遺言書の作成|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと注意点

目次

遺言について

死後の財産関係について、相続人の間に無用な争いを生じさせないためには、事前に遺言を作成しておくことが有効です。

相続人が多い場合や、不動産、預貯金、株式など複数の財産がある場合には、相続開始後に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、話し合いがまとまるまで財産の名義変更や払戻しを進めることが難しいことがあります。

あらかじめ遺言によって「誰に、どの財産を取得させるのか」を明確にしておくことで、相続開始後の手続を円滑にし、相続人間の紛争を予防することにつながります。

遺言の主な方式

通常利用される遺言の方式には、主として次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ作成方法や保管方法が異なります。実際には、自筆証書遺言または公正証書遺言を利用するケースが多いと思われます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書を作成する方法です。

原則として、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどを利用することもできます。

自書していない財産目録を添付する場合には、そのすべてのページに遺言者の署名・押印が必要となるなど、法律で定められた方式を守らなければなりません。

自筆証書遺言は自分で作成することができますが、方式に不備があったり、遺言内容が不明確であったりすると、相続開始後に問題となることがあります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう自筆証書遺言書保管制度を利用することができます。

自宅で保管する場合と異なり、遺言書の紛失や改ざんなどを防ぐことができるほか、法務局で保管された自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要となります。

なお、法務局の保管制度を利用したからといって、遺言内容そのものの法的有効性が保証されるわけではありません。財産の特定方法や相続人・受遺者の記載など、遺言内容については別途慎重に検討する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

法律実務の経験を有する公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成するため、遺言の方式に不備が生じるリスクを抑えやすいという特徴があります。

また、原本が公証人側で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの危険も少なくなります。相続開始後に家庭裁判所で検認を行う必要もありません。

公正証書遺言を作成する場合には、原則として2人以上の証人の立会いが必要です。

当事務所では、相続人や財産関係を整理したうえで遺言内容を検討し、公証人との調整を行いながら公正証書遺言を作成することもあります。

公正証書の手続はデジタル化されています

令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作成手続がデジタル化され、公正証書の原本は原則として電子データで作成・保存される制度となっています。

また、本人から希望があり、公証人が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して手続を行うことができる場合もあります。ただし、公正証書遺言については、遺言者本人の真意や遺言能力の確認が重要であるため、事案によっては対面での手続が必要となります。

遺言書の検認

検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名などを確認し、後日の偽造や変造を防止するための家庭裁判所の手続です。

検認は、遺言書が有効か無効かを判断する手続ではありません。

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、検認が必要な遺言書については、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ただし、次の遺言については検認は必要ありません。

  • 公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言

自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として検認が必要となります。また、封印された遺言書を発見した場合には、自分で開封せず、家庭裁判所で開封する必要があります。

遺言が無効であるとして争われる場合

遺言書が存在していても、その遺言が必ず有効であるとは限りません。

例えば、自筆証書遺言について、本人が作成したものではなく偽造されたものであると争われる場合や、遺言者が遺言を作成した当時、認知症などによって遺言内容を理解・判断するための能力を欠いていたと主張される場合があります。

そのほか、法律で定められた遺言の方式に違反していることが問題となることもあります。

このように遺言の有効性について当事者間で争いがある場合には、遺言無効確認訴訟などの裁判手続によって解決することがあります。

遺言能力が問題となる事案では、遺言作成当時の診療録、介護記録、認知症の程度、遺言内容、遺言作成に至る経緯などが重要な資料となることがあります。

遺言を作成するときは将来の相続手続も考えることが大切です

遺言は、単に財産の分け方を書いておけばよいというものではありません。

相続人が誰であるのか、どのような財産があるのか、不動産や預貯金をどのように特定するのか、遺留分との関係、遺言執行者を指定する必要があるかなどを検討したうえで作成することが重要です。

特に、相続人が複数いる場合、不動産がある場合、特定の相続人に多くの財産を取得させたい場合などには、相続開始後の手続まで見据えて遺言内容を検討することが、将来の紛争を防ぐためにも重要となります。

法律相談のご予約・お問い合わせ

法律相談をご希望の方は、ご都合のよい方法でお問い合わせください。

平日 9:00~17:00

24時間送信できます

24時間送信できます


片岸法律事務所
〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202

目次