尊厳死宣言の公正証書
尊厳死に関する自分の意思を、公正証書として残しておくことができます。
尊厳死宣言とは、将来、回復の見込みがない人生の最終段階に至り、自分自身で意思を伝えることができなくなった場合に備えて、延命のみを目的とする医療措置を望むかどうか、苦痛を和らげる医療やケアをどのように希望するかなど、自分の考えをあらかじめ明らかにしておくものです。
日本公証人連合会では、本人が尊厳死についての意思を公証人に述べ、公証人がその内容を公正証書に記録する「尊厳死宣言公正証書」を、事実実験公正証書の一つとして取り扱っています。
公正証書遺言を作成する際に、これとは別に尊厳死宣言公正証書を作成し、財産に関する意思だけでなく、将来の医療やケアについての自分の考えを残しておくことも考えられます。
尊厳死宣言公正証書に記載する内容
尊厳死宣言公正証書の内容は、本人の希望によって異なりますが、例えば次のような事項を記載することが考えられます。
1 延命措置についての意思
将来、病気やけがによって回復の見込みがなく、人生の最終段階にあり、延命措置を行っても死期を引き延ばすにとどまるような状態になった場合に、どのような医療を希望するかについて意思を示します。
例えば、単に死期を引き延ばすことを目的とする延命措置については望まない、という考えを記載することがあります。
2 苦痛を和らげる医療・ケアについての希望
延命措置を望まない場合であっても、痛みやその他の苦痛を和らげるための医療やケアまで拒否するという意味ではありません。
そのため、身体的・精神的な苦痛をできる限り緩和するための医療やケアを希望する旨を明らかにしておくことが考えられます。
3 意思表示ができなくなった場合について
将来、自分で治療方針について意思を伝えることができなくなった場合に備えて、この公正証書に記載した内容を、自分が判断能力を有していた時点で示した意思として尊重してほしい旨を記載することがあります。
また、家族や医療・ケアに携わる方に対して、この意思を尊重してもらいたいとの希望を記載することも考えられます。
4 本人の自由な意思による宣言であること
尊厳死宣言は、本人が自らの考えに基づいて行うものです。
そのため、判断能力を有する状態で、自分自身の自由な意思によって宣言したものであることを明らかにしておくことが重要です。
本人の考えがその後変わった場合には、内容を変更したり、撤回したりすることもできます。
尊厳死宣言公正証書を作れば必ず希望どおりになるわけではありません
尊厳死宣言公正証書を作成する意味は、本人が意思を伝えることのできる段階で、将来の医療やケアについての考えを明確な形で残しておくことにあります。
もっとも、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、医師や医療機関がその内容に法律上必ず従わなければならないというものではありません。
実際にどのような医療を行うかについては、その時点における本人の病状、医学的な判断、本人の意思、家族等の意向などを踏まえ、医療・ケアチームによって検討されます。
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でも、本人の意思決定を基本とし、医療・ケアチームとの十分な話し合いを行うことが重視されています。
また、人の意思は病状や生活環境によって変化することがあります。そのため、一度書面を作成して終わりとするのではなく、将来どのような医療やケアを希望するのかについて、家族や信頼できる人、医療関係者と話し合っておくことも大切です。
公正証書にしておく意味
尊厳死に関する意思は私文書として残すことも考えられますが、公正証書にすることで、公証人が本人から直接その意思を確認し、その内容を公文書として残すことができます。
将来、本人が意思表示をすることができなくなったときに、「本人がどのような考えを持っていたのか」を家族や医療関係者に伝えるための資料の一つとなります。
もっとも、公正証書を作成しただけでは、必要なときに医療関係者にその存在が伝わらない可能性があります。
そのため、作成したことを家族や信頼できる人に伝え、必要な場面で医療機関に提示できるようにしておくことも重要です。
遺言・任意後見契約などと併せて考えることもできます
将来に備える方法としては、尊厳死宣言だけでなく、公正証書遺言、任意後見契約、死後事務委任契約などを検討する場合もあります。
- 公正証書遺言:死亡後の財産の承継について意思を残す
- 任意後見契約:将来、判断能力が低下した場合の財産管理や生活上の手続に備える
- 死後事務委任契約:死亡後の葬儀、納骨、各種契約の解約などの事務について備える
- 尊厳死宣言公正証書:人生の最終段階における医療やケアについて本人の意思を残す
それぞれ目的が異なるため、自分が将来どのようなことに備えたいのかを整理したうえで、必要な制度を選択することが大切です。
法律相談のご予約・お問い合わせ
法律相談をご希望の方は、ご都合のよい方法でお問い合わせください。
平日 9:00~17:00
24時間送信できます
24時間送信できます
片岸法律事務所
〒546-0043 大阪市東住吉区駒川3丁目12番5号
弁護士 片岸寿文(大阪弁護士会)
電話:06-6628-6202
