労働基準監督署長の処分に対する審査請求

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給料や預金を差押えしたい場合

裁判所に訴訟を提起し、判決を得ても、相手が任意に支払してくれない場合、強制執行の手続が必要となります。ここでは、強制執行手続において、多いと考えられる債権執行(給料・預金の差押え)の手続の流れについて説明をします。

差押えの前に準備すべきこと

次の書類を事前に取得する必要があります。いずれも、事件の記録の存在する裁判所で手続きをすることができます。

上記の書類の取得は、判決確定証明申請書、送達証明申請書、執行文付与申請書により行うことができます。

債権差押命令申立書

債権差押命令申立書を裁判所へ提出します。大阪の場合、本庁ではなく、大阪地方裁判所執行センター(淀川区)に提出することになります。

申立ての際に必要なのは、申立書、請求債権目録、当事者目録、差押債権目録です。

これらの記載については、各裁判所からひな形がダウンロードできます。

また、第三債務者の陳述催告の申立を行っておけば、第三債務者から債権の有無等について返答を得ることができます。

第三債務者の陳述の催告 第147条1項
差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。

執行費用の例

申立の際に、必要となった費用についても執行費用として請求することができます。

本申立手数料  4,000円
本申立書作成及び提出費用 1,000円
差押命令正本送達費用及び同通知費用 2,360円
資格証明書交付手数料 600円
執行文付与申立手数料 300円
送達証明書申請手数料  150円

預金債権、給与債権などを差押する場合、第三債務者の資格証明書等が必要となります。その場合、取得にかかった費用(600円)を資格証明書交付手数料として請求債権目録に記載し請求することができます。

債権の取立ができるのは?

第三債務者から支払うべき準備があるとの連絡があった場合(第三債務者の陳述)でも、債務者に対し差押命令が送達され1週間経過しなければ、債権取立できません。

債務者の手続保障を図るためです(債務者が異議を述べる機会を付与する)。

差押債権者の金銭債権の取立て 第155条1項
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。

裁判所への報告

債権者は第三債務者から支払いをうけたとき、裁判所に対して取立届を提出しなければなりません。

第155条3項
差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。

弁護士への依頼

当事務所では、確定判決を取得したものの相手が支払してくれないケースなどについて、民事執行(差押)手続の代理をさせていただいております。弁護士費用を支払っても回収できない場合は、経済的負担が増えるだけとなってしまうというリスクも生じます。そのようなリスクを回避すべく相手方からの回収可能性がある場合には、別途お見積りします。

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