遺産の使い込みをめぐる紛争について
相続の際に、兄弟姉妹などの相続人の間で問題となることが多いものの一つに、亡くなった親の預貯金の使い込みがあります。
よくあるのは、遺産分割をしようとして預金の取引履歴を確認したところ、親と同居していた子などによって、生前に多額の預金が引き出されていたことが判明するケースです。
請求する側は「親の預金を無断で使った」と主張する一方、請求される側は「親の介護費用や生活費に使った」「親から使ってよいと言われていた」などと主張することがあります。
このような事件では、単に預金の引出しがあったという事実だけではなく、誰が引き出したのか、親の承諾があったのか、実際に何のために使われたのかを資料に基づいて確認していく必要があります。
「遺産の使い込み」は遺産分割だけでは解決できない場合があります
遺産の使い込みを考える際には、預金が親の生前に引き出されたのか、死亡後に引き出されたのかを区別することが重要です。
親の生前に預金が引き出されていた場合
例えば、判断能力が低下した親の預金を子の一人が無断で引き出し、自分のために使用していた場合には、引き出された金銭そのものは、親の死亡時には預金として残っていません。
もっとも、その引出しが親の承諾なく行われたものであれば、親がその子に対して有していた返還請求権などを相続人が相続しているとして、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などが問題となることがあります。
相続人間で話し合いができれば遺産分割と併せて解決することもありますが、相手方が使い込み自体を否定する場合などには、最終的に民事訴訟による解決が必要となることがあります。
相続開始後に遺産が処分された場合
親が死亡した後、遺産分割が終わる前に相続人の一人が相続財産を処分した場合には、現在の民法には特別な規定があります。
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産分割時に存在するものとみなして分割の対象に含めることができます。
さらに、その財産を処分したのが共同相続人の一人または数人である場合には、処分した本人の同意は必要ありません。
したがって、親の死亡前の引出しと死亡後の引出しとでは、検討すべき法律関係や解決方法が異なることがあります。
遺産の使い込みを請求する側の主張・立証
使い込みを主張する側では、まず預金の入出金状況をできる限り正確に把握する必要があります。
金融機関から取得した取引履歴などを確認し、通常の生活費とは考えにくい高額な払戻しや、不自然な頻度の出金がないかを調べます。
特に確認することが多い資料には、次のようなものがあります。
- 預貯金通帳
- 金融機関の取引履歴
- 払戻請求書などの金融機関資料
- 本人の医療費・介護費・施設費などの資料
- 領収書や請求書
- 本人や相手方の生活状況が分かる資料
取引していた金融機関自体が分からない場合には、残された通帳、郵便物、税務資料その他の資料から取引先を確認していくこともあります。
引出しの前後の事情も重要です
預金から多額の引出しがあったことが分かっても、それだけで相手方が自己のために使ったと直ちに判断できるわけではありません。
そのため、引出しの時期や金額と、その前後に発生した出来事を照らし合わせて検討します。
例えば、多額の預金が引き出された直後に、預金を管理していた相続人が自分の借金を返済したり、不動産や高額な物品を購入したりしている場合には、引き出した金銭との関係が問題となることがあります。
また、高額な払戻しが金融機関の窓口で行われている場合には、払戻請求書などが、誰が手続を行ったのかを確認するための資料となることもあります。
使い込みを請求された側の主張・立証
一方、預金の使い込みを請求された側にも、さまざまな主張が考えられます。
そもそも預金を管理・引出ししていない
親と同居していたというだけで、その子が預金を管理していたとは限りません。
預金の管理者が別にいた場合や、親自身が最後まで預金を管理していた場合などには、その当時の生活状況や財産管理の実態について具体的に説明する必要があります。
親の介護費用・生活費などに使用した
預金を引き出したこと自体は認めるものの、親本人のために使用したという主張もあります。
例えば、入院費、通院費、介護サービス費、施設費、生活費、日用品の購入費などに使用したという場合です。
この場合には、領収書、請求書、介護施設や医療機関への支払記録など、支出の内容を裏付ける資料が重要になります。
長期間にわたって家族が親の財産を管理している場合、すべての領収書が残っているとは限りません。その場合でも、当時の親の生活状況、必要であった支出、預金からの出金額などを整理し、具体的に説明していくことになります。
親から贈与を受けた、使用を承諾されていた
「親から預金を使ってよいと言われていた」「長年介護をしてきたことへの対価としてもらった」など、親から贈与や承諾があったとの主張がされることもあります。
この場合には、贈与契約書、本人の日記やメモ、手紙、家族とのやり取りなどが資料となることがあります。
客観的な資料がない場合には、当時の親子関係、親の判断能力、贈与をする合理的な理由があったか、金額が本人の財産状況と比較して不自然ではないかなど、周辺事情も含めて検討する必要があります。
親族間の感情的対立が強くなりやすい問題です
遺産の使い込みをめぐる事件では、金銭だけでなく、それまでの親の介護や兄弟姉妹の関係が背景にあることが少なくありません。
親と同居して介護をしてきた側からすると、「自分は長年親の世話をしてきた」という思いがあります。一方、離れて暮らしていた相続人からすると、「知らない間に親の預金が大きく減っている」という不信感が生じます。
そのため、双方の感情だけで議論すると紛争が長期化しやすくなります。預金の動きと支出の内容を一つずつ客観的な資料で確認していくことが重要です。
どの裁判手続を利用するか
相続人間で話し合いがまとまらない場合でも、紛争の内容によって利用する手続は異なります。
相続財産の有無や範囲、権利関係などについて争いがある場合には、家庭裁判所の遺産に関する紛争調整調停を利用して話し合うことができる場合があります。
一方、親の生前の預金について、特定の相続人が無断で取得したとして金銭の返還を求める場合などには、話し合いで解決できなければ、不当利得返還請求や損害賠償請求として民事訴訟を検討することがあります。
どの手続を選択するかは、引出しの時期、遺産分割の状況、相手方の主張などによって異なります。
使い込みを未然に防止するための成年後見制度
不当利得返還請求や損害賠償請求などは、すでに財産が引き出された後の解決手段です。
親の判断能力が低下し、自分で財産を管理することが難しくなっているにもかかわらず、特定の親族だけが預貯金を管理している場合には、将来の紛争を防ぐため、成年後見制度の利用を検討することがあります。
家庭裁判所によって成年後見人が選任されれば、本人の財産について成年後見人による管理が行われます。親族間で財産管理をめぐる対立がある場合には、弁護士、司法書士などの専門職が成年後見人に選任されることもあります。
預金の使途に疑問が生じてから時間が経過すると、取引の経緯を確認する資料が集めにくくなる場合があります。親の財産管理について問題を感じた段階で、財産の状況を確認し、必要な対応を検討することが重要です。
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