父、母などが亡くなったとき、「遺言を残していないだろうか」と考えることがあります。
自宅のタンス、仏壇、重要書類を保管していた場所などを探すことが考えられますが、それだけでは遺言の有無を確認できない場合があります。
遺言があるか分からないとき
公正証書遺言
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証役場で検索することができます。
法務局保管の遺言
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、相続開始後、保管の有無を確認する制度があります。
自宅保管の遺言
自宅などで保管された自筆証書遺言については、一括して存在を検索する制度はありません。
遺産分割協議を開始する前に
相続の相談に来られる方の多くは、最初に「遺言はありません」とおっしゃいます。
しかし、詳しくお聞きすると、実際に遺言がないことを調べたという意味ではなく、「遺言を書いたと聞いたことがない」「遺言を書くような性格の人ではなかった」という場合が少なくありません。
被相続人の性格や生前の言動から、遺言はないだろうと考えること自体は自然なことだと思います。
協議の終盤で遺言が見つかったら?
問題は、長い時間をかけて相続人間で遺産分割協議を進め、ようやく話がまとまりかけた段階で遺言書が見つかった場合です。
遺言の内容によっては、これまで進めてきた遺産分割協議の内容を見直す必要が生じ、実質的に協議をやり直さなければならない可能性があります。
そのため当職は、遺産分割協議を本格的に始める前に、まず確認できる範囲で遺言の有無を調べておくことが大切だと考えています。
「遺言はない」と思っていても、確認できるものは確認する
もちろん、世の中に存在する遺言をすべて調査して、「遺言は絶対に存在しない」と確認することはできません。
自宅のどこかに自筆証書遺言が保管されている可能性まですべて否定することはできないからです。
しかし、公正証書遺言については、平成元年以降に作成されたものであれば、日本公証人連合会の遺言検索システムによって、その有無を調べることができます。
実際に、家族に秘密で公正証書遺言を作成していたケースも
当職が取り扱った相続案件でも、家族は遺言があるとは考えていなかったものの、調査をすると、被相続人が家族に知らせないまま公正証書遺言を作成していたということがありました。
遺言は、必ずしも家族に「作った」と知らせて作成するものではありません。
そのため、遺産分割協議を開始する前に、公正証書遺言について検索しておくことには意味があると考えています。
公正証書遺言の検索
亡くなった父、母などが公正証書遺言を作成していたかどうか分からない場合には、公証役場で調べることができます。
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において全国の公証役場で作成された遺言公正証書の情報が管理されています。
そのため、被相続人がどこの公証役場で遺言を作成したのか分からなくても、全国の公証役場で遺言公正証書の有無と保管している公証役場を検索することができます。
遺言検索の申出自体は無料です。
検索できる人
遺言者が亡くなった後は、相続人などの利害関係人が遺言検索を申し出ることができます。
遺言者が生きている間は、本人以外の人が勝手に遺言の有無を調べることはできません。
必要な書類
相続人が遺言検索を申し出る場合には、主として次のような資料が必要になります。
- 遺言者が亡くなったことが分かる戸籍・除籍謄本など
- 申出人が相続人であることが分かる戸籍謄本など
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認資料
必要書類は事案によって異なる場合がありますので、実際に公証役場へ行く前に確認しておくとよいでしょう。
遺言が見つかった場合
検索によって公正証書遺言が作成されていることが分かれば、その遺言を保管している公証役場も確認することができます。
その後、遺言公正証書の謄本を取得して、具体的な遺言内容を確認することになります。
法務局に保管された自筆証書遺言の確認
旧来、自筆証書遺言は本人が自宅などで保管するのが一般的でしたが、現在は、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう自筆証書遺言書保管制度があります。
この制度を利用している場合、遺言者が亡くなった後、相続人等は「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することにより、自分に関係する遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認することができます。
ただし、法務局に預けられていない自筆証書遺言についてまで検索できるわけではありません。そのため、被相続人の自宅、重要書類の保管場所などを確認することも必要になります。
遺言を残しておくメリット
父、母が亡くなったが、どのように遺産分割をすればよいのか分からないという相談が寄せられます。
預貯金であれば比較的分けやすい場合もありますが、不動産が含まれている場合には簡単ではありません。
不動産を誰が相続するのか、不動産をいくらと評価するのか、一人が不動産を取得する代わりに他の相続人へどの程度の代償金を支払うのかなどについて話合いが必要となることがあります。
このような問題について、被相続人が生前に遺言を作成しておけば、相続開始後の争いや負担を一定程度減らせる場合があります。
遺産分割を始める前の確認
遺産の範囲や相続人を確認するのと同じように、遺言が存在しないかを確認することも、遺産分割を始める前の準備の一つだと当職は考えています。
「遺言はないと思う」という場合でも、公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言については、制度を利用して確認することができます。
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