離婚のご相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

離婚したいが相手が応じてくれない。財産分与や親権について話がまとまらない。長期間別居したままになっている。住宅ローンの残った自宅をどうすればよいか分からない――。

離婚では、「離婚するかどうか」だけでなく、子どものこと、財産のこと、今後の生活について同時に整理しなければならないことがあります。

片岸法律事務所では、当事者間の交渉による協議離婚から、家庭裁判所の離婚調停、離婚訴訟まで、事案に応じて対応しています。

また、当事務所では司法書士業務も取り扱っているため、離婚に伴う不動産の財産分与や所有権移転登記など、登記手続を含む問題についても検討できることが特徴です。

目次

離婚事件の弁護士費用

着手金220,000円
報酬金330,000円+経済的利益の11%
調停期日の日当1期日 22,000円
訴訟へ移行する場合追加着手金 110,000円
追加報酬金 110,000円

親権、財産分与、慰謝料その他の争点や事件の内容によって費用が異なる場合があります。受任前に具体的なお見積りをご説明します。

片岸法律事務所の離婚事件の解決実績

協議による解決から、長期別居・音信不通・訴訟まで。
事件に応じた解決方法を検討します。

離婚事件は、すべて同じ方法で解決できるわけではありません。 当事者間である程度話合いができる事件もあれば、 長期間の別居によって夫婦間の連絡自体が途絶えている事件もあります。

これまでの解決事例

● 数十年にわたり別居状態が続いていた事案
長期間にわたり夫婦としての実体がない状態が続いていた事件について、 事情を整理し、最終的に離婚を成立させた事例があります。

● 別居後、夫が音信不通となった事案
別居した後、夫との連絡が取れなくなり、当事者間での離婚協議ができなくなった事件について、 訴訟手続を利用して離婚を成立させた事例があります。

● 調停を利用せず、交渉で協議離婚した事案
弁護士が相手方と離婚条件について交渉し、 家庭裁判所の離婚調停を申し立てることなく合意に至り、 離婚条件について公正証書を作成して協議離婚により解決した事例があります。

当事務所では、最初から調停や訴訟を行うことを前提にはしていません。 相手方との交渉によって解決できる可能性がある事件では、 まず協議による解決を検討します。

一方、相手方が離婚そのものを拒否している場合、連絡が取れない場合、 財産分与や親権等について大きな争いがある場合には、 調停や訴訟による解決を検討します。

事件の状況に応じて、交渉・調停・訴訟のどの方法が適切かを考えることを大切にしています。

※上記は過去の取扱事例を一般化して紹介したものです。事件の内容により解決方法や結果は異なり、同様の結果を保証するものではありません。

このような離婚のご相談に対応しています

  • 離婚したいが、配偶者が離婚に応じてくれない
  • 何年も別居している
  • 別居した配偶者と連絡が取れない
  • 相手方と直接話をしたくない
  • 離婚条件について弁護士に交渉してほしい
  • 親権について争いがある
  • 養育費を決めたい
  • 子どもとの親子交流について話し合いたい
  • 自宅や預貯金などの財産分与について相談したい
  • 住宅ローンが残っている自宅をどう処理するか相談したい
  • 離婚慰謝料について相談したい
  • 年金分割について確認したい
  • 離婚条件を公正証書にしたい
  • 離婚調停を申し立てたい、または申し立てられた
  • 離婚訴訟を検討している

離婚をするときに決める主なこと

離婚をする際には、単に離婚届を提出するだけでなく、それぞれの夫婦の状況に応じて複数の問題を整理する必要があります。

主な問題検討する内容
離婚そのもの双方が離婚に合意しているか
親権未成年の子について離婚後の親権者をどのように定めるか
養育費金額、支払期間、支払方法など
親子交流子どもと離れて生活する親との交流方法など
財産分与預貯金、不動産、保険、有価証券等をどのように分けるか
住宅ローン誰が居住するか、誰が返済するか、所有名義をどうするか
慰謝料不貞行為、暴力等による慰謝料が問題となるか
年金分割婚姻期間中の厚生年金記録の分割

離婚には主に3つの解決方法があります

1 協議離婚

夫婦間で離婚することと離婚条件について合意できれば、離婚届を提出することによって協議離婚をすることができます。

当事者本人同士では話が進まなくても、弁護士が代理人として相手方と交渉することで、調停を利用せず合意に至る場合があります。

養育費、財産分与その他の金銭給付を定める場合には、内容に応じて公正証書を作成することも検討します。

2 離婚調停

夫婦間の協議で離婚について合意できない場合には、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる方法があります。

調停では、調停委員を介して、離婚そのものだけでなく、子ども、養育費、財産分与、慰謝料などについて話し合います。

3 離婚訴訟

調停による話合いでも離婚が成立しない場合には、離婚訴訟による解決を検討します。

訴訟では、民法上の離婚原因があるかどうかなどについて、裁判所が証拠に基づいて判断します。

一般に離婚訴訟の前には家庭裁判所の調停を経ることが求められますが、具体的な事件の事情によって手続を検討します。

長期間別居している場合の離婚

「何十年も別居しているが、戸籍上は夫婦のまま」というご相談があります。

別居期間は、婚姻関係が実質的に破綻しているかを検討する際の重要な事情の一つとなります。

もっとも、「○年間別居すれば必ず離婚できる」という一律の年数が法律で決められているわけではありません。

別居に至った経緯、別居後の交流、生活費の負担、夫婦関係を修復する可能性その他の事情を踏まえて検討します。

当事務所では、数十年にわたり別居状態が継続していた事案について、離婚成立に至った取扱実績があります。

別居した配偶者と連絡が取れない場合

別居後、配偶者が転居し、電話や手紙にも応じず、離婚の話合いそのものができないことがあります。

このような場合でも、直ちに離婚をあきらめる必要があるわけではありません。

相手方の所在やこれまでの経緯を確認し、家庭裁判所の手続や訴訟による解決が可能かを検討します。

当事務所では、別居後に夫が音信不通となり、当事者間で協議ができなかった事案について、訴訟手続により離婚を成立させた解決実績があります。

子どもがいる場合の離婚

未成年の子どもがいる場合には、離婚後の子どもの生活についても十分に検討する必要があります。

2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行され、離婚後の親権については、個別の事情に応じて父母双方を親権者とする共同親権、または父母の一方を親権者とする単独親権を定める制度となっています。

いずれか一方が原則という制度ではなく、子どもの利益を中心に具体的事情を踏まえて検討します。

また、親権だけでなく、子どもが主にどこで生活するか、養育費、親子交流などについても整理する必要があります。

親権、養育費、親子交流などの個別論点については、今後「離婚コラム」で詳しく解説します。

財産分与

婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、一方の名義になっていても財産分与の対象となる場合があります。

代表的な財産として、預貯金、不動産、生命保険、有価証券、自動車、退職金などがあります。

逆に、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産などは、原則として夫婦の共有財産とは区別して検討します。

2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚後に家庭裁判所へ財産分与を求めることができる期間は、原則として離婚から5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合には、原則として従前の2年の期間が適用されます。

住宅ローンが残っている自宅の財産分与

離婚に伴う財産分与の中でも、特に慎重な検討が必要なのが住宅ローンの残っている不動産です。

例えば、夫名義の自宅に離婚後も妻と子どもが住み続けるため、夫から妻へ自宅の所有名義を変更したいという場合があります。

夫婦間で「自宅を妻へ財産分与する」と合意したとしても、それだけで問題がすべて解決するとは限りません。

実務コラム|住宅ローン付き不動産の財産分与

「夫から妻へ家を財産分与する」と合意しても、
すぐに名義変更できるとは限りません。

住宅ローンが残っている不動産では、 不動産の所有名義と住宅ローンの債務者を分けて考える必要があります。

登記制度上、抵当権が付いた不動産について所有権移転登記を行うこと自体が 当然に不可能になるわけではありません。

しかし、住宅ローン契約では、 金融機関の承諾なく担保不動産の所有名義を変更することが、 契約違反や期限の利益喪失の問題となる約定が置かれていることがあります。

当事務所での解決事例

離婚後の財産分与として住宅ローンの残る不動産について、 夫名義から妻名義へ変更することが問題となった事件で、 住宅ローン・不動産の権利関係を確認し、 必要となる各種契約手続等を経たうえで、 最終的に不動産の所有名義を夫から妻へ変更して解決した事例があります。

住宅ローン付き不動産については、 「夫婦間でどう合意するか」だけではなく、 金融機関との契約、住宅ローンの債務者、連帯保証・連帯債務の有無、 抵当権、不動産の所有名義、登記手続 まで確認する必要があります。

当事務所では司法書士業務も行っているため、 離婚事件の財産分与を検討する際に、 登記手続の実務も踏まえて解決方法を検討できることが特徴です。

※住宅ローン契約の内容や金融機関の対応は個別に異なります。名義変更や債務者変更が可能かどうかは、各契約・審査等によって異なります。

財産分与と不動産登記まで一体的に検討できます

離婚事件で不動産を財産分与する場合には、離婚条件について合意した後、実際に所有権移転登記を行う問題が生じます。

片岸法律事務所では、弁護士業務に加えて司法書士業務も取り扱っています。

そのため、離婚条件・財産分与について弁護士として交渉し、その結果を踏まえて必要となる不動産登記についても検討することができます。

特に住宅ローン付き不動産では、法律上の合意だけでなく登記・金融機関との関係を含めて考えることが重要です。

離婚条件を書面に残すことも重要です

協議離婚が成立する場合でも、「離婚することだけ」を決めて離婚届を先に提出すると、その後、養育費や財産分与について争いになることがあります。

可能であれば、離婚前に重要な条件を整理し、離婚協議書などの書面にしておくことを検討します。

養育費等の継続的な金銭給付がある場合には、内容に応じて強制執行認諾文言を付した公正証書を作成することも検討します。

当事務所では、相手方との交渉によって離婚条件を取りまとめ、調停を申し立てることなく、公正証書を作成して協議離婚により解決した取扱実績があります。

離婚について弁護士へ依頼した場合の流れ

段階内容
1 法律相談離婚に至った事情、別居状況、子ども、財産などを確認します
2 問題点を整理離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の争点を整理します
3 交渉交渉による解決が適切な場合には、弁護士が相手方と協議します
4 離婚条件の合意合意できた場合には離婚協議書・公正証書等を作成します
5 離婚調停交渉で解決できない場合には家庭裁判所での調停を検討します
6 離婚訴訟調停でも解決しない場合等には訴訟による解決を検討します
7 離婚後の手続財産分与、不動産登記その他必要な手続を行います

離婚後の生活まで考えて解決方法を検討します

離婚事件では、「離婚できるかどうか」だけを考えればよいとは限りません。

離婚後、どこに住むのか。子どもとの生活をどうするのか。養育費はいくらになるのか。預貯金や自宅をどう分けるのか。住宅ローンを誰が支払うのか。

こうした問題は、離婚後の生活に直接影響します。

片岸法律事務所では、交渉・調停・訴訟といった法律手続だけでなく、不動産や住宅ローンを含む財産関係にも目を向けながら、具体的な解決方法を検討します。

まだ離婚するかどうか決め切れていない段階でも、現在の状況を整理するためにご相談いただくことができます。


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24時間送信できます

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〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202

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