交通事故の治療費・付添費など|健康保険の利用と大阪地裁基準

交通事故によって怪我をした場合、慰謝料や休業損害だけでなく、治療費、入院雑費、通院交通費、付添費など、事故によって実際に支出を余儀なくされた費用も損害賠償の対象となります。

大阪で交通事故の損害賠償額を検討する場合には、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」を踏まえて、それぞれの費用について事故との相当因果関係、必要性、相当性などを検討します。

目次

交通事故で請求が問題となる主な費用

治療に関する費用

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費

重い後遺障害が残った場合

  • 将来介護費
  • 装具・器具費
  • 家屋・自動車改造費

その他

  • 損害賠償請求関係費用
  • 葬儀関係費
  • 弁護士費用
  • 遅延損害金

以下では、大阪地裁の算定基準を踏まえて、それぞれの損害項目について説明します。

交通事故でも健康保険を利用できます

交通事故の相談を受けていると、「交通事故の場合には健康保険は使えないと思っていました」と言われることがよくあります。

しかし、交通事故による怪我であっても、仕事中や通勤途中の事故など労災保険の対象となる場合を除き、健康保険を利用して治療を受けることができます。

もっとも、実際には、交通事故では自由診療を前提として案内する医療機関もあり、途中から健康保険へ切り替える場合などには、医療機関との調整が必要となることがあります。健康保険を利用したい場合には、治療を受ける医療機関にも事前に確認しておいた方がよいでしょう。


「相手が悪いのに、なぜ自分の健康保険を使うのか」

相談者の中には、「相手が事故を起こしたのに、なぜ自分の健康保険を使わなければならないのか」と疑問を持たれる方もいます。

そのお気持ちは理解できます。しかし、被害者側にも一定の過失が生じる事故では、健康保険を利用した方が結果的に有利になる場合があります。

交通事故では、治療費も含めた損害全体について過失相殺が行われます。例えば、被害者側にも20%の過失が認められる場合、治療費についてもその影響を受けることになります。

このような場合、保険診療を利用して医療費総額を抑えることができれば、過失相殺によって被害者が最終的に負担することになる金額を抑えられる場合があります。

健康保険を利用するときには手続もあります

交通事故で健康保険を利用する場合には、加入している健康保険に対して「第三者行為による傷病届」などを提出する必要があります。

交通事故証明書や事故状況に関する書類などが必要となることもあり、普段の病気や怪我で健康保険を使う場合とは手続が異なります。

当事務所では治療中の段階から相談をお聞きしています

健康保険を使うべきかどうかは、すべての交通事故で同じではありません。

過失割合、相手方の保険加入状況、治療内容、治療費の一括対応の状況などによって判断が変わります。

当事務所では、示談の段階だけではなく、治療期間中から、健康保険の利用や保険会社との治療費のやり取りについても助言しています。

治療関係費

交通事故による怪我の治療のために必要となった診察料、検査費、投薬費、入院費などは、事故と相当因果関係があり、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

大阪地裁の基準でも、治療関係費については、実際に支出した費用であればすべて認められるというものではなく、治療の必要性・相当性が問題となります。

必要性・相当性を欠く長期間の治療や、症状・治療内容に照らして過大な治療費については、事故による損害として全部又は一部が認められない場合があります。

鍼灸・マッサージ・施術費

鍼灸、マッサージ、整骨院等の施術費についても、当然に全額が認められるわけではありません。

医師の指示の有無、施術の必要性、施術内容、治療効果、施術期間などを踏まえ、必要かつ相当と認められる範囲で損害となります。

また、症状固定後の治療費は原則として損害として認められませんが、症状の内容・程度等から必要かつ相当と認められる場合には、例外的に問題となることがあります。

付添看護費

入院や通院の際に、被害者の症状、年齢、医師の指示などから付添いが必要と認められる場合には、付添看護費を請求することができます。

大阪地裁基準では、近親者が付添いをした場合の一応の目安は次のとおりです。

付添いの内容大阪地裁基準の目安
近親者による入院付添い1日6,000円程度
近親者による通院付添い1日3,000円程度

もっとも、付添費が認められるためには、被害者の怪我の程度や年齢などから、実際に付添いが必要であったことが前提となります。

職業付添人を利用した場合には、必要性・相当性が認められる範囲で、その実費が問題となります。

将来介護費

重い後遺障害が残り、症状固定後も将来にわたって介護を必要とする場合には、将来介護費が損害として認められることがあります。

介護の必要性については、医師の指示、後遺障害の内容・程度、日常生活動作の状況などから判断されます。

大阪地裁基準では、近親者による常時介護の場合、1日8,000円程度が一つの目安です。

ただし、これは一律の金額ではありません。常時介護なのか、随時の介護・看視で足りるのか、介護の具体的内容や負担の程度などによって金額は増減します。

職業介護人を利用する必要がある場合には、必要となる介護内容や実際の費用などをもとに検討します。

将来にわたる介護費を一時金として請求する場合には、必要となる期間に対応したライプニッツ係数を用いて中間利息を控除します。

入院雑費

入院中には、日用品、通信費その他の細かな費用が発生します。

これらを一つずつ領収書によって立証することは煩雑であるため、大阪地裁基準では、入院雑費として1日1,500円を一応の基準としています。

例:90日間入院した場合
1,500円 × 90日 = 13万5,000円

おむつなど、通常の入院雑費の範囲を超える特別な費用が生じた場合には、その必要性や実際の支出額を個別に検討することになります。

通院交通費

転院、退院、通院などに必要となった交通費については、必要かつ相当な範囲の実費が損害となります。

公共交通機関を利用した場合にはその実費が基本となります。

タクシーを利用した場合には、怪我の内容、歩行の可否、公共交通機関を利用できる状態であったかなどから、タクシー利用の必要性・相当性が問題となることがあります。

義肢・装具・器具等の費用

交通事故による怪我や後遺障害のため、義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、車椅子などが必要となった場合には、その購入費が損害として認められることがあります。

大阪地裁基準でも、後遺障害の内容・程度から装具や器具の必要性が認められ、金額が相当な範囲であることが前提となります。

将来にわたって一定期間ごとの買替えが必要となる装具・器具については、耐用期間や将来の買替回数なども問題となります。

家屋・自動車等の改造費

重い後遺障害によって従前の住居で生活することが困難となった場合には、家屋の改造費が問題となることがあります。

例えば、段差の解消、手すりの設置、浴室・トイレの改造、車椅子で生活するための改修などです。

また、後遺障害の内容によっては、介護仕様の自動車への改造費等が問題となることもあります。

大阪地裁基準では、被害者の後遺障害の内容・程度、生活状況、改造内容などを踏まえて、必要かつ相当な範囲で損害を認定することになります。

損害賠償請求のために必要となった費用

交通事故の損害賠償請求をするためには、事故や損害を立証するための資料を取得しなければならないことがあります。

事故との相当因果関係があり、損害賠償請求のために必要と認められる費用については、損害として請求できる場合があります。

  • 診断書・診療報酬明細書等の取得費
  • 交通事故証明書の取得費
  • 印鑑証明書の取得費
  • 住民票等の取得費

葬儀関係費

交通事故によって被害者が死亡した場合には、葬儀に関する費用も損害として問題となります。

大阪地裁基準では、葬儀関係費として原則150万円が一つの基準とされています。

実際に支出した葬儀費用が150万円を下回る場合には、原則として実際に支出した金額を基礎として検討します。

他方、実際の葬儀費用が150万円を超えたとしても、その全額が当然に交通事故による損害として認められるわけではありません。

弁護士費用

交通事故について訴訟を提起し、不法行為に基づく損害賠償請求が認められた場合には、実際に弁護士へ支払う報酬とは別に、事故と相当因果関係のある弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。

大阪地裁の交通事故実務では、認容された損害額の1割程度が一つの目安となります。

「相手方に請求した金額の10%」という意味ではなく、裁判所が最終的に認めた損害額などを踏まえて判断されます。

遅延損害金

交通事故による損害賠償請求は不法行為に基づく請求であるため、原則として事故日から遅延損害金が発生します。

旧ページでは年5%としていましたが、民法改正により法定利率が変更されています。

2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の法定利率で計算をします。

2020年3月31日以前に発生した事故については旧法の年5%が問題となるなど、事故の発生日によって適用される利率が異なります。

大阪の交通事故では大阪地裁の基準を踏まえて検討します

交通事故の損害額については、インターネット上にさまざまな金額や計算方法が掲載されています。

しかし、大阪で交通事故の損害賠償を検討する場合には、大阪地裁における交通損害賠償の算定基準を踏まえて、それぞれの損害項目を検討する必要があります。

また、基準に金額が示されている項目についても、すべての事件でその金額が当然に認められるわけではありません。怪我の程度、治療内容、年齢、介護の必要性など、個別の事情によって判断されます。





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