小売等役務商標の説明|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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小売等役務商標とは

小売業者などが、店舗の看板、従業員の制服、ショッピングカートなどに使用する商標をサービスマークとして保護する制度です。

従来の問題点 1

1 スーパーのショッピングカートに表示する商標のように、個々の商品に商標が表示されていない場合には、権利保護が及んでいませんでした。

2 商品商標として取得する場合、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶと登録手続費用が高額となっていました。

法改正により「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について登録可能となり、小売業者・卸売業者の方々が使用する商標について保護されることとなりました。

対象となる業種の事例

衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、百貨店、コンビニエンスストア、カタログ・テレビやインターネットを利用した通信販売など

八百屋、コンビニなど対象業種

小売等役務についての使用例

商標の使用例(ショッピングカート、制服)

出願について

願書

通常出願と同様

指定役務の表示の方法

「○○の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」とする。

総合小売の場合 (類似郡コード 35K01)

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

各範疇にわたる商品(衣料・飲食・生活用品)を一括して1事業所で取り扱っていること

百貨店や総合スーパーなどの業務形態であること

※出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合は3条1項柱書による拒絶理由となる。

特定商品の小売の場合(類似郡コード 35K02~35K21)

例えば・・・

時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供