任意整理・借金の返済相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

毎月きちんと返済しているのに借金がなかなか減らない。返済のために別のカードを利用するようになった。自己破産まではしたくない――。

このような場合には、債権者と返済条件を話し合う「任意整理」という方法を検討することがあります。

任意整理は、裁判所を利用せず、弁護士が債権者と交渉して、今後無理なく返済を続けられる条件での和解を目指す手続です。

片岸法律事務所では、現在の借入額だけを見るのではなく、収入、生活費、家族構成なども確認し、任意整理による返済を続けることが現実的なのかを検討します。

任意整理の弁護士費用

任意整理 1社 55,000円

複数の会社についてご依頼いただく場合には、債権者数や事案の内容に応じて報酬額を別途検討します。

任意整理について、このようなお悩みはありませんか

  • 毎月返済しているが、借金がなかなか減らない
  • 複数のクレジットカードや消費者金融を利用している
  • 返済のために別の会社から借入れをしている
  • カードの利用限度額がいっぱいになってきた
  • 毎月の返済額をもう少し減らしたい
  • 自己破産をせずに借金を返済したい
  • 特定の借入先だけ整理できるのか知りたい
  • 古くから借入れを続けており、現在の残高が正しいのか確認したい

返済のために新たな借入れをする状態になっている場合には、一度、家計と借入れ全体を整理することをおすすめします。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となり、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの債権者と返済条件について交渉する方法です。

自己破産や個人再生とは異なり、原則として裁判所へ申立てをする手続ではありません。

現在の借入残高、収入、生活費などを確認したうえで、毎月返済できる金額を計算し、分割回数や将来利息などについて債権者と交渉します。

多くの場合には数年間で完済することを前提として交渉しますが、具体的な分割回数や返済条件は債権者や事案によって異なります。

任意整理は「借金を当然に減額できる制度」ではありません。
債権者との合意によって成立する手続ですので、将来利息の全部または一部の免除や長期分割に応じてもらえるかどうかは、債権者や取引状況によって異なります。

【ここに図解①「任意整理のしくみ」を挿入】

相談 → 受任通知 → 債務額の確認 → 返済条件の交渉 → 和解 → 返済開始

弁護士へ任意整理を依頼するとどうなるのか

債権者へ受任通知を発送します

ご依頼いただいた場合には、まず債権者へ弁護士が代理人となったことを知らせる受任通知を発送します。

その後は、債権者との連絡窓口を原則として弁護士に切り替えます。

貸金業者については、弁護士から債務整理を受任した旨の通知を受けた後、正当な理由なく債務者本人へ直接支払を求める行為は法律上規制されています。

現在の借入残高を確認します

債権者から取引履歴や債権額に関する資料を取り寄せ、現在の借入残高を確認します。

過去に法定の上限を超える利率で取引していた期間がある場合には、必要に応じて利息制限法に基づいた計算を行い、正しい債務額を確認します。

以前は、長期間取引をしていると利息の引き直しによって借金が大きく減額されるケースも多くありました。しかし、近年の借入れでは当初から法定範囲内の利率であることも多く、任意整理をしただけで元本が大幅に減るとは限りません。

毎月の返済可能額を検討します

任意整理では、和解した後も毎月返済を続けていく必要があります。

そのため、単に「毎月いくらなら払いたいか」ではなく、収入から家賃、食費、光熱費、教育費などの生活費を差し引き、無理なく継続できる返済額を確認します。

返済額を低く設定しすぎて債権者との和解が成立しなかったり、反対に高く設定しすぎて和解後に返済できなくなったりしないよう、現実的な返済計画を立てることが重要です。

任意整理のメリット

裁判所への申立てが原則不要

自己破産や個人再生と異なり、任意整理は通常、裁判所への申立てをせずに債権者との交渉で進めます。

対象とする債権者を選べる

事情によっては、特定の債権者を任意整理の対象から外すことを検討できる点も特徴です。

返済条件を見直せる可能性

将来利息や毎月の返済額について交渉し、現在より返済しやすい条件で和解できる可能性があります。

任意整理の注意点・デメリット

  • 元本そのものが大幅に減額されるとは限りません
  • 債権者が将来利息の免除や希望する分割回数に応じるとは限りません
  • 和解後も毎月の返済を続ける必要があります
  • 信用情報への影響により、新たな借入れやクレジットカード等の審査に影響する可能性があります
  • 返済能力に比べて借金が多すぎる場合には、任意整理では解決できないことがあります

任意整理が向いていると考えられるケース

  • 毎月一定の収入がある
  • 現在より返済額を調整すれば、元本を返済できる見込みがある
  • 自己破産を避けながら返済を続けたい
  • 裁判所を利用しない方法を検討したい
  • 整理する債権者を選ぶ必要がある

もっとも、「自己破産をしたくない」という希望だけで任意整理を選択しても、返済できなければ問題の先送りになってしまいます。

任意整理で無理なく完済できるのかを数字で確認することが重要です。

任意整理では解決が難しい場合

収入と生活費を確認した結果、借金の元本を数年間で分割して返済することが難しい場合には、任意整理では十分な解決にならない可能性があります。

その場合には、自己破産や個人再生を含めて検討した方が、結果として早く生活を立て直せることがあります。

当事務所では、最初から任意整理と決めて相談を進めるのではなく、借入額、収入、財産、住宅ローンなどを確認したうえで、債務整理の方法を検討します。

【ここに図解②「任意整理・個人再生・自己破産の比較」を挿入】

任意整理=返済条件を交渉 | 個人再生=裁判所で債務を減額 | 自己破産=免責により支払義務の免除を目指す

任意整理の手続の流れ

STEP 1 法律相談・家計状況の確認

借入先、借入残高、毎月の返済額、収入、生活費などを確認します。

STEP 2 受任通知を発送

任意整理をご依頼いただいた場合には、対象となる債権者へ受任通知を発送します。

STEP 3 取引履歴・債務額を確認

債権者から資料の開示を受け、現在の債務残高やこれまでの取引内容を確認します。

STEP 4 返済計画を作成

家計状況を確認し、毎月無理なく返済できる金額と完済までの期間を検討します。

STEP 5 債権者と和解交渉

返済回数、毎月の返済額、将来利息などについて債権者と交渉します。

STEP 6 和解・返済開始

債権者との間で返済条件について合意できれば和解書を取り交わし、合意した内容に従って返済を開始します。

借金の一本化を考えている方へ

旧ホームページでもご説明していたとおり、複数の借金を一つのローンにまとめる「借金の一本化」については、慎重に検討する必要があります。

一本化によって金利や毎月の返済額が下がることもありますが、それだけで借金の原因そのものが解決するとは限りません。

一本化によって空いたカードの利用枠から再び借入れをしてしまえば、結果として以前より借金が増えることも考えられます。

借金が増えた理由を確認し、家計収支を見直したうえで、一本化、任意整理、個人再生、自己破産のうちどの方法が適切なのかを考えることが大切です。

1社だけ任意整理することはできますか

任意整理では、事情に応じて特定の債権者だけを対象として交渉することも可能です。

例えば、保証人が付いている借入れや、自動車ローンなどについて、他の債権者とは異なる検討が必要となる場合があります。

ただし、一部の債権者だけを整理しても家計全体として返済を続けることができないのであれば、根本的な解決にはなりません。

どの債権者を対象とするかについても、ご相談時に一緒に検討します。

信用情報への影響について

一般に「ブラックリストに載る」と表現されることがありますが、「ブラックリスト」という名称の名簿が存在するわけではありません。

信用情報機関には、ローンやクレジットの契約内容、返済状況、延滞などの情報が登録されています。また、信用情報機関によって、債務整理に関する情報の取扱いは異なります。

任意整理を行った場合には、一定期間、新たなローン、クレジットカード、分割払いなどの審査に影響する可能性があります。

「任意整理をしたら何年間必ずカードを作れない」と一律に決まっているわけではありません。信用情報機関の登録内容、契約終了時期、各金融機関の審査などによって異なります。

任意整理の弁護士費用

任意整理1社 55,000円

複数の会社について同時にご依頼いただく場合には、債権者数や事案の内容を確認したうえで、具体的な弁護士費用をご説明します。

ご依頼いただく前に費用についてご説明しますので、費用面について分からないことがあれば法律相談の際にお尋ねください。

任意整理についてよくあるご質問

任意整理をすれば借金は減りますか?

必ず元本が減額されるわけではありません。過去に法定上限を超える利率で取引していた期間があれば債務額が変わる可能性がありますが、近年の取引では元本がそのまま残るケースもあります。任意整理では、主として将来の利息や返済期間などについて債権者と交渉します。

将来利息は必ずカットしてもらえますか?

いいえ。将来利息の免除に応じるかどうかは債権者によって異なります。利息の全部または一部を付けた和解を求められる場合もあります。

1社だけ任意整理できますか?

事情によっては可能です。ただし、他の借入れをそのまま返済しても家計が成り立つのかを確認したうえで、対象とする債権者を検討する必要があります。

契約書を紛失していますが相談できますか?

契約書がなくてもご相談いただけます。分かる範囲で借入先、借入時期、現在の残高などをお知らせください。ご依頼後、必要に応じて債権者へ取引内容等の確認を行います。

任意整理にはどれくらい時間がかかりますか?

債権者からの資料開示や交渉に必要な期間は、借入先や事件の内容によって異なります。複数の債権者がいる場合には、和解成立まで数か月を要することもあります。

和解した後に返済できなくなった場合はどうなりますか?

返済を長期間滞納すると、和解内容によっては残額の一括請求や遅延損害金が問題となる場合があります。返済が難しくなった場合には、放置せず早めにご相談ください。再度の交渉や、個人再生・自己破産など別の方法を検討することがあります。

返済のための借入れを続ける前にご相談ください

借金問題は、新たな借入れによって一時的に返済を続けることができても、元本そのものが減っていなければ問題の解決にはなりません。

任意整理によって返済を続けることができるのか、あるいは個人再生や自己破産を検討した方がよいのかは、それぞれの家計状況によって異なります。

現在の借入額と毎月の家計を整理し、無理のない解決方法を一緒に検討します。


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法律相談をご希望の方は、ご都合のよい方法でお問い合わせください。

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24時間送信できます

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弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202