約内容

契約自由の原則であるといっても、公序良俗に反する規定は無効(民法90条)となります。

※実施料の算定基礎となる販売量に虚偽があった場合は、違約金として実施料の100倍を支払わなければならない条項など

秘密保持契約のチェックポイント

共同開発契約のチェックポイント

実施許諾契約のチェックポイント

商標権に関するライセンス契約

ライセンサーのメリット

ライセンサーの商標の使用によって獲得した信用の帰属主体となり商標価値の向上。

不使用取消審判を回避することができる。

ライセンシーのメリット

すでに得られている商標に化体した名声・信用に依拠して営業が可能

商標権特有の注意点

商標権者は使用権者が正しく商標を使用するように相当の注意をしなければなりません。したがって下記のような条項を設けて契約しておく必要があります。

商標の使用態様の特定
「不適正使用の禁止」「付記結合の防止」の条項を事前に契約しておきます。
「ライセンサーがあらかじめ文書で承認するような方法でのみ本商標を使用する」など

品質コントロール
一定水準に達していない商品の販売禁止、品質維持のための契約です。
「販売、または販売の申込みを行おうとしている見本やモデルをライセンサーに対してその承認を得るために提出する」など