残業代や未払い賃金の請求|(大阪市東住吉区)片岸法律事務所

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残業代を計算して未払い賃金を請求

近年では、労働紛争を早期に解決する制度として、労働審判制度が確立されています。労働関係の紛争について、悩みを持っている場合、当事務所にご相談ください。事件の事実を詳細を聞き取り、適切な紛争解決を目指します。

労働事件のよくある相談事例

労働問題の相談において、最初から「未払い残業代を請求したい」と相談される方はあまりいません。

むしろ、「理不尽・不当な理由によって解雇等されたので助けてほしい」という相談をきっかけとして未払い残業代を請求するケースが多いと思われます。

近年では、不当解雇のほかパワハラ相談も増加傾向にあるようです。

※一定の職種等、例外ケースに該当する場合には未払い残業代等は発生しません

法定労働時間/時間外労働

労働基準法第三十二条
1使用者は、労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

具体的には、①1日8時間を越える労働をした場合、②1週間で40時間を越える労働をした場合

上記のいずれかに該当すれば、「時間外労働」として割増賃金の支払対象となります。

※その他、深夜労働や休日出勤についても割増賃金を支払う必要があります。

※所定労働時間の超過勤務かつ法定労働時間内の残業(法内残業)は、割増賃金の支払義務はありません。

残業代計算の具体的な事例

平均賃金(1時間価)の計算

平均賃金 時間1200円の場合
時間外労働
25%割増(1,500円)
休日労働
35%割増(1,620円)
深夜労働
25%割増(1,500円)

もちろん、会社員で定給与を受け取っている方であっても、所定労働時間や受給給料から時給単価を計算し未払残業代を請求することができます。

未払い残業代の計のイメージ

上記の労働条件の場合について計算すると・・・

1,556円(割増時間単価)×30時間(月残業時間)×24ヶ月(過去2年分)

1、120,320円(未払い残業代金)

※あくまで一例です。個別の事情により細やかな計算方法は変動する可能性もあります。例えば、月60時間を超過する時間外労働等があった場合には、50%割増となります。

上記計算から、毎日1~2時間程度の残業でも、過去2年間まで遡れば相当な金額となります。

残業代請求の具体的方法

証拠資料の準備

メモいくら残業をしたといっても、有力な証拠がなければ、訴訟で未払い残業代を勝ち取ることは困難であると考えられます。

そのため、訴訟の前にはどのような資料に基づき裁判をするのか、あらかじめ予測しておく必要があります。また、相手方の証拠の隠滅行為を防止するため、証拠保全の手続もあります。

以下、立証方法(証拠)として考えられるものをあげます。

残業代請求期間のタイムカードの写しがすべてあれば非常に有効な証拠となります。入手が困難なケース等では証拠保全の手続等をとることも考えられます。

その他、直近数か月のタイムカードを参考に、過去2年分に遡り、残業時間を推定計算するといった方法も考えられます。

また証拠の証明力はタイムカード等より低いものとなりますが、業務日誌、メモ、同僚の証言なども証拠資料とすることができます。

未払い残業代等の請求・交渉方法

まず、自らの資料をもとに請求すべき未払い賃金を算出し、文書(内容証明郵便等)で事業主に請求することが考えられます。

しかしながら、内容証明郵便だけで賃金を支払ってくれることは稀なケースだと思います。

当初の内容証明による請求の時点で、訴訟までを視野にいれたビジョンをもって行動していく必要があると思います。最終的には、訴訟、労働審判などの制度を利用して交渉をすすめていくことと思われます。

労働基準監督署の利用

労基署での相談労働基準監督署に対して、不利な勤務条件、未払い賃金の事実を申告し改善を促す指導をしてもらうという方法が考えられます。

官公庁からの指導があれば、事業主に対して心理的に一定の効果があると思われます。

ただし、労働基準監督署は裁判所ではありません。事実関係に争いがある場合には、指導を行ってもらうことは困難かもしれません。

私の経験では・・・職員から事業主に対し電話などで問い合わせをするも、労働問題を超えた私人間のトラブル(法律紛争)と判断するようなときには、それ以上、当事者間の問題に介入してくれないケースがありました。

事業主からの想定される反論

未払い賃金を請求すれば、事業主はなんらかの理由を提示して支払を拒んでくることが考えられます。

上記のような各種の反論が出てくることが予想されます。

しかしながら、いずれの請求も根拠に欠けるものが多いと考えられ、反論を争いながら訴訟で審理を継続していくととなります。