相続による預貯金の払戻し

相続に争いがない場合でも、預貯金の払戻し手続は意外と複雑です。

時間が取れない、必要な手続が分からない、金融機関が複数ある――そのような場合には、銀行等への相続手続を弁護士に一任することもできます。

目次

銀行預金・貯金の相続と払戻し手続

相続が発生した場合、比較的早い段階で必要となるのが、銀行預金やゆうちょ銀行の貯金などの相続・払戻し手続です。

相続人の間に争いがなく、誰が預金を取得するか決まっている場合でも、戸籍等の収集、金融機関所定の相続書類への記入、印鑑証明書の準備などが必要になります。

また、金融機関によって必要書類や手続方法が異なることがあります。銀行だけでなく、証券会社に株式や投資信託等がある場合には、それぞれの金融機関で相続手続を行う必要があります。

預金の相続手続に必要となる主な書類

必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、家庭裁判所での調停・審判の有無などによって異なります。

一般的には、次のような書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本等
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書がある場合には遺言書
  • 家庭裁判所で遺産分割が成立した場合には調停調書謄本や審判書謄本等
  • 各金融機関所定の相続手続書類

ただし、すべてのケースで同じ書類が必要になるわけではありません。相続の内容や金融機関によって必要書類が異なりますので、実際に手続を始める前に金融機関へ確認することが重要です。

法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります

複数の金融機関で相続手続を行う場合には、法務局の法定相続情報証明制度を利用すると便利なことがあります。

被相続人の戸籍等をもとに作成した法定相続情報一覧図について法務局の認証を受けると、その写しを銀行預金の払戻しなど各種の相続手続に利用することができます。

これにより、金融機関ごとに被相続人の出生から死亡までの戸籍の束を繰り返し提出する負担を減らすことができます。ただし、遺産分割協議書や印鑑証明書など、別途必要となる書類についてはそれぞれ準備する必要があります。

遺産分割協議書がある場合の預金払戻し

相続人間で遺産分割協議が成立し、「○○銀行の預金は長男Aが取得する」などと決まっている場合には、遺産分割協議書を利用して払戻し手続を進めることができます。

もっとも、遺産分割協議書が作成されていても、金融機関によっては、別途その金融機関所定の相続届などへの署名・押印を求められることがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成したからといって、必ずそれだけで銀行の手続が完了するわけではありません。

相続人の一人だけで預金を払い戻せる場合

通常の相続手続では、遺言や遺産分割協議などに基づいて払戻しを行います。

一方、現在の民法には、遺産分割が成立する前であっても、一定の範囲について相続人の一人から預貯金の払戻しを求めることができる制度があります。

家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から単独で払い戻すことができる金額は、原則として各口座について、

相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分

によって計算されます。ただし、同一の金融機関から払い戻すことができる金額には、相続人一人につき150万円という上限があります。

この制度は、葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割成立前に資金が必要となる場合に利用することが考えられます。

預金全額を通常の相続手続として払い戻す場合とは異なる制度ですので、利用できる金額や必要書類については金融機関に確認する必要があります。

弁護士の経験から|銀行ごとに相続手続は少しずつ違います

争いのない相続であっても、預金の払戻しが簡単に終わるとは限りません。

相続人が複数いる場合には、書類の不足や訂正のために、もう一度ほかの相続人から署名や押印をもらわなければならなくなることがあります。遠方に住んでいる相続人がいる場合には、これだけでも相当な手間になります。

また、金融機関によって求められる書類や書式、受付方法は微妙に異なります。そのため、当事務所で預金の相続手続を行う場合でも、個々の案件ごとに、まず金融機関へ連絡して必要書類や手続方法を確認してから準備を進めます。

相続手続の窓口が予約制となっていたり、相続専門部署への事前連絡が必要であったりすることもあります。必要書類を確認せずに突然窓口へ行っても、その場では手続を進められないことがあります。

何度も銀行へ足を運ぶ時間のロスを避けるためにも、事前確認と必要に応じた予約が大切です。

預金の相続手続を弁護士に依頼する場合

相続人が複数いる場合、相続人同士に争いがなくても、誰が代表して銀行や証券会社の手続をするのか決まらないことがあります。

また、仕事などで平日に金融機関へ行く時間が取れない場合や、複数の銀行・証券会社に財産があり、個別に手続をすることが負担になる場合もあります。

このような場合には、弁護士に依頼し、戸籍等の収集、相続関係の確認、金融機関への必要書類の確認、相続手続書類の準備、預貯金の払戻しなどを進めることができます。

特に金融機関が複数ある場合には、最初に相続関係と必要書類を整理し、それぞれの金融機関の手続を並行して進めることで、手続全体を整理しやすくなります。

相続に争いがなくても、「どこから手を付ければよいか分からない」「平日に手続をする時間がない」という場合には、相続手続そのものを弁護士に依頼する方法があります。

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