登録できない商標(4条)|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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登録できない商標について

法3条1項各号の要件を満たしても、法4条1項各号に該当すれば登録できません。

4条1項1号 国旗、外国の国旗などと同一又は類似のもの

日本の国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と同一又は類似のものが該当します。

商標法4条1項1号
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

国旗、外国の国旗

 

4条1項7号 公の秩序、善良の風俗を害するおそれのあるもの 

卑猥な文字や社会の公益、一般的道徳観念に反するものが該当します。

法4条1項7号
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

公の秩序違反となりうる商標

たとえば○○士、○○大臣、○○白書とする商標であり、かつ国家資格や政府官公庁と誤認を生じる商標が該当します。

4条1項8号 他人の氏名や著名な芸名を含むもの

例えば、スポーツ用品に有名なプロ野球選手の氏名を使用する場合など

 

著名な芸名など登録できないもの

ただし、本人からの承諾があれば登録可能となります。

法4条1項8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

法4条1項11号 他人の先願商標と同一又は類似のもの

類似判断は外観・称呼・観念に基づいて判断されます。

外観、称呼又は観念のいずれかにおいて相紛らわしく、それぞれを同一又は類似の商品又は役務に使用したときに出所の混同を生ずるおそれのある場合が該当します。

法4条1項11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

同一・類似商標が見つかった場合の対応策

1 違う商標を検討する

変更が可能であれば、違う商標を検討し拒絶理由の解消を図ります。例えば複数ある指定商品の一部を削除したり、 他の語を結合するようなことが考えられます。

2 とりあえず出願してみる

グレーな類似関係であれば、とりあえず出願してみるのも一考です。拒絶理由が来ても意見書での主張が認められれば登録査定を受け得る可能性もあります。また別途、不使用取消審判を請求するよりも費用が安いというメリットもあります。

3 不使用取消審判

継続して3年以上、使用されていないようであれば不使用取消審判の請求をすることが可能です。請求が認められれば登録可能となりますが、審判請求費用の発生や解決までに長期間が必要というデメリットがあります。

4 権利者と交渉してみる

交渉により権利の譲渡や使用許諾が得ることが考えられます。しかし、使用許諾料や譲渡料を要求されるというデメリットもあります。

4条1項16号 商品の品質誤認を生じるおそれがあるもの

芋の入っていないようかんに、「芋ようかん」と表示する場合など

法4条1項16号 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

品質誤認となるもの

4条1項19号 不正の目的をもって使用するもの

外国で著名な表示であるが日本で登録されていないことに目をつけて、将来、高値で譲渡することなどを目的として出願する場合

法4条1項19号
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

不正目的で取得するもの