商標登録のメリット|片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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登録のメリット

1.指定商品・役務について自分だけが使用できる

第三者が指定商品又は役務について無断使用すれば侵害となります。

その場合、第三者に対して商標使用の差止、損害賠償を請求できます。

差止め請求、警告

2.模倣を防止できる

登録となれば登録表示が可能になります。

登録表示により第三者は侵害とならないよう配慮します。

つまり事前の大きな牽制となるわけです。

登録表示例

第73条(商標登録表示) 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は・・・(中略)・・・その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

表示の事例

登録商標第○○○○○号と表示する。 Rマークを付与するなど

※努力規定なので、必ず表示しなくても特に罰則などはありません。

3.ブランド戦略

何度でも更新できる半永久的な権利です。

広告・宣伝により有名となった場合に、自らの使用だけでなく、 第三者や関連会社にライセンス契約することにより、より大きな事業展開が可能となります。

ブランド戦略