動画を無断で投稿サイトにアップロードし、著作権侵害を理由に損害賠償を請求された場合の対応を取り扱っています。
当事務所では、動画投稿を理由とする著作権侵害訴訟について複数の取扱経験があります。訴状や請求書が届いた場合には、侵害の有無だけでなく、請求されている損害額や和解による解決の可能性も含めて検討します。
弁護士の経験から|争いにくい事案では損害額や支払方法の交渉も重要です
動画を無断でアップロードした事実に争いがなく、時効など法律上の反論も難しい場合には、無理に侵害行為そのものを争うのではなく、事実関係を認めたうえで、損害額の減額や分割払いを含めた和解交渉を検討した方がよい場合があります。
当事務所でも、動画投稿による著作権侵害について、請求額を争ったうえで金額を調整し、分割払いによる和解を成立させた経験があります。
もちろん、すべての事件で減額や分割払いが認められるわけではありません。まず訴状や証拠を確認し、争うべき点と、早期解決を検討すべき点を整理することが重要だと考えています。
動画投稿サイトへのアップロードと著作権侵害
映画、映像作品、アダルト動画など、他人が著作権を有する動画を許諾なく動画投稿サイトへアップロードした場合、著作権侵害を理由として損害賠償を請求されることがあります。
動画をインターネット上に投稿する行為については、その態様に応じて、著作権法上の複製権や公衆送信権などの侵害が問題となります。
旧ページではFC2のアダルト動画サイトに動画をアップロードしたことを理由として訴訟を提起された事案を取り上げていましたが、FC2に限らず、各種の動画共有サイトや投稿サービスへの無断アップロードについて同様の問題が生じることがあります。
請求を受けた場合に確認すること
著作権侵害を理由とする請求書や訴状が届いた場合には、直ちに請求金額をそのまま支払うのではなく、まず請求内容を確認する必要があります。
主に次のような点を検討します。
- 請求者が著作権者その他の権利者であるか
- 問題とされている動画を実際に投稿したのか
- どの動画を、いつ、どのような方法で投稿したのか
- 著作権侵害が成立するか
- 消滅時効などの法律上の反論がないか
- 請求されている損害額の計算が適切か
動画を投稿したこと自体に争いがない場合でも、相手方が請求する金額がそのまま裁判で認められるとは限りません。損害額については、請求の根拠や証拠を確認する必要があります。
著作権侵害の損害額
著作権侵害による損害は、実際の損害額を立証することが難しい場合があります。そのため、著作権法114条には、侵害者が得た利益や、著作権の利用について受けるべき金銭の額などを基礎として損害額を算定するための規定が設けられています。
もっとも、どの算定方法が利用できるか、具体的にいくらの損害が認められるかは、投稿された動画、投稿回数、閲覧・配信状況、侵害行為の内容、原告側の主張立証などによって異なります。
したがって、訴状に高額な請求額が記載されている場合でも、その計算根拠を確認し、必要に応じて損害額について反論することになります。
訴訟を提起された場合
裁判所から訴状が届いた場合には、指定された期限までに答弁書を提出するなど、訴訟への対応が必要です。何も対応しないまま放置すると、相手方の請求内容を前提として判決がされるおそれがあります。
訴訟では、著作権侵害そのものを争うのか、損害額を争うのか、あるいは一定の責任を認めて和解による解決を目指すのかについて、事案ごとに検討します。
FC2動画に関する事案などでは、東京地方裁判所等の遠方の裁判所に訴えを提起される場合もあります。現在の民事訴訟では、裁判所の判断や手続の内容に応じて、ウェブ会議を利用して口頭弁論等の期日に参加できる場合があります。そのため、遠方の裁判所で提訴されたという理由だけで、必ず毎回その裁判所まで出向かなければならないとは限りません。
和解による解決
投稿した事実や著作権侵害を争うことが難しい場合には、訴訟を長期間続けることが必ずしも適切とは限りません。
そのような場合には、損害額について必要な反論をしたうえで、支払金額、支払期限、分割払いの可否などを交渉し、和解による解決を検討することがあります。
一方で、投稿した事実がない場合や、請求の前提となる事実関係、権利関係、損害額などに争うべき点がある場合には、その内容に応じた反論を行う必要があります。
動画を投稿したことがあるというだけで対応方針を決めるのではなく、訴状や請求書、相手方の証拠を確認したうえで、争う部分と解決を図る部分を分けて検討することが重要です。
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