交通事故の実況見分調書|過失割合で使う刑事記録の取得方法

交通事故で過失割合や事故態様について争いがある場合、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者などの客観的な証拠があれば、事故状況を検討するうえで有力な資料となります。

しかし、すべての事故でそのような資料が残っているわけではありません。その場合には、警察や検察庁が保管する実況見分調書などの刑事記録を取得し、事故状況を検討することがあります。

目次

交通事故で確認することがある主な資料

実況見分調書

人身事故について警察が実況見分を行った場合に作成される資料です。事故現場の状況、車両の位置、当事者の指示説明などが記載されます。

刑事事件の公判記録

相手方が起訴された場合には、公判に提出された実況見分調書、写真、供述調書等が記録に含まれていることがあります。

物件事故関係の資料

人身事故として捜査されていない場合には、物件事故報告書等の資料の取得を検討することがあります。

各種資料の収集について|過失割合に争いがある場合

当事務所では、交通事故の過失割合について争いがあり、ドライブレコーダーなどの決定的な資料がない場合には、実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて事故状況を確認することがあります。

実況見分調書に記載されているからといって、民事裁判で必ずそのとおりの事実が認定されるわけではありません。

それでも、事故直後に警察官が現場を確認し、当事者から説明を受けて作成された資料ですので、事故態様を検討する際の一つの証拠となります。


① まず警察署で「検番」と「送致日」を確認

当事務所で実況見分調書を取得する場合、まず事故を取り扱った警察署に問い合わせ、検番や検察庁への送致日を確認することがあります。

警察で作成された刑事記録は、捜査の後、検察庁へ送致されます。そのため、検察庁で記録を確認するためには、どの事件として、いつ送致されたのかを把握する必要があります。

実際の照会方法や案内のされ方は、警察署や事件の処理状況によって異なることがあります。

② 検察庁で実況見分調書等の取得手続

事件が検察庁へ送致された後は、事件の処分状況などを確認したうえで、所定の手続により実況見分調書等の閲覧・謄写を申し出ます。

どの記録を閲覧・謄写できるかは、事件が起訴されたのか、不起訴となったのか、請求する人の立場や利用目的などによって異なります。

③ 起訴されている場合は、より多くの資料を確認できることも

相手方が起訴され、刑事裁判になっている場合には、公判記録の閲覧・謄写を検討します。

公判に証拠として提出された資料の中に、実況見分調書、写真撮影報告書、供述調書などが含まれていれば、それらの資料を確認できる場合があります。

事故当事者双方の説明が大きく異なっている事件では、実況見分調書だけでなく、公判記録全体を確認することが事故態様を検討する手掛かりになることがあります。

④ 人身事故になっていない場合は「物件事故報告書」等を検討

事故が人身事故として取り扱われていない場合には、通常、実況見分調書は作成されていません。

このような場合には、警察が物件事故として処理した際に作成した物件事故報告書等の資料の取得を検討することがあります。

もっとも、物件事故関係の資料に添付された事故状況図などは、実況見分調書のように詳細な測定をした資料ではなく、事故を処理した警察官が作成した比較的簡易な図であることがあります。

そのため、事故態様を判断するうえで参考になる場合もありますが、資料だけでは事故状況を十分に把握できないこともあります。

当事務所での対応

刑事記録は、交通事故証明書のように単純な申請だけで取得できる資料ではありません。

事件の送致先や処分状況を確認し、記録の種類に応じた手続を取る必要があります。

当事務所では、過失割合について争いがある交通事故では、必要に応じて実況見分調書等を取得し、事故状況を検討したうえで、交渉や裁判の証拠として提出しています。

実況見分調書とは

交通事故の刑事記録の中で、民事の損害賠償請求において問題となることが多い資料の一つが実況見分調書です。

実況見分調書には、事故現場の道路状況、車両の位置関係、見通し、衝突地点、当事者が指示した地点などが記録されることがあります。

そのため、被害者と相手方との間で「どちらが先に交差点へ進入したのか」「どの地点で相手車両を発見したのか」「どこで衝突したのか」などについて説明が食い違っている場合に、事故態様を検討する資料となります。

ただし、実況見分調書も一つの証拠です。民事裁判所が必ず実況見分調書の記載どおりに事故状況を認定するというものではありません。

相手方が起訴され、刑事裁判になっている場合

交通事故について相手方が起訴されて刑事裁判になっている場合、被害者等は、一定の手続により公判記録の閲覧・謄写をすることができます。

公判記録の中には、事件によって、実況見分調書、写真撮影報告書、被告人や関係者の供述を記載した書面などが含まれていることがあります。

もっとも、捜査段階で作成されたすべての記録が公判記録になるわけではありません。実際に公判へ提出された証拠等が中心となります。

刑事裁判が確定した後

刑事裁判が終了して判決が確定した後の記録は、検察庁で保管されます。

これらの確定記録については、刑事確定訴訟記録法に基づき閲覧する制度があります。

裁判書以外の記録については保管・閲覧可能な期間にも注意する必要があるため、必要な場合には早めに記録の所在や手続を確認します。

不起訴になった場合の実況見分調書

交通事故について相手方が不起訴となった場合でも、実況見分調書が当然に取得できなくなるわけではありません。

不起訴事件の記録は原則として非公開ですが、被害者等が民事訴訟などで損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、一定の範囲で閲覧・謄写が認められることがあります。

特に、実況見分調書、写真撮影報告書などの客観的証拠については、事故態様を立証するために必要な場合、開示の対象となることがあります。

もっとも、関係者のプライバシー、他の捜査・公判への影響などから、全部又は一部の閲覧・謄写が認められない場合もあります。

不起訴事件の供述調書は扱いが異なります

実況見分調書等の客観的証拠と、被疑者・参考人等の供述調書とでは、開示の取扱いが異なります。

不起訴事件の供述調書は、実況見分調書のように通常の申出によって広く開示されるものではありません。

民事訴訟において供述内容が重要な争点に関係し、その立証に欠くことができない場合などには、民事裁判所から検察庁への文書送付嘱託等を通じて開示が問題となることがあります。

その場合でも、捜査・公判への支障、関係者の安全、名誉やプライバシーなども考慮されるため、実況見分調書と比べると開示される範囲は限定的です。

物件事故として処理されている場合

怪我がある事故でも、警察への診断書の提出等がされず、物件事故として処理されていることがあります。

その場合、人身事故について作成される実況見分調書が存在しないことがあります。

そこで、事故態様について争いがある場合には、警察が物件事故として処理した際の物件事故報告書等の資料を確認できないか検討することがあります。

ただし、物件事故関係の資料は比較的簡略な内容の場合もあり、事故状況図についても実況見分調書ほど詳細なものではないことがあります。

そのため、物件事故報告書だけで過失割合を判断するのではなく、車両の損傷写真、現場写真、ドライブレコーダー、当事者の説明など、他の資料と合わせて検討します。

刑事記録は「取れば勝てる証拠」ではありません

実況見分調書を取得したからといって、それだけで過失割合が決まるわけではありません。

実況見分調書の記載内容、車両の損傷状況、現場の道路形状、写真、当事者の説明などを照合し、どの資料が事故状況と整合するのかを検討する必要があります。

当事務所では、過失割合について争いのある事案では、必要に応じて刑事記録を取り寄せ、保険会社との交渉だけでなく、訴訟における証拠として提出することもあります。




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