成年後見人の就任時の手続き

目次

成年後見人に就任したときの手続

成年後見人に選任された場合、まず何をすればよいのでしょうか。

成年後見人に就任すると、本人の財産を把握し、預貯金や不動産などを適切に管理するとともに、本人の生活や療養に必要な契約などについて支援していくことになります。

とりわけ就任直後は、本人の状況確認、財産の引継ぎ、財産目録の作成、金融機関等への届出など、行うべき手続が集中します。

このページでは、成年後見人に就任した直後に行う主な手続について説明します。

成年後見制度の申立てが必要となるきっかけ

成年後見制度の利用が必要となる理由としては、本人の判断能力が低下し、財産管理や契約を本人自身で行うことが難しくなった場合などが考えられます。

例えば、姉A、妹Bの姉妹の事例で考えてみます。

Aが認知症になった親の財産管理をしていたところ、Bが預金の取引履歴を確認すると、高額な引出しや使途不明金が多数あることが判明したという場合です。

このような場合には、Bが家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人による財産管理を求めることが考えられます。

親族間で財産管理をめぐる対立がある場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者の専門職が成年後見人として選任されることもあります。

そのほかにも、次のような場合に成年後見制度の利用が問題となります。

  • 認知症等により預貯金の管理や解約ができない
  • 不動産の管理・処分などをする必要がある
  • 遺産分割協議をする必要があるが、相続人の一人の判断能力が低下している
  • 親族による本人財産の使い込みなどを防止する必要がある

成年後見人はどのように選任されるのか

後見開始の審判申立てがされると、家庭裁判所が本人の状況、財産の内容、親族関係などを確認したうえで、成年後見人として適任と考えられる者を選任します。

親族が成年後見人に選任されることもありますが、事案によっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。

申立ての際に、成年後見人の候補者を記載することはできます。しかし、候補者として記載された人が必ず成年後見人に選任されるわけではありません。

例えば、本人の財産管理をめぐって親族間に対立が生じている場合には、中立的な第三者の専門職が成年後見人として選任されることがあります。

成年後見人就任直後に行う主な手続

成年後見人に就任すると、まず本人の生活状況と財産状況を把握し、今後の後見事務を行うための準備を進めます。

1 本人や関係者への就任のあいさつ・状況確認

弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人として就任した場合には、本人とはそれまで面識がないこともあります。

そのため、まず本人と面会し、現在の生活状況、健康状態、本人の意向などを確認します。

また、必要に応じて、本人の生活を支援している親族、介護施設、医療機関、ケアマネジャーなどとも連絡を取り、本人の生活状況やこれまでの経緯を確認します。

特に、日常的に本人を支援している親族などがいる場合には、今後の後見事務を円滑に進めるため、その方から必要な情報を得ることが重要です。

2 本人の財産を調査する

成年後見人は、就任後、本人の財産を調査し、財産目録を作成します。

申立時に提出された財産関係資料は重要な手掛かりとなりますが、申立書にすべての財産が記載されているとは限りません。

そのため、本人や親族からの聞き取り、預貯金通帳、郵便物、固定資産関係資料、保険証券、有価証券関係資料などを確認しながら、本人の財産を把握していきます。

民法上、成年後見人は遅滞なく財産調査に着手し、原則として1か月以内に調査を終えて財産目録を作成することとされています。ただし、この期間は家庭裁判所が伸長することができます。

3 財産や重要書類の引継ぎを受ける

これまで親族などが本人の財産を管理していた場合には、財産目録の作成と並行して、本人の財産や重要書類の引継ぎを受けます。

例えば、次のようなものがあります。

  • 預貯金通帳
  • 印鑑
  • キャッシュカード
  • 不動産関係書類
  • 保険証券
  • 年金関係書類
  • 株式・投資信託等の資料
  • 税金、施設費、医療費などの支払関係資料

引継ぎを受ける際には、単に通帳等を受け取るだけでなく、これまで誰がどのように財産を管理していたのか、定期的な収入・支出にはどのようなものがあるのかについても確認します。

4 家庭裁判所へ初回報告をする

成年後見人は、家庭裁判所から指定された期限までに初回報告を行います。

大阪家庭裁判所では、審判書謄本とともに送付される「手続の流れ」に初回報告の提出期限が記載されています。

初回報告では、主として次のような書類を提出します。

  • 後見等事務報告書(初回報告)
  • 財産目録
  • 必要に応じて相続財産目録
  • 収支予定表
  • 預貯金通帳の写しなどの添付資料

財産目録は、その後の財産管理の基礎となる重要な書類です。預貯金、不動産、有価証券、保険、負債などを確認し、本人の財産状況を整理します。

5 金融機関などに成年後見人就任の届出をする

本人名義の預貯金等を管理するため、金融機関などに成年後見人として就任したことを届け出ます。

成年後見人であることを証明する資料としては、法務局で取得する成年後見登記の登記事項証明書などを使用します。

必要となる書類や手続方法は金融機関等によって異なるため、実際に手続を行う前に必要書類を確認しておくとよいでしょう。

金融機関以外にも、本人の状況に応じて、年金、保険、不動産、施設費その他の関係先について必要な届出や連絡を行います。

本人宛ての郵便物を確認したい場合

成年後見人が本人の財産を正確に把握するためには、本人宛てに届く金融機関、保険会社、行政機関などからの郵便物が重要な資料となることがあります。

もっとも、成年後見人に就任したからといって、本人宛ての郵便物を当然に成年後見人の住所へ転送できるわけではありません。

親族や施設等の協力によって郵便物を確認することができず、後見事務に支障が生じる場合には、家庭裁判所に「郵便物等の回送嘱託」を申し立てることができます。

家庭裁判所が必要性を認めた場合には、本人宛ての郵便物等を成年後見人の住所や事務所に回送する取扱いがされます。回送期間は6か月を超えない範囲で裁判所が定めます。

なお、この申立てをすることができるのは成年後見人であり、保佐人や補助人などには認められていません。

就任後は継続的な財産管理と裁判所への報告が必要です

成年後見人の仕事は、初回報告を提出すれば終了するものではありません。

その後も、本人の収入や支出を管理し、預貯金等の財産を適切に保管するとともに、本人の生活や療養に必要となる契約などを行います。

また、家庭裁判所の監督のもとで、定期的に後見事務や財産状況について報告する必要があります。

大阪家庭裁判所では、原則として本人の誕生日が属する月に、後見等事務報告書や財産目録などを提出する運用となっています。後見監督人が選任されている場合などには、監督人や家庭裁判所からの指示に従います。

成年後見人に就任した直後は確認事項が多くあります

成年後見人の就任直後は、本人との面会、親族や施設からの聞き取り、財産調査、財産の引継ぎ、金融機関等への届出、財産目録・収支予定表の作成など、多くの手続を並行して進めることになります。

特に、本人の財産が多い場合、親族間に対立がある場合、財産の使途に不明な点がある場合などには、最初の財産調査と記録の整理が重要です。

家庭裁判所から送付された書類や提出期限を確認しながら、一つずつ手続を進めていくことが必要です。

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