Q&A商標についての質問|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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Q&A-よくある質問

商号と商標の違いは?

法改正前は、類似商号は同一の登記所管轄区内(同一市・町・村・区内)で調整していました。しかし、新会社法の施行後は類似商号であっても同一の本店所在地でない限り登記が認められることとなりました。これに対し商標権は指定商品との関係において他人の登録や使用を防ぐことが出来ます。

マルRマーク・TMマークはどういう意味ですか?

マルRマークは、「Registered Trademark 」を意味します。 マルRを付して表示しておけば、登録商標であることを示す表示となります。 表示しておけば、これを見た他人が無断で使用することを防止する効果も期待されます。

TMマークは、「Trademark」を意味します。 特に法的な意味を有しておりません。登録を行っていないものの、他人の無断使用に対して牽制する目的で使用します。

第73条
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は・・・(中略)・・・その商標にその商標が登録商標である旨の表示を付するように努めなければならない。

※努力規定なので、必ず表示しなくても特に罰則などはありません。

特許庁から「拒絶理由通知書」がきたらどうしたらよいか?

拒絶理由通知書は特許庁の審査官が審査の結果、出願内容に拒絶理由を有していると判断したときに通知されます。

これに対し、なんらの対応もせず放置しておくと、そのまま拒絶査定となってしまい登録を受けることができません。

拒絶理由通知に対応するには、意見書又は補正書を提出することが考えられます。意見書は、特許庁に対する反論文書のようなものです。特許庁の審査官の判断に誤りがある旨記載して提出します。意見書により審査官の判断が覆れば登録を受けることが可能となります。

補正書は、例えば指定商品・指定役務の範囲を限縮することにより拒絶理由を解消することができる場合などに提出します。 残念ながら、意見書を提出しても認められず拒絶査定となってしまった場合には、所定の期間内に拒絶査定不服審判を請求することができます。