遺産に関する紛争調整調停の制度

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遺産に関する紛争調整調停|財産の使い込み

遺産に関する紛争調整調停とは?

遺産に関する紛争調整調停とは、端的に説明すると、相続の対象財産の有無や相続財産の範囲についての話し合いをする調停です。

※弁護士費用については、当ページ最終項に記載あり

裁判所のHPによれば、相続財産であるかどうかについて、相続人の一部で争いがある場合に、相続財産の有無、範囲、権利関係等について、家庭裁判所の調停手続を利用する旨の説明があります。

具体例としては、相続人の1人の名義になっている不動産があるとします。しかし,他の兄弟は、その財産は亡親の財産であり相続財産であると主張しています。このようなケースでは、当該財産が相続財産であるかどうかについて話し合いをすることができます。

その他、兄弟姉妹による財産の使い込みの事例についても、相続財産の範囲を話し合うべく、遺産に関する紛争調整調停を申立することができるものと思われます。

遺産に関する紛争調整調停の申立費用

収入印紙1200円、その他郵券が必要。

遺産に関する紛争調整調停の流れ

遺産に関する紛争調整調停の図面

遺産に関する紛争調整調停が不成立となったとき

遺産に関する紛争調整調停が不成立となった場合は、地方裁判所等に対して訴えを提起することが考えられます。

法的構成はどのようにするか?

まず、兄弟に親の財産を使い込みされた時期を確認する必要があります。

親が生きているときに使い込みされたのであれば、親の子に対する不当利得返還請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権を相続したとして訴えを提起することが考えられます。

親が亡くなった後に、遺産分割せずに使い込んでいたというような場合は、本来自分に帰属すべきであった相続財産を勝手に侵害されたとして、ご自身固有の権利に基づき、不当利得、不法行為に基づき訴えを提起することが考えられます。

遺産の使い込み事件の審理の期間はどれくらい?

無断で引き出しされた預金の特定や、その他の財産の範囲を確認するために相当の時間がかかるものと思われます。また、個々に引出された預金の使用方法等の説明のための資料収集にも時間がかかるものと思われます。事案にもよりますが、審理が1年近く及ぶ可能性は十分に考えられます。

審理の最終局面での証人尋問等

親の財産の使い込みの事件は、兄弟姉妹間の敵対関係が非常に高まっていることが多いです。準備書面のやりとりでは、遺産の使い込みだけの問題だけでなく、日々の親との接し方、生活態度等について、双方から批判が飛び交うため、敵対関係は日々高まっていくこともあると思われます。それだけに、審理の最終局面で行われる当事者尋問、証人尋問では一発触発ムードの法廷となることもあり得ます。

親の財産の使い込み事件の弁護士費用は?

事案がそれぞれことなるため、画一的な報酬体系を事前に提示するのは難しい事件であると思います。当事務所では、事案の詳細をお聞きし、一般民事の報酬規定表を基準としてお見積りをさせていただいております。

その他、着手金を当初に多く準備するのが困難な場合には、着手金を抑えつつ、成功報酬を多めに設定するような報酬プランも提示いたします。

訴えを提起された側の場合(被告)は、経済的利益という考え方がとりにくい場合もあると思います。その場合には、着手金+タイムチャージ(1時間当たり10,000円(税抜))というようなプランも見積もりさせていただきます。

弁護士費用は決して安いとはいえませんが、弁護士が介入することにより紛争解決ができるという場合もあります。報酬面支払面での不安がある場合でも一度ご相談ください。お客様にあった料金プランを提案したいと思います。 遺産の使い込み等に関する法律コラムも書いておりますので、ご参考に見てください。

報酬基準表(見積もりの基礎となる基準)

以下の報酬規定を参考に、事件の種類に応じてお見積りします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下
8%
16%
300万円を超え3000万円以下
5%+90,000円
10%+180,000円
3000万を超え3億円以下
3%+690,000円
6%+1,380,000円
3億円を超える場合
2%+3,690,000円
4%+7,380,000円

日当・期日間準備費用として法廷1期日ごとに 30,000円(税抜)

タイムチャージ料金制を採用時(主として被告のとき)

着手金・・・・上記報酬基準を基準に算出

報酬金・・・・タイムチャージ1時間につき10,000円(税抜)