スキー事故の損害賠償請求について

スキー事故の損害賠償について、当事務所では取扱経験があります。

ゲレンデでの衝突事故について損害賠償を請求したい場合だけでなく、事故の相手方から高額な損害賠償を請求されたものの、賠償責任保険に加入しておらず対応に困っている場合などについても、事故状況や損害の内容を確認して対応を検討します。

目次

スキー事故の損害賠償

スキー事故では、スキーヤー同士の衝突、スキーヤーとスノーボーダーとの衝突、施設の管理上の問題、指導中の事故など、さまざまな事故が考えられます。

事故が発生したからといって、直ちに相手方に損害賠償責任が生じるわけではありません。事故当時の滑走位置、進行方向、速度、見通し、斜面の状況、双方の動きなどから、事故を回避するために必要な注意を尽くしていたかを検討する必要があります。

相手方に過失が認められる場合には、不法行為に基づく損害賠償請求が問題となります。また、事故の発生について双方に過失がある場合には、過失相殺によって賠償額が減額されることがあります。

上方から滑走する者の注意義務

スキー場での衝突事故については、上方から滑走する者が、下方を滑走している者の動きに注意する必要があるとした最高裁判所の判例があります。

最高裁平成7年3月10日判決は、上方から滑降する者について、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意し、接触や衝突を回避できるように速度や進路を選択して滑走すべき注意義務があると判断しています。

もっとも、実際の事故では、単純に「上から滑っていたから100%悪い」と決まるものではありません。下方の滑走者が急激に進路を変更したか、事故現場の見通しはどうだったか、双方の速度はどの程度だったかなど、具体的な事情を確認する必要があります。

スキー・スノーボードの衝突事故の裁判例

大阪高裁平成18年4月27日判決では、ゲレンデを滑走していた者が、上方からスノーボードで滑走してきた者に衝突され、頸髄損傷等の重い傷害を負った事故について、加害者の損害賠償責任が認められています。

スキー事故では、負傷の程度によって損害額が大きくなることがあります。そのため、事故状況だけでなく、治療内容や後遺障害の程度についても慎重に検討する必要があります。

スキー事故で問題となる損害

スキー事故によって負傷した場合には、事故との因果関係が認められる範囲で、例えば次のような損害が問題となります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害が残った場合の逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • スキー用品などの物的損害

重い後遺障害が残った場合には、将来の収入への影響なども問題となるため、損害額が高額になることがあります。

一方、損害賠償を請求された側では、相手方が主張する治療内容や後遺障害が本当に事故によるものなのか、請求されている損害額が相当なのかについても確認する必要があります。

スキー事故は事故状況の立証が難しいことがあります

交通事故であれば、ドライブレコーダー、車両の損傷状況、道路上の痕跡などから事故状況を検討できる場合があります。

これに対してスキー事故では、事故の瞬間を撮影した映像が残っていないことも多く、事故当事者の説明が食い違うと、どちらがどの位置から、どのような速度と進路で滑走していたのかを明らかにすることが難しくなります。

そのため、事故後できるだけ早い段階で、次のような資料を確保しておくことが重要です。

  • 事故現場やコースの写真・動画
  • 事故を目撃した人の氏名や連絡先
  • スキーパトロールが作成した事故記録
  • 事故直後に当事者間で交わしたメッセージ
  • 当日の天候、積雪、視界、コース状況が分かる資料
  • スキー板やウェア等の損傷状況
  • スマートフォンやGPS機器等に保存された滑走記録

滑走記録アプリが参考資料となる場合

近年では、スマートフォンやGPS機器を利用して、滑走経路、速度、滑走時間などを記録している方もいます。

事故当時の滑走記録が保存されている場合には、そのデータから事故現場付近までの経路や滑走状況を検討できることがあります。

もっとも、GPSには測位誤差があり、滑走記録だけで衝突地点や双方の位置関係を正確に確定できるとは限りません。写真、目撃者の説明、事故記録など他の資料と合わせて検討することが必要です。

損害賠償を請求された場合

スキー事故では、被害を受けた側から相談を受けるだけでなく、事故の相手方から損害賠償を請求された側についても対応が必要となることがあります。

まず、個人賠償責任保険など、事故に利用できる保険や特約がないかを確認します。加入している保険の内容によっては、スキー中の事故が補償対象となる場合があります。

保険が利用できない場合であっても、相手方から請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。

事故について本当に過失があるのか、双方の過失割合をどのように考えるのか、相手方が主張する傷害や後遺障害と事故との因果関係が認められるのか、損害額の計算が適切かなどを確認したうえで対応することになります。

弁護士の経験から|スキー事故では「事故状況の再現」が重要です

スキーシーズンになると、当事務所には毎年数件、スキー事故についての相談が寄せられます。

実際に事件を扱って感じるのは、スキー事故は事故状況の事実認定が難しいということです。

交通事故のようにドライブレコーダーが常にあるわけではなく、当事者双方から「自分はまっすぐ滑っていた」「相手が突然進路を変えた」と全く異なる説明がされることもあります。

そのため、事故直後の写真、コース形状、双方の滑走方向、目撃者、パトロールの記録などを整理し、事故時の位置関係をできる限り具体的に再現していくことが重要になります。滑走記録を保存するアプリ等のデータが残っている場合には、それも参考資料として検討します。

なお、誤解のないように申し上げると、当職自身はスキーをしません。そのため、スキー場での実際の滑走感覚や用語、慣行などについては、ご相談者から具体的に事情を教えていただきながら事件を検討しています。

法律上の過失や損害の問題と、実際のスキー現場で何が起きたのかという事実関係の双方を一つずつ整理していくことが、スキー事故の事件処理では重要だと考えています。

スキー事故では、被害者側・請求を受けた側のいずれであっても、事故から時間が経過するほど事故状況を確認する資料が集めにくくなることがあります。事故状況を示す資料は、できる限り早い段階で保存しておくことが大切です。

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