
お子さんが突然逮捕された、警察から呼び出しを受けた、家庭裁判所から書類が届いた――。少年事件では、ご家族にとっても、これから何が起こるのか分からず、大きな不安を感じることがあります。
逮捕後の流れは?

お子さまが逮捕されると、まず警察などで取調べを受けます。その後、裁判官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、「勾留(こうりゅう)」という手続に進みます。
勾留されると、警察署の留置施設などで過ごすことになり、自宅には帰れません。期間は原則10日間で、延長されると合計20日間になることがあります。これとは別に、逮捕から勾留までの期間があります。
その後、事件が家庭裁判所に送られると、裁判所の判断で「観護措置(かんごそち)」がとられることがあります。これは、少年鑑別所で生活しながら、本人の性格や生活環境などを調べ、今後の対応を検討するための手続です。収容期間は通常、最長4週間です。
勾留と少年鑑別所での収容が続くと、逮捕から帰宅できない期間が、合わせて40〜50日程度に及ぶこともあります。
少年事件の弁護士費用
| 基本料金 | 総額 440,000円 |
|---|---|
| 示談加算 | 110,000円~ |
一般的な少年事件について、捜査段階から、勾留等への対応、少年鑑別所、家庭裁判所、少年審判までを想定した基本料金です。
事案の内容、観護措置の有無、示談交渉、審判に向けた付添人活動の内容などによって必要となる活動は異なりますので、個別の事件について詳細なお見積りを行います。
少年事件について、このようなお悩みはありませんか
- 子どもが警察に逮捕されたので、すぐに弁護士に会ってほしい
- 警察から子どもを事情聴取すると連絡があった
- 少年鑑別所に入ることになり、今後どうなるのか分からない
- 少年院に送致されるのではないかと心配している
- 被害者への謝罪や示談をどのように進めればよいか分からない
- 学校への復帰や退学処分が心配である
- 家庭裁判所の少年審判にどのように対応すればよいか分からない
- 14歳未満の子どもが警察の調査を受けている
- 18歳・19歳でも少年事件として扱われるのか知りたい
少年事件では、早い段階からの対応が重要です。
少年が身体拘束されている場合には、少年本人との面会、事件内容の確認、ご家族との連絡、被害者への対応、今後の生活環境の調整など、早期に検討すべき事項があります。
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少年事件は成人の刑事事件とは異なります
少年事件では、単に「どのような犯罪をしたのか」だけで処分が決まるわけではありません。
家庭裁判所では、非行事実の有無に加えて、少年の性格、家庭環境、学校や勤務先での状況、交友関係、事件に至った原因、現在の反省状況などについて調査が行われます。
そのうえで、少年が再び非行をすることを防ぎ、立ち直るためにはどのような処分や働きかけが必要なのかという観点から処分が検討されます。
この点が、刑罰を中心として手続が進む成人の刑事事件との大きな違いです。
18歳・19歳にも少年法が適用されます
民法上の成年年齢は18歳となりましたが、少年法では、現在も20歳未満の者が対象となります。
ただし、18歳・19歳の少年については、少年法上「特定少年」として、17歳以下の少年とは一部異なる取扱いがされています。
18歳・19歳だから、直ちに成人の刑事事件になるわけではありません。
18歳・19歳についても原則として少年事件として家庭裁判所に送致されます。ただし、検察官送致の対象となる事件の範囲などについて、17歳以下とは異なる特例があります。
事件当時の年齢や事件内容によって手続が異なる可能性がありますので、具体的な事件では個別に確認する必要があります。
少年事件の大まかな流れ
STEP 1 警察・検察による捜査
少年が犯罪の疑いを受けた場合には、まず警察や検察による捜査が行われます。
逮捕されずに在宅のまま捜査を受ける事件もあれば、逮捕・勾留などによって身体拘束を受ける事件もあります。
STEP 2 家庭裁判所への送致
少年の犯罪事件については、捜査の後、原則として事件が家庭裁判所へ送られます。
成人事件のように、検察官が起訴・不起訴を決めてそこで事件が終了するという仕組みとは異なります。
STEP 3 家庭裁判所調査官による調査
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年や保護者と面接し、事件の背景、家庭環境、学校・仕事、交友関係、少年の性格などについて調査します。
少年事件では、この調査が最終的な処分を検討するうえで重要な意味を持ちます。
STEP 4 少年審判
家庭裁判所が必要と判断した場合には少年審判が開かれます。
少年審判では、裁判官が少年本人や保護者から話を聞き、調査結果や付添人から提出された資料なども踏まえて、少年に対する処分を検討します。
逮捕された少年に対して弁護士ができること
早期に少年と面会
突然逮捕された少年は、大人に囲まれ、今後どうなるのか分からない状態に置かれます。
弁護士が早期に面会し、事件について話を聞くとともに、今後の手続や少年の権利について説明します。
ご家族との橋渡しをする
少年が身体拘束されていると、ご家族も事件の内容や本人の状態が十分に分からないことがあります。
弁護士が少年本人と面会し、必要に応じてご家族と連絡を取りながら今後の対応を検討します。
身体拘束への対応を検討する
身体拘束を受けている場合には、その必要性について検討し、事案に応じて早期の身柄解放に向けた活動も検討します。
少年とのコミュニケーションを大切にします
少年事件では、少年本人との信頼関係を築くことが特に重要だと考えています。
弁護士としては、当然、事件について詳しく話を聞く必要があります。しかし、初めて会った大人から事件のことだけを質問されても、少年が本音を話してくれるとは限りません。
そこで、必要に応じて学校、部活動、仕事、趣味、友人、家族のことなど、事件とは直接関係のない話も交えながら少年とのコミュニケーションを取ります。
「なぜこのようなことをしたのか」「今、何を考えているのか」「これからどのようになりたいのか」を少年自身が考えることが、立ち直りの第一歩になることもあります。
少年の話を聞くことと、何でも少年の言うとおりにすることは同じではありません。
少年との信頼関係を大切にしながらも、改善すべき点については率直に話し、少年自身が事件と向き合うことができるようサポートします。
家庭裁判所に送致された後の付添人活動
家庭裁判所に事件が送致された後は、弁護士を「付添人」として選任することができます。
付添人は、少年の権利を守るとともに、少年が立ち直るための環境を整え、家庭裁判所に必要な事情を伝える役割を担います。
少年の現況を伝える
少年との面会を重ね、本人が事件をどのように受け止め、どのような反省をし、将来について何を考えているのかを確認します。
必要に応じて、その状況を意見書や報告書などの形で家庭裁判所へ伝えます。
家庭環境を整える
少年が家庭に戻った後、再び同じ問題を起こさないためには、ご家族による指導や支援の方法を具体的に考える必要があります。
少年と保護者の双方から話を聞き、家庭内のルールや監督方法などについて検討します。
学校・仕事などの環境を整える
学校への復帰、進学、就職、勤務先への復帰など、少年が社会生活を続けていくための環境も重要です。
ご家族と相談しながら、少年が生活を立て直すために必要な環境調整を検討します。
被害者がいる事件では、被害弁償や示談も検討します
窃盗、傷害、器物損壊など、被害者が存在する事件では、被害者への謝罪や被害弁償について検討することがあります。
少年本人やご家族が直接被害者へ連絡すると、かえって被害者に不安を与えたり、交渉が難しくなったりすることがあります。
そのような場合には、弁護士が窓口となり、被害者の意向を確認しながら、謝罪や被害弁償、示談について交渉します。
示談が成立すれば必ず軽い処分になるというものではありません。しかし、被害回復のためにどのような行動を取ったのかは、少年事件を考えるうえで重要な事情の一つとなり得ます。
少年鑑別所に送致された場合
家庭裁判所に事件が送致された後、裁判所が少年を少年鑑別所へ送致することがあります。これを観護措置といいます。
少年鑑別所では、少年を単に収容するだけではなく、少年の性格や心身の状態、家庭や学校などの環境について調査・鑑別が行われます。
観護措置による少年鑑別所への収容は、通常は最長4週間です。
一定の事件で証拠調べのために必要な場合などには、法律上、さらに長期間となる場合があります。
この期間にも、付添人は少年と面会し、事件についてだけでなく、反省、家族関係、学校、仕事、将来の目標などについて話をします。
また、ご家族や家庭裁判所調査官と連絡を取りながら、審判までにどのような環境を整えるべきかを検討します。
少年審判で考えられる主な処分
家庭裁判所は、調査や審判の結果を踏まえて、少年に対する処分を決めます。
審判不開始
家庭裁判所による調査などを行った結果、審判を開始する必要がないと判断され、審判を開かずに事件が終了する場合があります。
不処分
少年審判を行ったものの、保護処分をする必要がないなどと判断され、不処分となる場合があります。
保護観察
少年を家庭や社会で生活させながら、保護観察所による指導・監督を受けさせる処分です。
少年院送致
少年を少年院に収容し、矯正教育を受けさせる処分です。
検察官送致(逆送)
事件の内容などから刑事処分が相当と判断された場合には、家庭裁判所から検察官へ事件が送致され、刑事裁判の手続に移ることがあります。
特に18歳・19歳の特定少年については、17歳以下の少年よりも原則として検察官送致となる事件の範囲が広くなっています。
14歳未満の少年の場合
刑法では、14歳未満の者の行為は刑罰の対象とはなりません。
しかし、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年について、何の手続も行われないという意味ではありません。
14歳未満の少年については、警察による調査や児童相談所での手続などが行われることがあります。
その後、必要があると判断された場合には、都道府県知事または児童相談所長から家庭裁判所へ送致され、少年審判の手続に進むことがあります。
14歳未満の事件では、14歳以上の少年事件とは手続が大きく異なります。
警察だけでなく児童相談所との関係も重要になりますので、個別の事案に応じて対応を検討する必要があります。
片岸法律事務所の少年事件への対応
少年本人の話を丁寧に聞きます
少年本人の言い分、不満、不安、将来についての考えなどを丁寧に聞き、信頼関係を築くことを大切にしています。
ご家族と一緒に環境を整えます
少年だけに問題を任せるのではなく、ご家族とも相談しながら、家庭での監督、学校、仕事、交友関係などの改善方法を検討します。
審判を見据えて活動します
被害者への対応、少年本人の反省、家庭環境の改善など、審判までにできることを整理し、必要に応じて家庭裁判所へ報告します。
少年事件では「これから」が大切です
少年事件では、起こしてしまった事件に向き合うことはもちろん重要です。
しかし、それと同時に、少年がこれからどのように生活し、同じ問題を繰り返さないために何を変えるのかを考える必要があります。
少年自身が自分の問題点に気付き、ご家族も必要な支援や監督の方法を考え、学校や仕事などの生活環境を整えていくことが、少年の立ち直りにつながります。
当事務所では、事件を処理するだけではなく、少年本人やご家族と一緒に、その後の生活についても考えながら付添人活動を行いたいと考えています。
少年事件についてよくあるご質問
18歳の子どもでも少年事件になりますか?
はい。現在も20歳未満の者には少年法が適用されます。ただし、18歳・19歳は「特定少年」とされ、17歳以下とは一部異なる取扱いがあります。
子どもが逮捕されました。すぐに弁護士に会ってもらえますか?
対応可能な状況であれば、できるだけ早期の接見を検討します。警察署、事件の状況、弁護士の予定などによって対応できる時間は異なりますので、まずお問い合わせください。
少年鑑別所に入ったら、少年院に行くことが決まったということですか?
いいえ。少年鑑別所への送致は観護措置であり、少年院送致という最終処分とは別のものです。少年鑑別所での鑑別や家庭裁判所調査官による調査などを踏まえて、その後の処分が検討されます。
被害者と示談すれば不処分になりますか?
示談が成立すれば必ず不処分になるわけではありません。事件の内容、少年の反省状況、これまでの非行歴、家庭環境、再非行を防ぐための環境調整など、多くの事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。ただし、被害回復のための努力は重要な事情の一つとなり得ます。
親は少年審判に出席しますか?
事件の状況によりますが、少年審判では保護者も呼び出されることが一般的です。家庭裁判所は少年本人だけでなく、家庭環境や今後の監督方法などについて保護者から話を聞くことがあります。
14歳未満の子どもでも弁護士に相談できますか?
はい。14歳未満の場合には14歳以上の少年事件とは手続が異なり、児童相談所が関与することがあります。警察の調査を受けている場合や児童相談所での対応に不安がある場合には、ご相談ください。
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