分野別の弁護士費用
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交通事故
1 弁護士費用特約がある場合
着手金・報酬金については、ご加入の保険会社が定める弁護士費用基準に基づいて算定します。
2 弁護士費用特約がない場合
| 着手金 | 55,000円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 165,000円+回収額の16.5% |
「回収額」とは、弁護士による交渉や訴訟などによって、最終的に相手方や保険会社から支払を受けることになった賠償金額をいいます。
債務整理
| 自己破産 | 330,000円 |
|---|---|
| 個人民事再生 住宅ローンなし | 440,000円 |
| 個人民事再生 住宅ローンあり | 495,000円 |
| 法人破産 | 880,000円~ |
| 日当等 | 11,000円 裁判所、管財人事務所、現地調査等への出向 |
個人破産が管財事件となった場合には、165,000円を加算します。
任意整理・消滅時効の援用
| 任意整理 | 1社 55,000円 |
|---|---|
| 時効援用 | 1社 55,000円 |
複数の会社についてご依頼いただく場合には、債権者数や事案の内容に応じて報酬額を別途検討します。
刑事事件
| 着手金 | 220,000円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 220,000円~ |
| 示談加算 | 110,000円~ |
事件の内容、身体拘束の有無、事実関係を認める事件か争う事件か、示談交渉の有無、公判対応の必要性などを確認し、弁護方針を検討したうえで具体的な見積額をご提示します。
当事務所で重点的に取り扱う刑事事件
- 交通犯罪(無免許運転、酒気帯び運転など)
- 性犯罪(痴漢、盗撮、不同意わいせつなど)
- 窃盗・万引き
少年事件
| 基本料金 | 総額 440,000円 |
|---|---|
| 示談加算 | 110,000円~ |
一般的な少年事件について、捜査段階から、勾留等への対応、少年鑑別所、家庭裁判所、少年審判までを想定した基本料金です。
事案の内容、観護措置の有無、示談交渉、審判に向けた付添人活動の内容などによって必要となる活動は異なりますので、個別の事件について詳細なお見積りを行います。
相続
遺産分割協議・遺産分割調停等
| 着手金 | 220,000円~330,000円程度 |
|---|---|
| 報酬金 | 獲得した経済利益額の11%程度 |
掲載の金額は一般的な場合です。事案により日当のほか、不動産売却や登記手続が必要な場合は、別途報酬が加算される場合があります。
旧弁護士報酬基準については、このページ下部の「旧弁護士報酬基準を参考にする事件」をご覧ください。
相続放棄
| 基本報酬 | 110,000円 |
|---|
相続人1名についての料金です。
複数の相続人から同時にご依頼いただく場合には、人数や事案の内容に応じて報酬額の割引を検討します。
相続登記
| 相続登記 | 88,000円~ |
|---|
相続人の人数、相続物件数、戸籍収集の範囲、遺産分割の有無などを確認し、具体的な費用をお見積りします。
不貞行為の慰謝料請求
不貞慰謝料については、慰謝料を請求する側・請求された側のいずれにも対応しています。
慰謝料を請求する側
| 着手金 | 220,000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 獲得した経済的利益額の22% |
| 訴訟へ移行 | 追加着手金 110,000円等 |
「獲得した経済的利益」とは、相手方との交渉や訴訟によって、実際に支払を受けることになった慰謝料等の金額をいいます。
慰謝料を請求された側
| 着手金 | 220,000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 減額した経済的利益の22% |
| 訴訟へ移行 | 追加着手金 110,000円等 |
「減額した経済的利益」とは、相手方から請求された金額から、最終的な支払額を減額できた金額をいいます。
例えば、300万円を請求され、150万円の支払で解決した場合には、減額した150万円が経済的利益となります。
離婚事件
| 着手金 | 220,000円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 330,000円~+獲得した経済的利益の11% |
| 調停日当等 | 22,000円 |
離婚事件では、離婚そのものが成立したことについての固定報酬に加え、財産分与、慰謝料その他の金銭的な利益を得た場合には、その経済的利益に応じた報酬が発生します。
親権に争いがある場合、養育費、婚姻費用、親子交流などの問題が関連する場合には、事案の内容に応じて別途報酬額をお見積りします。
離婚訴訟へ移行した場合
| 追加着手金 | 110,000円 |
|---|---|
| 追加報酬金 | 110,000円 |
その他の各種民事事件
上記以外の各種民事事件については、請求額、事件によって得られる経済的利益、事件の難易度、必要となる手続などを確認し、旧弁護士報酬基準を参考に個別にお見積りします。
旧弁護士報酬基準を参考にする事件
遺産分割事件やその他の民事事件などでは、事件によって得られる「経済的利益」を基準として、旧弁護士報酬基準を参考に弁護士費用を検討する場合があります。
着手金の参考基準(税抜額)
| 事件の経済的利益 | 着手金の参考基準 |
|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% |
| 300万円を超え 3,000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下 | 3%+69万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
報酬金の参考基準(税抜額)
| 事件の経済的利益 | 報酬金の参考基準 |
|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
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