一般調停、特殊調停、別表第2調停の説明

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調停について

家庭裁判所では、離婚等の問題を解決するために調停を申立てすることができます。

調停の進め方については、調停委員2名が双方の話を聞き、紛争の実体を把握し、解決のための妥協点を見出します。訴訟のように難しい手続きではなく、話し合いの場といった雰囲気です。

調停の種類について

1 別表第2調停事件

別表第2事件の審判を申立てする前に、調停を申立て、当事者間で話し合いをすることができます。調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します(272④)

家事事件手続法 272条4項
第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

別表第2事件

2 特殊調停(277)

協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認などについて、当事者間に合意が成立しており、事実関係に争いがない場合には、調停の成立に代えて合意に相当する審判をすることができます。

3 一般調停

人事訴訟の対象となる離婚、離縁等(257)や、民事訴訟の対象となる慰謝料、遺留分減殺請求等について 調停を申立てすることができます。

調停が不成立となれば終了しますが、通知を受けた日から二週間以内に、家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす(272③)と規定されています。