商標権侵害があった場合の対応|弁護士片岸法律事務所(大阪市)

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商標権侵害の差止め、損害賠償など

商標権の侵害とは、正当な権限がないのに、他人の登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品等と同一又は類似の商品等について使用する場合をいいます。

侵害についての考え方

侵害行為があった場合の対応策

警告書による通告

侵害者に対して、侵害であることを警告し速やかに対象となる商標の使用を中止するように求めます。

これにより、侵害者が直ちに商標の使用を中止すれば被害の拡大を最小限にとどめることができます。

訴訟手続

警告書によっても侵害行為が継続する場合には、差止訴訟を提起することが考えられます。

また、合わせて商品の廃棄、損害賠償請求等を求めることができます。

インターネット等で、模倣品等が行われている場合

ネットオークション事業者等に対して、「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」に基づき、当該情報の送信を防止する措置を講ずることを求めることができます。

警告文を受け取った場合

商品等の販売業務、役務提供業務等をしていると、突然、警告文を受け取る場合があります。

弁護士が商標権侵害にあたるのか調査し、対応策をアドバイスします。