兄弟姉妹による遺産の使い込みの紛争

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遺産の使い込みを巡る紛争(兄弟姉妹)について

近年、遺産を巡る兄弟姉妹による紛争事件(遺産の使い込み)が地方裁判所で提訴されているケースが多くなってきています。

よくある事例としては、遺産分割をしようとした際に、同居親族(子)が判断能力の低下した親の預金を勝手に引き出して、遺産、相続財産を使い込みしていたことが発覚したというような事案です。

この場合、原告側の主張は「親の財産の使い込み」ということになります。

これに対し、被告側の主張は「親の介護費用等に使った」「預金を使ってもよいとの承諾があった」などとの主張となります。

※便宜上、金員を請求する者を原告、請求される側を被告として説明しています。

兄弟姉妹による遺産分割の紛争事件図

上記のような遺産の使い込み等が発生するケースとしては、親と同居した子(地元に残った兄弟姉妹)と地元を離れた兄弟姉妹との間です。地元を離れて親との連絡が疎遠になっており、気付いた時には預金が引出しされていたのです。

原告側は、「何を勝手に親の預金を使い込みしている!」

被告側としては「親の面倒を全く見ていないのに、お金だけを要求するのか!」

との各主張が衝突するため紛争解決が長期化します。

遺産の使い込みの解決方法(主張・立証)

このような場合、遺産の使い込み等を巡る紛争はどのようにして解決すべきでしょうか。

原告側・被告側の各立場からの主張・立証について述べてみたいと思います。

原告側の主張・立証

預金の入出金履歴を確実に把握し、遺産を使い込みしていることを主張・立証する必要があります。

これは、金融機関の発行する預金口座の取引履歴明細等から入出金の動きを把握することができます。

もっとも、取引していた金融機関が不明な場合は把握するのが難しくなります。そのような場合は、預金口座を管理していた相手方から任意開示をしてもらうことが考えられます。

任意開示がないときは、取引金融機関を想定して照会することが考えられます。

取引明細から預金の入出金履歴が判明した場合、引出前・後の事実等から、お金がどんな目的で使われたのか考える必要があります。

例えば、数百万円の預金の引き出しがあった後に、被告側の借金の完済があったり、住宅を購入していたような場合には、引出預金が相手方のために使用されたのではないかと考えることができます。

また、数百万円単位で預金引き出しをする場合、限度額の関係からATMで引出しすることができないことがあります。そのようなときは、金融機関の窓口で預金を引き出していると考えられます。そうすると、払戻請求書等が証拠資料となり得ます(被告側の筆跡)。

被告側の主張・立証

そもそも被告は預金口座を管理していない。

上記のように預金引出しを行っていないという主張が考えられます。例えば、被告と親は同居していたものの、家計については完全に分離されていたなどの主張です。これらについては、預金引出時の生活状況を陳述書等により立証することが考えられます。

親の介護費用・生活費に使用したものである。

これは、預金の引出しについては認めるものの、お金は亡親のために使用したという主張です。

例えば、親の健康状態が思わしくなく、入院費、通院費に高額費用が必要であったと主張したり、親は贅沢志向であり、高額な食料品を欲していたなどです。立証方法としては、支出した金員の領収書などが考えられます。

親から預金は使ってよい旨の意思表示があった。

これは親から贈与等があったとの主張です。

例えば、同居して親の身の回りの世話をしたことの対価として、生活費等の負担をしてもらっていたとの主張したり、具体的に○○○万円を贈与する旨の意思表示があったとの主張が考えられます。

このような場合、当時の親と被告の関係がどのようなものであったのかが考慮されると思います。当時の関係が良好であり、親が被告に対して将来の介護等の一切を期待していた場合には、贈与行為等をする動機があったと評価することもできると思われます。

立証方法としては、贈与の契約書や親の日記・メモ帳などが考えられます。これら客観的資料がないときは、当時の状況等を詳細に記載した陳述書を作成することが考えられます。

使い込みを未然に防止することが重要(成年後見制度の利用)

不当利得、不法行為を原因として地方裁判所に訴えを提起するのは事後の手段です。事後の手段では、紛争を完全に解決することが困難な場合もあります。

そこで、事前の手段として成年後見の申立てをすることが効果的です。

親の判断能力が低下してきたとき(認知症等)に成年後見の申立をして、第三者(弁護士、司法書士等)財産管理をしてもらいます。そうすることにより、兄弟姉妹の1人だけが親の財産を使うということを防止できます。

遺産の使い込み等に関する法律コラムも書いておりますので、ご参考に見てください。

遺産の使い込みの弁護士費用

報酬基準表(見積もりの基礎となる基準)

以下の報酬規定を参考に、事件の種類に応じてお見積りします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下
8.4%
16.8%
300万円を超え3000万円以下
5.25%+94,500円
10.5%+189,000円
3000万を超え3億円以下
3.15%+724,000円
6,.3%+1,449,000円
3億円を超える場合
2.1%+3,874,500円
4.2%+7,49,000円

日当・期日間準備費用として法廷1期日ごとに 30,000円(税抜)

その他、着手金を当初に多く準備するのが困難な場合には、着手金を抑えつつ、成功報酬を多めに設定するような報酬プランも提示いたします。

タイムチャージ料金制を採用時(主として被告のとき)

着手金・・・・上記報酬基準を基準に算出

報酬金・・・・タイムチャージ1時間につき10,000円(税抜)