交通事故の慰謝料請求|弁護士片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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慰謝料請求、休業損害、逸失利益など

慰謝料

交通事故の場合、慰謝料としては、

の3つがあります。

入通院慰謝料

交通事故の傷害慰謝料入院、通院等に関して生じる慰謝料。

※通院3か月の場合73万円程度。

但し、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあるとされています。

※赤い本「損害賠償額算定基準2013 148項」より引用

後遺慰謝料

後遺障害の発生に対して生じる慰謝料の目安

※必ずしもこの金額が認められるということではありませんので注意ください。

※赤い本「損害賠償額算定基準」より引用

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料の一応の目安

※必ずしもこの金額が認められるということではありませんので注意ください。

※赤い本「損害賠償額算定基準」より引用

休業損害

交通事故の休業損害交通事故影響により、休業を余儀なくされ、休業中に収入を得ることができなかったことに対する損害です。 所定の計算方法により、基礎収入(1日当たりの収入)を算出し、休業日数を乗じて計算します。 怪我が原因で休業し、現実に収入減となることが必要ですが、 有給休暇を使用した場合は、休業損害として計算します。

※計算式の事例は、1つの考え方を示すものであり、必ずこの計算式によるということではありません。

給与所得者

事故前の収入を基礎としますが、給与明細や休業損害証明書、源泉徴収票等を資料算定することが考えられます。

事例  事故前年の年収500万円、休業日数10日の場合

計算式 (500万円÷365)×10日=136,986円

事業所得者

交通事故前の収入を基礎とします。基礎収入は、確定申告所得等により認定することが考えられます。

事例 前年売上1000万円、経費400万円 休業日数30日の場合

計算式 【(1000万円-400万円)÷365】×30日=493,150円

会社役員

労働対価分のみが休業損害となり、利益配当部分は損害とは認められないと考えられています。 もっとも、現実的な問題として、明確に区分することが難しい場合が多いと思われます。

事例 会社役員50歳、前年年収800万円、休業日数30日の場合

計算式 【【800万円×0.8(労働対価割合)】÷365】×30日=526,027円

専業主婦

専業主婦にも休業損害が認められます。 賃金センサスの女子平均賃金等を基礎として算定することが考えられます。

事例 専業主婦45歳、前年年収0円、入院10日の場合

【3,559,000(賃金センサスH23女子学歴計)÷365】×10日=97,506円

【S49.7.19最高裁判例】 妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。(中略)家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。

逸失利益

後遺症による逸失利益

基礎収入を算出し、労働能力喪失率を乗じ、 さらに、症状固定時から67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じます。

【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】

事例 40歳(症状固定時)男性 前年所得600万円、後遺障害等級7級10号(喪失率56%)

600万円×0.56×14.643(27年のライプニッツ係数)=49,200,480円

死亡による逸失利益

死亡の場合の逸失利益の考え方は、将来の生活費を支出する必要がなくなるため、 その支出を免れた分を基礎収入から控除して計算をします。

【基礎収入】×【1-生活費控除率】×【就労可能年数に対応するライプニッツ係数】

事例 45歳(事故時)、前年年収800万円の場合

800万円×13.163(22年のライプニッツ係数) =105,304,000円

就労可能年数の考え方

原則として67歳まで就労可能とする。

例外として、