公正証書による尊厳死宣言

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尊厳死宣言の公正証書

尊厳死の宣言を公正証書によって行うことができます。

尊厳死宣言とは、治療困難な病気等の影響により、意識不明の状態等になった場合、延命措置、治療などを取りやめ、自然な状態で死を迎え受けるという意思表示です。

尊厳死宣言は、公証役場で行うことができるので、遺言と一緒に宣言することも可能です。財産処分の意思表示だけでなく、自己の生命に関する意思表示も合わせて書面に残すことができるのです。

尊厳死宣言公正証書の記載事項

尊厳死宣言公正証書には、具体的にどのような記載をするのか説明します。

1 宣言

病気等が,現在の医学では不治の状態にあり、延命治療措置は死の過程を引き延ばすだけであると診断されるような場合には、延命措置を一切行わないようにと宣言します。

また、苦痛を和らげる措置は、副作用との関係でどの程度行うのかなどについても宣言します。

例えば、苦痛を和らげる措置は最大限し、その副作用については認容する旨の意思表示などです。

2 意思表示

仮に、自分が意思表示をする能力を失った場合であっても、尊厳死宣言公正証書をもって、自分の最後の意思表示とすることを宣言します。

また、合わせて、家族や医師に対しても、自分の意思を尊重してもらいたい旨を宣言します。

3 尊厳死による責任追及など

仮に尊厳死宣言が尊重され、その内容のとおり実行された場合であっても、関係者に対して、刑事捜査等の対象としないよう意思表示をするなど。

4 尊厳死宣言の効力など

尊厳死宣言は、自分の精神が健全な状態においてされたものであること及び健全状態にあるときに自分が尊厳死宣言を破棄、取消しない限りは効力を有する旨を明らかにしておきます。

5 その他

自分が尊厳死宣言することについて、家族も了承している旨の記載をすることなど

尊厳死宣言公正証書の作成費用

公証人の手数料として、1~2万円程度必要になります。
その他、弁護士に委任した場合、弁護士費用が必要となります。

弁護士報酬など

公正証書遺言と合わせて行うことをお勧めします。その他、遺言のほか、任意後見契約、死後事務委任契約などもあわせて行えば、財産管理等についても事前の対策をとれるため、安心して自分の将来を迎えることができます。詳細をお聞きした上で、お見積りいたします。