高齢者死亡事故の慰謝料の相談|大阪の弁護士

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高齢者の死亡事故

高齢者による死亡事故のケースでは、現実に就労していないケースが想定されるため、逸失利益等において、画一的に計算することが困難なこともあります。

このページでは、高齢者による死亡事故の慰謝料、逸失利益などについて説明しています。

死亡事故の場合の請求者

被害者の相続人が損害賠償請求をすることができます。

相続人が複数の場合、損害賠償額は、相続割合に応じて計算することになります。

高齢者死亡事故の損害項目

死亡事故の場合、損害賠償において問題となりえる損害項目は次のとおりです。

基本的な基準です。どのような事故でも、必ず下記の基準により支払されることを保障するものではありませんのでご注意ください。

1 治療費

実際に必要となった治療費を請求することになります。

2 葬儀関係費

150万円

3 死亡慰謝料

死亡慰謝料の基準は、以下の金額が参考となります。

一家の支柱の場合 2800万円
その他      2000万円~2500万円

扶養者の数、相続人が被害者と疎遠である場合などには金額の増減の事由として考慮される可能性があります。高齢者の場合、慰謝料額は上記基準のうち低いラインで認定される可能性もあります。

逸失利益

主婦等の家事従事者の場合、賃金センサスを根拠に基礎収入を算定することが考えられます。

その他、就労の蓋然性があれば、同様に賃金センサスにより基礎収入を算定することが考えられます。

高齢者死亡事故の場合の逸失利益の計算例

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(平均余命の半分で計算)

年金と逸失利益との関係については、判例では、各種年金の種類に応じて判断をしています。

弁護士費用について

交通事故等の事故で、保険会社と交渉中の場合、以下の金額により弁護士費用の契約をさせていただいております。保険会社からの金額提示があった場合でも、そのまま示談せずに、一度、弁護士に金額の妥当性を検討してもらうことがよいでしょう。

弁護士が介入することにより、示談金額が増額することも考えられます。この場合、当事務所では、弁護士に対する成功報酬は、増額部分に対して計算させていただきます。もちろん、保険会社との交渉等が困難と感じる場合、示談当初から弁護士が代理人として交渉することも可能です。

相談により、初回の着手金を低くし、保険金獲得の際に、報酬金をお願いするという見積もりも可能です。一度、ご相談ください。