弁護士費用特約を利用した交通事故相談|大阪市東住吉区の弁護士片岸法律事務所

交通事故について、

  • 相手方との交渉を弁護士に任せたい
  • 過失割合について納得できない
  • 相手方が修理代を支払ってくれない

という場合でも、弁護士費用が気になり、依頼をためらう方は少なくありません。

そのようなときに確認していただきたいのが、自動車保険などに付いている「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約を利用できる場合には、契約上の補償範囲・上限の範囲内で、相談料、着手金、報酬金などの弁護士費用を保険会社が負担します。

そのため、依頼者ご本人の自己負担なく弁護士へ相談・依頼できるケースが多くあります。

また、訴訟を行う場合の費用や郵便代などの実費についても、契約内容に応じて補償の対象となる場合があります。

大阪市東住吉区の片岸法律事務所では、弁護士費用特約を利用した交通事故事件に対応しています。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故などによって損害を受け、相手方に損害賠償を請求する際に必要となる、弁護士への相談費用や依頼費用を保険で補償する特約です。

たとえば、次のような場合に利用できることがあります。

  • 相手方保険会社との示談交渉
  • 過失割合についての交渉
  • 修理費などの物損請求
  • 慰謝料などの損害賠償請求
  • 訴訟

補償される金額や対象となる事故、対象者の範囲などは、保険会社・保険商品・契約内容によって異なります。

片岸法律事務所は弁護士費用特約に対応しています

片岸法律事務所では、弁護士費用特約を利用した交通事故のご相談・ご依頼に対応しています。

「保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければならないのでは?」と思われる方もいますが、一般的には、依頼する弁護士をご本人が選ぶことができます。

「片岸法律事務所に相談したい」という場合には、まず当事務所へ相談予約をしていただいたうえで、ご加入の保険会社へ弁護士費用特約が利用できるか確認してください。

具体的な取扱いは保険契約によって異なりますので、最終的には契約保険会社への確認が必要です。

弁護士費用特約を利用するまでの流れ

STEP1 片岸法律事務所へ相談予約

まずは、電話、LINEまたは相談フォームから交通事故の相談予約をしてください。

STEP2 契約保険会社へ連絡

相談前に、契約している保険会社へ、

  • 片岸法律事務所に相談する予定であること
  • 相談日時

などを伝え、弁護士費用特約が利用できるか確認してください。

STEP3 弁護士がご相談をお聞きします

事故の状況、損害の内容、相手方との交渉状況などを確認し、今後の対応についてご説明します。

STEP4 正式に依頼する場合

当事務所へ正式に依頼することになった場合には、弁護士から契約保険会社へ連絡し、弁護士費用特約を利用するための手続を進めます。

特約が適用され、補償範囲内であれば、依頼者ご本人から弁護士費用をお支払いいただかずに事件を進められる場合があります。

弁護士費用特約の大きなメリット

少額の物損事故でも弁護士に依頼しやすくなります

弁護士費用特約のメリットが特に大きいのが、損害額が比較的少ない物損事故です。

車両の損害額が10万円程度であるにもかかわらず、相手方が支払いに応じない。

このようなケースでは、法律上は請求できるとしても、10万円を回収するために自費で弁護士へ依頼すると、弁護士費用の方が回収額より高くなってしまうことがあります。

いわゆる「費用倒れ」です。

そのため、

  • 支払ってもらえるはずなのに、弁護士費用を考えると依頼できない
  • 10万円のために弁護士を頼むのは現実的ではない

として、請求を諦めざるを得ない場合があります。

しかし、弁護士費用特約を利用できれば事情は大きく変わります。

弁護士費用を保険で対応できるため、損害額が少額であっても、費用倒れをあまり心配せず弁護士への依頼を検討できます。

弁護士費用特約は、高額な人身事故だけでなく、少額の物損事故においても大きな意味を持つ制度です。

当事務所の解決事例

10万円未満の物損事故でも訴訟により全額回収した事例

片岸法律事務所では、損害額が10万円未満の物損事故についてご依頼を受けたことがあります。

相手方が損害の支払いに応じなかったため、弁護士費用特約を利用して受任し、訴訟を提起しました。

その結果、請求額を全額回収して解決することができました。

損害額だけを見れば、自費で弁護士へ依頼することが難しい事案であっても、弁護士費用特約が利用できることによって、訴訟を含めた法的手続を選択できる場合があります。

※解決結果は事案によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。

「こんな場合でも使える?」弁護士費用特約のよくある疑問

弁護士費用特約を使うと保険の等級は下がる?

弁護士費用特約だけを利用したことによって、自動車保険の等級が下がらない取扱いとなっている商品が一般的です。

ただし、ご自身の保険契約については、契約保険会社に確認してください。

家族の保険についている特約でも使える?

利用できる場合があります。

本人が契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、家族が加入している保険の弁護士費用特約の対象になっていることがあります。

商品によっては、次のような方が補償対象となる場合があります。

  • 配偶者
  • 同居している親族
  • 別居している未婚の子

対象となる家族の範囲は契約内容によって異なります。「自分の保険には付いていない」と分かった場合でも、家族の保険を一度確認してみる価値があります。

人身事故ではなく物損事故だけでも使える?

物損事故でも利用できる場合があります。

弁護士費用特約は、ケガをした場合だけのものではありません。

車両の修理費など、事故によって財物に損害を受け、相手方へ損害賠償請求をする場合にも、契約内容によっては弁護士費用特約を利用できます。

そのため、「ケガをしていないから弁護士費用特約は使えない」とは限りません。

自分にも過失があると使えない?

一定の過失があるという理由だけで、当然に弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。

たとえば、「自分は20%、相手方は80%」といった過失割合の事故でも、相手方に対する損害賠償請求が問題となる場合があります。

むしろ、過失割合について双方の主張が食い違っている場合には、弁護士に相談する意味が大きいこともあります。

ただし、事故の内容や過失の程度、保険契約の内容によって取扱いが異なるため、契約保険会社への確認が必要です。

弁護士費用特約の対象とならないことがあるケース

弁護士費用特約に加入していれば、あらゆる法律問題について弁護士費用を保険会社が負担するわけではありません。

代表的には、次のような場合があります。

労災保険そのものの申請・請求

仕事中や通勤中の交通事故では、相手方に対する損害賠償請求と併せて、労災保険を利用できる場合があります。

しかし、相手方に対する交通事故損害賠償請求と、労災保険の申請・給付請求は別の手続です。

そのため、自動車保険の弁護士費用特約が利用できる交通事故であっても、労災保険請求そのものについての弁護士業務まで特約の補償対象になるとは限りません。

自分が100%加害者となる事故

一般的な被害事故についての弁護士費用特約は、相手方に対して損害賠償を請求する際の弁護士費用を補償するものです。

そのため、自分の過失が100%で、相手方に対して請求できる損害がない場合には、通常の被害事故用の弁護士費用特約の対象にならないことがあります。

もっとも、保険商品によって補償内容は異なりますので、「100%過失なら必ず利用できない」と一律に判断することはできません。

具体的な取扱いについては、契約保険会社へ確認してください。

自分が契約している保険会社との紛争

たとえば、次のような場合があります。

  • 人身傷害保険金として提示された金額に納得できない
  • 自分の保険会社が保険金の支払いに応じない
  • 自分の保険会社との間で保険契約の内容について争いがある

弁護士費用特約は、基本的には事故の相手方への損害賠償請求などを対象とするものであり、自分が契約している保険会社との紛争について、その保険会社の弁護士費用特約を利用できるとは限りません。

この点も、具体的な保険商品・約款の確認が必要です。

弁護士費用特約が付いているか分からない場合

「弁護士費用特約に入った記憶がない」という場合でも、まず確認してみることをおすすめします。

確認方法としては、次のような方法があります。

  • 保険証券を見る
  • 保険会社のWebサイトや契約者ページを確認する
  • 保険代理店へ問い合わせる
  • 保険会社へ直接問い合わせる

また、本人の自動車保険だけではなく、家族が契約している自動車保険についても確認してみてください。

事故の状況によっては、家族が契約している弁護士費用特約の補償対象となる場合があります。

よくある質問

Q1 弁護士費用特約を使うと保険の等級は下がりますか?

弁護士費用特約のみを利用した場合には、一般に等級に影響しない商品が多くあります。ただし、具体的な取扱いについては契約保険会社に確認してください。

Q2 物損事故だけでも利用できますか?

利用できる場合があります。車両修理費などの物損について相手方へ請求する場合でも、弁護士費用特約の対象となる商品があります。

Q3 自分にも過失がありますが利用できますか?

一定の過失があるというだけで当然に利用できなくなるわけではありません。具体的には事故内容と契約内容を確認する必要があります。

Q4 家族の保険についている弁護士費用特約を利用できますか?

契約内容によっては利用できます。配偶者、同居親族、別居の未婚の子などを対象としている商品もあります。

Q5 保険会社から紹介された弁護士に依頼しなければなりませんか?

一般的には、ご自身で相談・依頼する弁護士を選ぶことができます。片岸法律事務所への依頼を希望される場合には、その旨を契約保険会社へお伝えください。

Q6 10万円程度の物損事故でも依頼できますか?

弁護士費用特約が利用できる場合には、少額の物損事故についても依頼を検討できます。自費では費用倒れになりやすい少額事故こそ、弁護士費用特約を利用するメリットがあります。

Q7 裁判をする場合の費用も対応できますか?

弁護士費用のほか、訴訟に必要となる一定の費用についても補償対象となる場合があります。具体的な補償範囲については、保険会社・契約内容によって異なります。

弁護士費用特約を利用した交通事故のご相談

交通事故について弁護士へ依頼したいと思っていても、「弁護士費用が高くならないか」という不安から相談をためらう必要はありません。

弁護士費用特約を利用できれば、補償範囲内で自己負担なく弁護士へ依頼できる場合があります。

特に、少額の物損事故のように、自費で弁護士へ依頼すると費用倒れになりやすい事件では、弁護士費用特約のメリットは大きくなります。

弁護士費用特約が付いているか分からない場合には、まず保険証券や契約内容をご確認ください。

大阪市東住吉区の片岸法律事務所では、弁護士費用特約を利用した交通事故事件のご相談・ご依頼に対応しています。

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24時間送信できます

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電話:06-6628-6202