男女問題、不倫・不貞慰謝料|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

不倫・不貞の慰謝料請求のアイコン

配偶者の不貞行為が分かり、相手方へ慰謝料を請求したい。あるいは、突然、不貞行為を理由として高額な慰謝料を請求された――。

片岸法律事務所では、慰謝料を請求する側、慰謝料を請求された側の双方からご相談をお受けしています。

不貞行為慰謝料の弁護士費用

ご依頼内容弁護士費用
慰謝料を請求する場合着手金 220,000円
報酬金 経済的利益の22%
慰謝料を請求された場合着手金 220,000円
報酬金 減額できた金額の22%
訴訟へ移行する場合追加着手金 110,000円

事案の内容、請求額、争点、訴訟対応の有無などによって費用が異なる場合があります。ご依頼前に費用をご説明します。

不貞慰謝料は「請求する側」「請求された側」の双方に対応します

不貞行為があったからといって、
請求された金額がそのまま認められるとは限りません。

慰謝料を請求する場合には、まず不貞行為を裏付ける証拠と、 婚姻関係への影響などを整理することが重要です。

一方、慰謝料を請求された場合には、 「不貞行為があったかどうか」だけでなく、 相手が既婚者であることを知っていたのか、 当時すでに婚姻関係が破綻していなかったか、 請求額が事情に照らして妥当か などを検討する必要があります。

内容証明や弁護士から請求書が届いた場合も、すぐに支払う前に内容を確認することが重要です。

片岸法律事務所では、請求する側・請求された側それぞれの事情を整理し、 交渉による解決が可能か、訴訟まで進む可能性があるかを検討しながら対応します。

W不倫の場合は複雑になる

双方が既婚者である、いわゆる「W不倫」の場合には、法律関係が複雑になります。

例えば、A夫とB妻が不貞関係にあった場合、A妻からB妻へ、B夫からA夫へ、それぞれ慰謝料が請求されることがあります。事案によっては、双方から訴訟が提起されるケースもあります。

もっとも、夫婦単位で全体を見ると、一方の夫婦から他方の夫婦へ慰謝料を支払い、反対方向にも慰謝料を支払うことになり、結果として「お金が双方の夫婦間を行き来するだけ」という状態になることもあります。

当事務所では、このような事案について、双方の夫婦を含めて全体的な解決を図り、互いに金銭を支払わず、「相互に債権債務なし」とする内容で合意した解決実績もあります。その際、今後は相互に連絡・接触をしないことなども取り決め、紛争を終局的に解決しています。

W不倫の事案では、一つの慰謝料請求だけを見るのではなく、双方の請求関係を含めて全体を整理し、解決方法を検討することが重要です。

慰謝料請求について考慮すべき事項

確認事項主な内容
不貞行為の有無肉体関係を推認できる事情があるか
証拠写真、メッセージ、宿泊記録、本人の認める発言など
婚姻関係不貞行為当時、夫婦関係が破綻していなかったか
相手方の認識既婚者であることを知っていたか、知り得たか
不貞関係の内容期間、回数、経緯、関係継続の有無など
婚姻への影響別居・離婚に至ったか、夫婦関係が継続しているか

期限内での回答を求めらたとき

相手方本人や代理人弁護士から届いた請求書・通知書には、「○日までに○○万円を支払ってください」などと回答期限が記載されていることがあります。

このような書面を受け取ると「期限までに支払わなければならないのでは」と慌ててしまう方も少なくありません。

しかし、書面に記載された期限が、直ちに法律上の期限となるわけではありません。

弁護士に依頼した場合には、代理人弁護士から相手方に対し「依頼を受けたので、○日頃までに回答する予定です」と連絡し、回答期限について猶予を求めることができます。実際には、そのうえで落ち着いて交渉を進められるケースが多くあります。

通知書が届いた場合は、慌てて支払いや回答をする前に、まず弁護士へご相談ください。

請求する場合も、請求された場合も、まず事実関係の整理が重要です

不貞慰謝料の問題では、当事者間の感情的な対立が大きくなりやすく、直接の話合いによって問題がさらに深刻になることがあります。

一方で、法律上の結論は、感情だけではなく、不貞行為の内容、証拠、婚姻関係の状況、相手方の認識などによって決まります。

片岸法律事務所では、慰謝料を請求したい方、慰謝料を請求された方の双方について、事実関係と証拠を整理し、交渉または訴訟による解決を検討します。

相手方へ連絡する前、または請求書へ回答する前の段階からご相談いただくことも可能です。

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