交通事故の加害車両が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げで加害車両を特定できない場合には、通常の自賠責保険へ請求することができません。
また、盗難車両による事故では、実際に運転していた加害者に損害賠償請求ができるとしても、加害者に資力がなく、現実の回収が難しいことがあります。
無保険車・盗難車・ひき逃げ事故で検討する請求先
加害者本人
事故を起こした運転者に対する損害賠償請求を検討します。ただし、加害者に資力がなく回収が困難な場合があります。
政府保障事業
自賠責保険で救済されない無保険車やひき逃げ等の事故について、政府が一定範囲の損害を塡補する制度です。
車両所有者等
盗難車の場合でも、車両の管理状況等によっては、所有者等の運行供用者責任が問題となることがあります。
無保険(自賠責未加入)の事故と政府保障事業|実際に取り扱って感じること
加害車両が自賠責保険に加入していない場合には、政府の自動車損害賠償保障事業による請求を検討することができます。
当事務所でも、これまで政府保障事業を利用した事件を複数取り扱っています。
実際に取り扱った感想としては、通常の自賠責保険の被害者請求と比べても、確認される事項が多く、手続や立証について負担が大きいという印象があります。
加害者本人から回収できないのかも確認されます
政府保障事業は、自賠責保険等による救済を受けられない被害者に対する最終的な救済制度です。
当事務所が取り扱った事件でも、加害者本人に損害賠償を請求したのか、加害者から支払いを受けていないのかなど、加害者本人からの回収状況について詳細な確認を受けた経験があります。
ただし、政府保障事業を利用するために、必ず先に加害者本人を裁判で訴えなければならないという制度ではありません。
政府が被害者に損害を塡補した場合には、その範囲で被害者の加害者等に対する損害賠償請求権を取得し、その後、政府が加害者等に求償する仕組みとなっています。
治療期間について厳しく判断された経験もあります
当事務所が政府保障事業を利用した事件では、実際に通院していた全期間について治療費等が認められず、一定期間に限定して塡補対象とされたケースもありました。
その事件を取り扱った際には、通常の自賠責保険の請求であれば、より長い治療期間が認められるのではないかという印象を持ちました。
もちろん、治療期間がどこまで認められるかは怪我の内容、治療経過、医療記録等によって異なりますので、すべての政府保障事業の請求について同じ取扱いになるという意味ではありません。
それでも重要な回収手段です
手続や立証に難しさがあるとしても、加害車両が自賠責保険に加入しておらず、加害者本人にも十分な資力がない場合には、政府保障事業が現実的な回収手段となることがあります。
当事務所では、無保険車による事故についても、政府保障事業への請求を含めた対応実績があります。
弁護士費用特約が利用できる場合
無保険車事故では、加害者本人から回収できる金額が分からないため、「弁護士に依頼すると費用倒れになるのではないか」という問題が生じることがあります。
しかし、被害者側の保険に弁護士費用特約が付いており、今回の事故が補償対象となる場合には、保険の限度額の範囲で弁護士費用の自己負担を抑えて依頼できる場合があります。
無保険車や盗難車による事故では、相手方からの回収可能性が通常の事故以上に問題となるため、弁護士費用特約の有無も確認しておいた方がよいでしょう。
政府の自動車損害賠償保障事業とは
政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険・共済による補償を受けることのできない被害者について、政府が一定範囲の損害を塡補する制度です。
主として、次のような事故が対象となります。
- 加害車両が自賠責保険・共済に加入していない無保険車事故
- ひき逃げにより加害車両を特定できない事故
- 盗難車による事故で、通常の自賠責保険等から補償を受けられない場合
政府保障事業は人身損害を対象とする制度ですので、被害車両の修理費などの物的損害は対象となりません。
塡補される金額
政府保障事業による塡補は、自賠責保険・共済の支払基準に準じ、法定限度額の範囲で行われます。
| 損害の種類 | 法定限度額 |
|---|---|
| 傷害 | 120万円 |
| 死亡 | 3,000万円 |
| 後遺障害 | 等級に応じ75万円~4,000万円 |
もっとも、政府保障事業は最終的な救済制度であるため、健康保険、労災保険等の社会保険から給付を受けることができる場合や、加害者本人から損害賠償金の支払いを受けている場合には、その金額が調整されます。
政府保障事業の請求手続
政府保障事業への請求は、政府へ直接書類を送付するのではなく、損害保険会社や共済組合の窓口を通じて行います。
交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害を証明する資料など、損害の内容に応じた資料を提出し、調査を受けることになります。
また、2025年4月1日以降に受け付けられる請求については、本人確認書類の提出が求められています。弁護士等が代理して請求する場合には、委任者本人に対する委任意思の確認が行われる運用となっています。
政府保障事業は、自賠責保険の被害者請求と全く同じ手続ではありません。
他の保険や社会保険による給付の有無、加害者から支払いを受けているかなどについても確認されるため、提出資料が多くなる場合があります。
加害者本人に対する損害賠償請求
加害車両が無保険であっても、事故を起こした運転者自身の損害賠償責任がなくなるわけではありません。
そのため、加害者が特定されている場合には、加害者本人に対する損害賠償請求も検討します。
しかし、無保険車を運転していた加害者や盗難車を運転していた加害者の場合、十分な資力がなく、判決を取得しても現実には回収できないことがあります。
そこで、加害者本人への請求、政府保障事業、被害者自身の人身傷害保険など、利用できる回収手段を確認することになります。
盗難車両による事故
盗難車両による交通事故の場合、まず事故を起こした加害者本人に損害賠償請求をすることができます。
しかし、盗難車を運転していた者に資力がない場合には、実際の損害賠償金の回収が困難となることがあります。
その場合、政府保障事業による救済が問題となります。
盗難された車の所有者に請求できる場合
車が盗難されたからといって、その車の所有者が当然に盗難後の事故について責任を負うわけではありません。
一方で、車両の管理状況、盗難から事故までの時間・距離、所有者が車両の運行を支配できる状態にあったと評価できるかなどによっては、所有者等の運行供用者責任が認められる場合があります。
所有者の責任が認められた裁判例
大阪地方裁判所平成13年1月19日判決では、誰でも出入りできる駐車場に、キーを付けたままドアも施錠せず車両を駐車していたところ盗難に遭い、その約2時間半後に事故が発生した事案について、車両所有者等の運行供用者責任を認めています。
所有者の責任が否定された裁判例
これに対し、札幌高等裁判所昭和59年5月31日判決では、所有者と全く人的関係のない者が車両を盗み、盗難から約18時間後、盗難場所から60キロメートル以上離れた場所で事故を起こした事案について、所有者の運行支配・運行利益を否定しています。
このように、盗難車事故では「車の所有者だから責任を負う」「盗難されたから一切責任を負わない」と単純に決まるものではなく、盗難に至った車両管理の状況や、盗難から事故までの時間・場所などを具体的に検討する必要があります。
弁護士費用特約の確認
無保険車や盗難車による事故では、損害賠償責任が認められても、現実にいくら回収できるか分からない場合があります。
そのため、弁護士費用を支払って依頼すると、回収額との関係で費用倒れになることを心配されるケースもあります。
この点、被害者本人や家族が加入している保険に弁護士費用特約があり、今回の事故が補償対象となる場合には、保険会社の定める限度額の範囲で弁護士費用が補償されることがあります。
加害者が無保険であることが分かった場合には、加害者側の保険だけを見るのではなく、被害者側の自動車保険等に弁護士費用特約が付いていないかも確認します。
無保険車事故では「誰から回収するか」の検討が必要です
通常の交通事故であれば、加害者側の任意保険会社や自賠責保険を前提として損害賠償請求を進めることができます。
しかし、無保険車、盗難車、ひき逃げなどの事故では、その前提がありません。
そのため、加害者本人、車両所有者等の責任、政府保障事業、被害者自身の保険などを確認し、現実にどの方法で損害を回収できるのかを検討する必要があります。
当事務所では、政府保障事業を利用した事件を含め、無保険車による交通事故の取扱経験があります。
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