大阪|弁護士による労災災害の相談

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労災保険給付の申請、損害賠償請求など

仕事中や通勤中に怪我をした場合、所定の要件を満たせば、労災事故として労災保険給付請求をすることができます。当事務所でも、労災事故に関する労災保険給付請求の相談をお聞きしております。

労災の相談は弁護士へ

労災申請のサポート

労災申請を事業主に断られる場合が少なくないようです。そのようなときは弁護士に相談をください。弁護士がお客様から事実を確認し、労災申請が円滑に行えるようにサポートいたします。

労災事故の手続き関する弁護士報酬 (税別)

労災事故に関する弁護士報酬です。その他、実費をお願いしております。

  着手金 報酬金
労災申請手続 30,000円 経済的利益の5%
労災認定の不服申立 200,000円 経済的利益の15%
行政訴訟 300,000円 経済的利益の15%

※年金の場合の経済的利益は3年分で計算

労災認定に関する不服申立て、行政訴訟については、上記の金額を基準としつつ、事案に応じて、着手金を抑えつつ成功報酬を増加させる成功報酬型のプランもお見積りいたします。

安全配慮義務違反等の民事訴訟

以下の報酬規定を参考に、事件の種類に応じてお見積りします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下
8%
16%
300万円を超え3000万円以下
5%+90,000円
10%+180,000円
3000万を超え3億円以下
3%+690,000円
6%+1,380,000円
3億円を超える場合
2%+3,690,000円
4%+7,380,000円

なお、上記の金額を基準としつつ、事案に応じて、着手金を抑えつつ成功報酬を増加させる成功報酬型のプランもお見積りいたします。

労災事故とは?

労災事故には、仕事中に発生した災害(業務災害)と通勤中に発生した(通勤災害)があります。

業務災害

業務災害は,労働者災害補償保険法では,次のとおり定義されています。

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(7条1項1号)

もっとも,業務上とは①業務遂行性,②業務起因性を意味します。そうすると,業務災害に該当するとされるためには,災害の発生時に事業主の支配管理下にあったこと(①の要件),業務に起因して災害が発生したという因果関係(②の要件)が必要とされています。

通勤災害

通勤災害は,労働者災害補償保険法では,次のとおり定義されています。

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(7条1項2号)

また、通勤とは何を意味するのかについて,法7条2項では次のように定義されています。

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

以上をまとめると、労働災害と認定されるためには、仕事中に発生した災害、通勤中に発生した災害であるということになります。

もっとも、労働災害はそれぞれ個々の特徴があるのが通常です。そのため、労働災害に該当するのか否か不明確な場合も存在すると思われます。

例えば、業務を中断したときに発生した災害はどうなるのか、担当外の業務を行っていた場合はどうなるのか、昼休みに帰宅する途中の災害はどうなるのかなど個々の問題が生じてくるものと思われます。このような場合には、具体的事案の事実を確認し、過去の裁判例等を参考にしつつ,労働災害に該当するか否かを判断することになるでしょう。