交通事故の加害者の責任|(大阪市東住吉区)片岸法律事務所

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民事・刑事・行政の3つの責任

交通事故の加害者の責任民事責任は被害者に対する損害賠償義務(民法709条、自賠責法3条)

行政処分は、免許の取消し、停止処分の対象となります(道路交通法103条)

刑事処分は、刑法に定める犯罪として、自動車運転過失致死傷害罪(刑法211条2項)危険運転致死傷罪(同法208条の2)が規定されています。

罰の種類としては、罰金、懲役、禁固があります。