地域団体商標の説明|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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地域団体商標制度とは

地域の名称及び商品(役務)の名称などからなる文字商標について、周知な名称となった場合には、事業協同組合などの団体が登録をうけることができる制度です。

登録を受けることができる団体

中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合など

農協、漁協など

対象とする商標の要件

文字商標に限定され図形などと組み合わされた商標や特殊な文字によって表示されたものは含まれません。

事例1 地域の名称 + 指定商品(指定役務)の普通名称

○○メロン、○○みかん

地域の名称+指定商品

事例2 地域の名称 + 指定商品(指定役務)の慣用名称

○○焼(陶器、磁器)  ○○織(織物)  ○○牛(牛肉)

地域の名称+指定商品

事例3 地域の名称 + 指定商品(役務)の普通名称など + 慣用文字

名産○○焼   本場○○織   特産○○牛

地域の名称+指定商品+慣用文字

Q&Aについて

Q1.「地域の名称」や「商品(役務)の慣用名称」にはどのようなものが含まれますか?

「地域の名称」には、現在の地名だけでなく、旧地名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。「商品(役務)の慣用名称」の事例として焼、塗、織、袖、豚、牛、漬、温泉があります。

Q2.指定商品(指定役務)はどのように記載すればいいのですか? 

単に商品の普通名称を記載するだけでは拒絶理由通知を受ける可能性があるので、以下のように、産地を限定して記載する必要があります。

Q3.どのような書類が別途必要となりますか?