生命保険(自殺免責)|生命保険の不払い

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生命保険金(自殺免責)

自殺の場合の保険金請求

保険については、自殺免責条項により保険契約から1~3年以内に自殺をした場合には死亡保険金が支払いされません(不払い)。では、自殺免責期間経過後に自殺をした場合はどのように解するのでしょうか。この点につき、争いになった判決があります。

上記の期間を1年とする1年内自殺免責特約は、責任開始の日から1年内の被保険者の自殺による死亡の場合に限って、自殺の動機、目的を考慮することなく、一律に保険者を免責することにより、当該生命保険契約が不当な目的に利用されることの防止を図るものとする反面、1年経過後の被保険者の自殺による死亡については、当該自殺に関し犯罪行為等が介在し、当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は格別、そのような事情が認められない場合には、当該自殺の動機、目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても、免責の対象とはしない旨の約定と解するのが相当である(最高裁判決(H16.3.25)。

判例の根拠は、自殺の意思を生命保険契約締結時から継続して持ち続ける人間はまれであるだろうという経験則を考慮しているものと思われます。

自殺免責期間経過前の死亡

自殺免責期間の経過前に被保険者が死亡した場合や、傷害特約である「急激かつ偶発的な外来の事故」と主張して保険請求をした場合に、保険会社から自殺であったとして支払拒絶(保険金の不払い)を受ける事件が見られます。以下、裁判例から、事実の認定のため、どのような考慮要素があるのかを検討します。

事故現場の客観的状況

自殺の動機

事故前の行動

その他

生命保険金の不払い(自殺免責の主張について争うには、事故前、事故後、事故時の客観的事実から自殺でなかったことを推認させることが必要であると思います。