自己破産・任意整理・個人再生|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

法人破産、個人破産、民事再生、時効援用に対応。状況に応じた解決方法をご提案します。定期収入のある方は、費用の分割払いもご相談いただけます。片岸法律事務所

片岸法律事務所では、借金の金額だけでなく、毎月の収入、生活費、家計収支、保有財産、住宅ローン、保証人の有無なども確認し、今後の生活を無理なく立て直すための方法を検討します。

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ご相談内容に近い項目をお選びください。各手続の詳しい内容は、それぞれのページでご案内しています。

自己破産

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現在の収入や財産から借金の返済が困難な場合に、裁判所への申立てを検討する手続です。

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任意整理

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裁判所を利用せず、弁護士が債権者と返済条件などについて交渉する方法です。

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個人再生

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裁判所を利用して債務を整理する手続です。一定の要件を満たせば、自宅を維持しながら手続を進められる場合があります。

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法人破産

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会社の資金繰りが行き詰まり、事業の継続が困難となった場合などに検討する手続です。

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時効援用

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長期間返済していない昔の借金について、消滅時効が成立している可能性があるかを確認します。

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特別清算

会社を清算する際に、債務超過の疑いがある場合などに裁判所の関与のもとで進める手続です。

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債務整理の弁護士費用

手続弁護士費用
自己破産330,000円
個人再生
住宅ローンなし
440,000円
個人再生
住宅ローンあり
495,000円
法人破産880,000円~
任意整理1社 55,000円
時効援用1社 55,000円
日当等11,000円
裁判所、管財人事務所、現地調査等への出向

上記は基本報酬額です。免責不許可事由の有無、借入先の種類・件数、事案の内容などによって報酬額を加算する場合があります。

自己破産が管財事件となった場合には、165,000円を加算します。

裁判所への申立てを行う場合には、弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用等が必要となる場合があります。具体的な費用については、ご依頼前にご説明します。

弁護士に相談すると、まず何をするのか

まず、債権者、借入残高、毎月の返済額、収入、生活費、預貯金や不動産などの財産を確認し、現在の家計と債務の状況を整理します。

そのうえで、現在の収入から無理なく返済を続けることができるのか、それとも借金そのものを法的に整理する必要があるのかを検討します。

ご依頼いただいた後は、必要に応じて債権者へ受任通知を発送します。

貸金業者については、弁護士が債務整理を受任した旨の通知を受けた後、正当な理由なく債務者本人へ直接支払いを求める行為は法律上規制されています。弁護士が窓口となり、今後の生活と債務整理の方法を検討していきます。

片岸法律事務所の債務整理への対応

弁護士が直接ご相談をお聞きします

現在の借入状況だけでなく、収入、生活費、ご家族の状況、住宅や自動車などの財産についても確認します。

家計収支も確認します

借金がなくなっても、毎月の家計が赤字のままでは生活再建につながりません。収入と支出を確認し、今後の生活についても一緒に考えます。

無理のない解決方法を検討します

返済が困難な状態で無理に任意整理を続けるなど、形式的に手続を選ぶのではなく、今後の生活再建を基準として方針を検討します。

費用を事前にご説明します

ご依頼いただく前に、弁護士費用や裁判所に納める費用などについて、事案に応じてご説明します。

債務整理についてよくあるご質問

借金がいくらあれば自己破産できますか?

自己破産について「借金が○万円以上必要」という一律の金額基準があるわけではありません。収入、生活費、財産、借金額などを総合して、支払不能の状態にあるかどうかが問題となります。

家族に知られずに債務整理できますか?

任意整理では家族の資料が不要なこともありますが、自己破産や個人再生では、同居家族の収入や家計に関する資料が必要になる場合があります。事情によって異なりますので、ご相談時に具体的に確認します。

住宅ローンがありますが、自宅を残すことはできますか?

自己破産では原則として自宅を維持することは困難ですが、個人再生では、法律上の要件を満たせば住宅資金特別条項を利用し、住宅ローンを支払いながら自宅を維持できる場合があります。

保証人がいる借金はどうなりますか?

本人が自己破産や個人再生をしても、保証人や連帯保証人の責任が当然になくなるわけではありません。保証人がいる借入れについては、手続を始める前に影響を確認することが重要です。

何年も前の借金について請求が来ました。支払わなければなりませんか?

消滅時効が成立している可能性があります。ただし、過去の裁判手続、返済、債務を認める行為などによって結論が異なります。債権者へ返済や回答をする前に、資料をご用意のうえご相談ください。

昔の借入れについて過払金がある可能性はありますか?

過去に高い利率で長期間取引していた場合には、取引時期や内容によって過払金が生じている可能性があります。ただし、現在では対象となる取引は限られており、完済時期や取引経過などによっても異なりますので、個別に確認する必要があります。


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〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202