婚姻費用の分担請求
婚姻費用の分担請求が問題となるのは、主として夫婦が別居している場合です。
夫婦には、資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻生活から生じる費用を分担する義務があります。別居した場合であっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続いているため、収入の多い側に対して生活費等の支払いを求めることが問題となることがあります。
婚姻費用について夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
婚姻費用の金額
婚姻費用としていくら請求することができるかについては、夫婦双方の収入、子どもの人数や年齢などによって異なります。
婚姻費用についても、家庭裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」が金額を検討する際の参考資料として広く利用されています。
収入を確認する資料として、給与所得者の場合には源泉徴収票や給与明細書などが、自営業者の場合には確定申告書などが利用されます。
ただし、算定表による金額がすべての事案にそのまま当てはまるわけではありません。収入の内容、子どもの教育費、住居費その他の個別事情によっては、算定表とは別に検討が必要となることがあります。
婚姻費用の増額・減額
婚姻費用について一度金額を定めた場合であっても、その後に夫婦の収入や扶養関係などに事情の変更が生じた場合には、婚姻費用の増額または減額を求めることが問題となることがあります。
当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の増額または減額を求める調停・審判を申し立てることができます。
養育費・婚姻費用の調停申立て
養育費や婚姻費用について当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。
調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者間で別の家庭裁判所を利用することについて合意がある場合には、合意した家庭裁判所に申し立てることができる場合もあります。
調停では、双方の収入や生活状況などを確認しながら話し合いが進められるため、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書など、収入を確認するための資料が重要となります。
また、婚姻費用については、別居を開始した時期、これまでの生活費の支払状況、従前の生活費に関する取決めの有無なども問題となることがあります。
養育費・婚姻費用について弁護士に相談する場合
養育費や婚姻費用については、単に算定表に双方の年収を当てはめれば解決するとは限りません。
どの資料から収入を認定するのか、自営業者の収入をどのように評価するのか、教育費などの特別な支出をどのように考えるのか、過去の未払分をどのように扱うのかなど、事案によって検討すべき問題が異なります。
また、すでに養育費や婚姻費用について取決めがある場合でも、その後の事情変更によって増額・減額が問題となることがあります。
養育費や婚姻費用について話し合いがまとまらない場合や、家庭裁判所への調停申立てを検討している場合には、具体的な事情や資料を確認したうえで対応を検討することが大切です。
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