刑法では、14歳未満の者の行為は罰しないとされています。しかし、刑罰法令に触れる行為をした場合に、何の手続も行われないということではありません。
14歳未満の少年については、14歳以上の少年とは異なり、警察による触法調査、児童相談所での手続を経て、一定の場合に家庭裁判所へ送致されるという流れになります。
14歳未満の触法少年|手続の大まかな流れ
① 警察
刑事事件として逮捕・勾留するのではなく、刑罰法令に触れる行為があったかなどについて触法調査が行われます。
② 児童相談所
触法少年では、児童相談所による手続が重要な位置を占めます。一時保護される場合もあります。
③ 家庭裁判所
児童相談所長等から送致された場合には、家庭裁判所で調査・審判が行われます。
14歳未満の少年(触法少年)とは
14歳未満の少年で、刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
刑法では、14歳未満の者の行為については罰しないと規定されています。したがって、14歳以上の場合のように犯罪少年として刑事責任を問われることはありません。
しかし、少年法では、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年についても、一定の場合には家庭裁判所の審判に付することができるとされています。
刑法41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
触法少年に対する手続
児童相談所との関係
触法少年については、14歳以上の少年事件とは異なり、児童相談所等による手続が先行します。
そのため、刑罰法令に触れる行為があったからといって、すべての事件が家庭裁判所に送致されるわけではありません。
警察から児童相談所へ事件が送致・通告され、児童相談所において、指導、児童福祉施設への入所、家庭裁判所への送致などが検討されます。
一定の重大な事件については原則として家庭裁判所へ送致され、それ以外の事件についても、家庭裁判所の審判に付することが適当と判断されれば、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所による調査・審判という、通常の少年事件とおおむね同様の手続へ進みます。
児童相談所による一時保護
触法少年については、児童相談所による一時保護が行われることがあります。
触法少年には、14歳以上の犯罪少年のような逮捕・勾留の制度はありません。しかし、一時保護が行われれば、少年は自宅を離れて一時保護施設等で生活することになり、事実上、行動の自由は大きく制限されます。
なお、2025年6月1日から一時保護について司法審査の制度が導入されています。親権者等の同意がある場合などを除き、児童相談所長等が一時保護を行う場合には、原則として、事前又は一時保護開始から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求する仕組みとなっています。
弁護士からの実務メモ|14歳未満(触法少年)の難しさ
当職の経験では、14歳未満の触法少年事件は、通常の少年事件とは違った難しさがあります。
事件が家庭裁判所へ送致された後であれば、家庭裁判所の調査や審判など、おおむね通常の少年事件と同じような手続になります。
当職が特に難しいと感じるのは、少年が児童相談所によって一時保護されている段階です。
弁護士との面会を認めてもらえなかった経験
当職が過去に担当した触法少年事件で、一時保護されている少年との面会を児童相談所に求めたところ、当初、職員から面会を認めてもらえなかったことがあります。
職員からは、「あんな事件を起こしているのに、面会させる段階ではない」という趣旨の説明がありました。
しかし、当職はこの対応には大いに疑問を持ちました。
児童相談所の職員が、家庭裁判所の裁判官のように非行事実を最終的に認定する立場にあるわけではありません。
警察の調査で少年が行為を認めていたとしても、その供述が本当に少年自身の記憶に基づくものなのか、質問に迎合して答えていないか、いわゆる自白の内容に間違いがないのかを確認する必要があります。
特に14歳未満の少年は年齢が低く、質問する大人の言葉に影響を受けたり、相手が期待していると思った答えに合わせてしまったりすることも考えなければなりません。
児童相談所と話をして、少年との面会を実施
そこで当職から児童相談所の職員に、少年との面会が必要であると考える理由を説明し、面会を求めました。
その結果、少年との面会を実施することができました。
面会では、警察で話した内容や事件の経緯について少年本人から改めて話を聞き、最終的には、それまでの自白の内容に間違いがないことを当職自身でも確認することができました。
結果として自白の内容に問題がなかったとしても、弁護士が少年本人から直接話を聞いて確認する過程には意味があると考えています。
少年鑑別所であれば付添人である弁護士との面会について制度が整っていますが、児童相談所による一時保護の段階では、弁護士との面会をめぐって児童相談所との調整が必要になる場合があります。
この児童相談所段階でどのように少年本人と接触し、事実関係を確認し、今後の手続に備えるか。ここが、14歳未満の触法少年事件を担当する際の難しい点の一つであると当職は感じています。
警察による触法調査
警察官は、触法少年であると疑うに足りる相当の理由がある少年を発見した場合、事件について調査をすることができます。
調査では、刑罰法令に触れる行為があったかどうかだけでなく、事件の原因や動機、少年の性格、家庭環境、学校生活、交友関係などについても確認されます。
とくに低年齢の少年については、精神的に未成熟であり、周囲に迎合する傾向があることなどを踏まえて、少年の特性に配慮した調査を行うことが求められています。
強制処分について
触法少年について、刑事事件のように逮捕・勾留することはありません。
一方で、触法調査のため必要がある場合には、法律上、押収、捜索、検証、鑑定の嘱託などの処分が認められています。
また、前述したとおり、児童相談所による一時保護が行われると、少年は自宅から離れて一時保護施設等で生活することになります。
警察から質問を受ける場合の立会い
触法少年が警察官から質問を受ける際には、少年に無用の緊張や不安を与えないよう配慮するとともに、保護者その他、少年の保護・監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮することとされています。
弁護士も、そのような立会人となり得る者として位置付けられています。
低年齢の少年の場合には、質問の仕方によって少年が迎合してしまったり、実際の記憶とは異なる内容を話してしまったりする可能性についても注意する必要があります。
弁護士が早い段階から関与し、必要に応じて質問への立会いを求めることは、少年の供述内容を確認するうえでも意味があると考えています。
家庭裁判所へ送致された後
触法少年については、児童相談所長等から家庭裁判所への送致を受けた場合に、家庭裁判所の少年審判手続が始まります。
家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所調査官による調査が行われ、必要に応じて少年鑑別所での観護措置がとられたうえで、少年審判へ進むなど、おおむね通常の少年事件と同様の流れになります。
この段階では、少年・保護者は弁護士を付添人として選任し、少年との面会、家庭裁判所調査官との面談、家庭環境の調整など、審判に向けた付添人活動を行うことができます。
14歳未満の少年に対する弁護士の活動
触法少年事件では、家庭裁判所に送致される前の段階から、警察や児童相談所との対応が必要になることがあります。
警察による触法調査への対応、少年本人からの事情聴取、児童相談所との連絡・調整などを行い、家庭裁判所へ送致された場合には、付添人として少年審判に向けた活動を続けます。
被害者がいる事件では、必要に応じて早い段階から示談交渉を進めることも考えられます。
家族の方へのサポート
家族の方は、少年に対する警察の調査や児童相談所での手続がどのように進んでいるのか十分に把握できないまま、時間が過ぎていくことがあります。
とくに一時保護されている場合には、家族が少年本人から自由に話を聞くことができるとは限らず、不安を感じることも多いと思います。
当事務所では、14歳未満の触法少年事件についても、少年本人の状況を確認しながら、警察、児童相談所、家庭裁判所それぞれの段階に応じた対応を検討します。
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