「右折の青矢印信号に従って右折したところ、対向車線から直進してきた車と衝突した。自分は信号を守っていたのだから、過失はないはずだ。」
ところが、相手方の保険会社からは、右折車にも過失があると主張される。このような相談を受けることがあります。
今回は、当事務所での相談や現地調査の経験をもとに、右折の青矢印信号で発生した事故の過失割合について解説します。
1 右折の青矢印信号で右折した場合の基本過失割合
まず、右折車が右折の青矢印信号に従って進行し、対向する直進車が赤信号を無視して交差点に進入した場合を考えます。
基本過失割合 右折車0%:直進車100%
右折車:右折の青矢印信号
直進車:赤信号で交差点に進入
右折車 0% : 直進車 100%
この場合、赤信号を無視して進入した直進車の一方的な過失となるのが基本です。
右折車の運転者としても、青矢印信号に従って進行したのだから、自分に過失はないと考えるのが自然でしょう。
ただし、この過失割合は、直進車が赤信号で交差点に進入したことを前提とするものです。また、右折車に著しい安全確認不足などがある場合には、個別に過失が問題となることがあります。
2 それなのに、なぜ過失割合が争われるのか?
青矢印信号を守って右折したのだから、当然、相手方の過失が100%になるはずです。
しかし、実際の保険会社との交渉では、必ずしもそう簡単には解決しません。
その理由は何でしょうか。
それは、相手方の直進車が「黄色信号で交差点に進入した」と主張することがあるからです。
ここが非常に重要なポイントです。
右折車が青矢印信号で右折したことと、直進車が赤信号で交差点に進入したことは、必ずしも同じ意味ではありません。
直進車が黄色信号のうちに交差点へ進入し、その後、右折の青矢印信号に切り替わってから衝突したという可能性があるためです。
つまり、衝突した時点で右折の青矢印信号が表示されていたとしても、直進車が交差点へ進入した時点の信号が何色だったのかを確認しなければなりません。
3 直進車が黄色信号で進入した場合
直進車が黄色信号で進入した場合を考えます。
一般的な右直事故では、右折車が青信号で交差点に進入し、黄色信号に変わってから右折した場合、次の基本過失割合が用いられます。
直進車が黄色信号で進入した事故
右折車:青信号で進入し、黄色信号で右折
直進車:黄色信号で進入
右折車 30% : 直進車 70%
黄色信号では、原則として停止位置を越えて進行してはいけません。ただし、黄色に変わった時点で停止位置に近接し、安全に停止できない場合は例外です。この例外に該当するかどうかによっても判断が異なることがあります。
なお、この30:70という割合は、右折車が青信号で進入し黄色信号で右折した類型のものです。右折の青矢印信号で右折した事故については、これをそのまま当てはめることはできず、個別の検討が必要です。
4 青矢印で右折したのに、過失があるといわれたら
右折の青矢印信号に従って右折した運転者としては、「自分は信号を守っているのに、どうして過失があるのか」と納得できないことも多いと思います。
実際の相談でも、そのような疑問を聞くことがあります。
しかし、右折の青矢印信号が表示されていたことだけで、すべての問題が解決するわけではありません。
直進車が青信号や黄色信号で交差点に進入していた場合には、直進車が赤信号で進入した事故とは異なる評価が問題となります。
この場合、争点になるのは、直進車が交差点に進入した瞬間の信号機の表示です。
ドライブレコーダーの映像が残っていれば、比較的容易に確認できることがあります。
一方、映像が残っていない場合には、双方の供述が対立し、過失割合について交渉が難航することがあります。
5 ドライブレコーダーがない場合の立証方法
ドライブレコーダーがない場合でも、直ちに立証を諦める必要はありません。
当事務所では、事案に応じて、次のような資料を検討します。
- 刑事記録:実況見分調書、現場見取図、関係者の供述など
- 信号周期表・信号現示に関する資料:信号の表示順序や切替え時間の確認
- 交差点の現地調査:道路幅、停止線の位置、見通し、衝突位置などの確認
- 車両の速度や走行位置:交差点への進入時刻を推定するための検討
- その他の映像・目撃証言:付近の防犯カメラや第三者の証言など
相手方運転者について刑事事件の捜査が行われている場合には、事件の処分状況などに応じて、実況見分調書をはじめとする刑事記録を入手できることがあります。
このような記録から、交差点の広さ、車両の走行経路、衝突位置、推定速度などを把握し、直進車がどの時点で交差点に進入したのかを検討します。
また、信号周期表などの資料から、事故当時の信号の切替え状況を確認できる場合もあります。信号の制御は時間帯などによって異なる場合があるため、事故当時の設定を確認することが重要です。
一つの資料だけで結論が出なくても、複数の資料を組み合わせることで、事故当時の信号表示を合理的に推定できる場合があります。
6 弁護士コメント|実際に交差点を調査して感じたこと
弁護士の実務コラム
右折の青矢印信号は、思った以上に早く表示される
以前、このような右直事故について、実際に事故が発生した交差点を訪れ、信号機の切替え状況を調査したことがあります。
そこで印象に残ったのが、直進方向の信号が赤に変わるのと同時に、右折の青矢印信号が表示されるという点でした。
直進方向の信号が赤になってから、例えば3秒程度の時間を置いて右折の青矢印信号が表示されるのであれば、交差点内に残っている直進車と右折車との衝突を避けられる場面もあるのではないかと感じました。
しかし、実際に確認した交差点では、そのような待ち時間は設けられていませんでした。
もちろん、待ち時間を長くすれば必ず安全になるという単純な問題でもないでしょう。
ただ、現地で実際に信号を観察すると、青矢印信号を確認して右折を始めた車と、その直前の青信号や黄色信号で進入していた直進車が、交差点内で交錯する可能性がよく分かります。
事故の状況を、資料からどこまで再現できるか
このような事故で特に重要だと感じるのは、双方の運転者の説明だけで判断しないことです。
直進車の運転者が「黄色信号だった」と説明している場合でも、その説明が正しいのか、あるいは赤信号に変わってから進入したのではないかを検討する必要があります。
ドライブレコーダーがなくても、刑事記録、信号周期表、現地調査の結果を組み合わせることで、進入時点の信号を推定できる場合があります。
大切なのは、「青矢印で右折した」という事実だけで判断するのではなく、直進車がいつ、どこから交差点に進入したのかを、できる限り具体的に明らかにすることです。
当事務所では、このような客観的資料を丁寧に確認しながら、保険会社との過失割合の交渉を進めることを重視しています。
7 まとめ|青矢印信号での右折事故は、信号の立証が重要
右折の青矢印信号に従って右折した車と、赤信号を無視した直進車が衝突した場合、基本過失割合は右折車0%、直進車100%です。
しかし、相手方が青信号や黄色信号で交差点に進入したと主張すると、事故の状況や過失割合について争いが生じることがあります。
このような場合、ドライブレコーダー、刑事記録、信号周期表、現地調査などを通じて、事故当時の状況を明らかにすることが重要です。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合でも、その割合を直ちに受け入れる必要はありません。まずは、相手方の主張の根拠と、客観的な資料を確認することが大切です。
当事務所では、大阪を中心に交通事故のご相談をお受けしています。右直事故の過失割合についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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